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令和5年度 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します

記事番号: 1-9787

公開日 2023年05月18日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を見舞う観点から、国において、「令和5年度 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給することとなりました。これを受けて、岩泉町におきましては下記のとおり支給を実施いたします。

ひとり親世帯分の給付金については、県(広域振興局)からの給付となりますので、詳細は岩手県のホームページ等で御確認ください。

 

支給対象者

以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方になります。

(1)申請不要となる方

岩泉町から「令和4年度 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方
下記に当てはまる方が対象です。

  • 申請不要で受給された方
  • 申請不要の支給対象者であったが、受給拒否をされた方
  • 令和4年度に上記給付金を申請し、受給された方

ただし、児童の養育状況に変更があった場合には、対象外となる場合があります。

※この給付金は、令和4年度に支給した「岩泉町子育て世帯暮らし応援給付金(初回支給30,000円、追加支給20,000円)」ではありません。

(2)申請が必要となる方(家計が急変し住民税非課税相当の収入となった方)

支給対象者(1)以外の方で、対象児童である平成17年4月2日生まれ(一定の障害がある方は平成15年4月2日生まれ)から令和6年2月29日生まれの児童を養育している方のうち、下記に該当する方が申請できます。

  • 令和5年度分の住民税が非課税の方
  • 物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変し、住民税が非課税となる水準に相当する方

※「一定の障害」とは、特別児童扶養手当を受給している場合(所得制限等により特別児童扶養手当が支給停止となっている場合で所得要件を満たす場合を含む。)となります。

支給額

対象児童1人につき5万円

申請手続

支給対象者(1)に該当する方

申請は不要です。

令和5年5月18日に岩泉町より支給に関する通知を送りましたのでご確認ください。

受取りを希望しない場合は、「受給拒否の届出書[PDF:80.8KB] 」を、通知に記載されている指定の期日までに子育て支援室に提出してください。

また、令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を受け取られた口座を解約や変更されている場合は、「口座登録等の届出書[PDF:140KB] 」を、通知に記載されている指定の期日までに子育て支援室に提出してください。

支給対象者(2)に該当する方

申請が必要です。

別途書類が必要な場合がありますので、申請書(請求書)をご確認ください。

収入(所得)見込額について

家計急変者については、令和5年1月以降の任意の月の収入額を12倍し、年収見込額を算出します。

養育者のうち年収見込額の高い方が、下の表の非課税相当収入限度額以下の場合に、対象となります。なお、非課税相当収入限度額を超えている場合でも、年間所得見込額が下の表の非課税所得限度額以下であれば対象となります。

計算方法等につきましては、「収入見込額の申立書[PDF:241KB] 」及び「所得見込額の申立書[PDF:263KB] 」をご確認ください。

非課税限度額
世帯人数 非課税相当収入限度額 非課税所得限度額
3人(父母と子1人  1,680 1,108
4人(父母と子2人) 2,097 1,388
5人(父母と子3人) 2,497 1,668
6人(父母と子4人) 2,897 1,948

※世帯人数は、申請時点の以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む)

その他

  • 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送申請にご協力ください。
  • 申請後、記載内容等の確認のために連絡させていただくことがあります。
  • 郵送代やコピー代については、自己負担となります。
  • 給付金の支給後、支給対象者要件に該当しないことが判明した場合やその他不正の手段で給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただきます。
  • 非課税者として給付金の支給を受けた後、修正申告等により、令和5年度の市町村民税均等割が課税された方は、子育て支援室(電話 22-2111)へご連絡ください。

問い合わせ先

健康推進課 子育て支援室(内線221、ぴーちゃんねっと00-233)

お問い合わせ

健康推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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