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物価高騰などへの支援給付金

記事番号: 1-603

公開日 2024年07月04日

新たに住民税非課税となる世帯への給付金・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金

 物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい令和6年度住民税非課税世帯と均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。

※令和5年度に実施した低所得者世帯支援給付金(7万円)と住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の対象となった世帯、住民税が課税されている人の扶養親族だけで構成される世帯などは対象外です。

※令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより、住民税が課税されていない方が含まれる世帯は対象外です。

※租税条約により、住民税を免除されている人を含む世帯は対象外です。

 
 ◆支給額:1世帯10万円(18歳以下の子どもがいる世帯には子1人につき5万円が加算されます)
 ◆受付期間:令和6年10月31日(木)まで
 ◆申請方法:要件に該当する世帯主か納税者に関係書類を郵送します。

 手続き方法は、以下のとおりです。お手元に届く書類によって異なりますので、下記により確認してください。

(1)支給のお知らせが届いた世帯
 マイナンバーカードに登録されている公金受取口座に自動的に振り込みを行います。
 給付金を辞退する方(様式第3号)や、受取口座を変更する方(様式第4号)は期日までに届け出が必要です。

(2)確認書が届いた世帯
 支給要件確認書の内容を確認・記入のうえ、本庁・各支所へ提出(郵送可)してください。
 本人確認書類、通帳の写し等の提出が必要となります。

注)住民税が課税されている他の親族から扶養を受けていることの申し出(該当者のみ)
 世帯の全員が、住民税が課税されている方(町外に居住する子ども等)から税法上の扶養を受けている世帯は、連絡をお願いします。扶養されているかわからない場合は、ご家族等に確認をお願いします。申し出のない場合は、該当しない世帯とみなします。

    上記のほか、要件に該当すると思われる人で書類が届かない場合は、世帯全員が税申告済みであることを確認してから問い合わせてください。

(注意事項)

※ 他の市町村において、すでに同様の給付金(10万円)を受けている場合や、支給要件の該当外となった場合は、給付金の返還を求める場合があります。
※ 本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により、差し押さえが禁止されています。                                   ※「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自宅や職場などに町や県・国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場や岩泉警察署にご連絡ください。   
 

様式第2号_申請書[PDF:289KB]

様式第3号_受給拒否の申出書[PDF:148KB]

様式第4号_支給口座登録等の届出書[PDF:260KB]

◆問い合わせ…地域福祉室(内線219・234)ぴー☎00-0219

お問い合わせ

町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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