公開日 2020年04月16日
最終更新日 2020年06月26日
新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方に対し、「猶予制度の特例」が設けられました。
猶予を受けるためには、申請が必要です。
納期限前でも相談できますので、早めにご相談ください。
猶予を受けることができる方
新型コロナウィルス感染症に関連して次の1・2のどちらにも該当する納税者・特別徴収義務者(個人法人の別・規模は問いません)
1 令和2年2月以降の任意の期間(1ケ月以上)の事業等の収入(事業の売上、給与収入、不動産収入等の経常的な収入)が、前年比で概ね20%以上減少していること。
2 各納期限までに納付・納入をすることが困難であること。
猶予の内容等
・無担保・延滞金なしで、1年間、納税の猶予を受けることができます。
・令和2年2月から令和3年1月までの間に納期限が到来する町税が対象です。既に納期限が過ぎている未納の町税についても、令和2年6月30日までに申請をした場合は、遡って特例を利用することができます。
※今回の特例以外にも、次のような場合には、猶予が認められる場合があります。
・事業用の財産などに損害を受けた場合
・本人や生計を同じにする家族が新型コロナウィルス感染症に感染した場合
・事業を休止・廃止した、または利益の減少等により著しい損失が生じた場合
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