公開日 2021年08月01日
最終更新日 2021年08月01日
岩泉町営建設工事にかかる新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事の一時中止措置等について
1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応
発注者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、受注者の感染拡大防止 の意向を尊重し、必要な支援を行う観点から、受注者から
その申し出がある場合には、受注者の責めに帰すことができないものとして 契約書に基づき、工事の一時中止や設計図書等の変更を行う。
なお、一時中止や設計図書等の変更を行った場合においては、契約書の規定に基づき、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料等の変更又は
工期若し くは履行期間の延長を行うなど適切に対応する。
2 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の対応
受注者は、工事従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合には、監督 員に早急に報告することとする。
発注者は、報告を受けた場合には、(1)に準じて対応し、この場合、一時中止の期間は、他 の従事者への感染の状況等を踏まえ
適切に設定するものとする。
※ 国土交通省において、工事現場等における新型コロナウイルス感染症対応等について示しています。
詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
地域整備課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎北1階
TEL:0194-22-2111
地域整備課 地域整備室
TEL:(内線:401・266)