○履歴書記載事項及び同記載要領

昭和41年6月22日

訓令第6号

1 氏名(ふりがなを付する。)

2 性別

3 生年月日

4 本籍地

5 現住所

6 学歴(学校名、学部科名、修学期間及び卒業、修業、中退又は在学の別を年代順に記載する。なお、初任給決定の基礎となつた学歴については、その旨表示するものとし、その後の学歴の追加による給与再計算の場合も同様とする。)

7 免許、検定その他の資格(任命権者が必要と認めたものについて、その名称取得年月日等を記載する。この場合前号の記載要領後段を準用する。)

8 前歴(職員の採用前の履歴を記載する。この場合は、職員が採用の際に任命権者に提出した履歴書からその経歴をそのまま転載することを原則とするが、公務員としての経歴及びその身分、在家庭、兵役その他の経歴で、給与、退職年金及び退職一時金の決定に関係のあるものは、これらの関係を明確にするよう適宜整備して記載することとする。)

9 研修(任命権者が必要と認めるもので、その年月日、研修機関名、研修名、研修期間等について記載する。なお、任命権者が派遣した留学等についても同様に記載する。)

10 発令又は通知事項(職員にかかる採用、昇任、降任、転任、休職、退職、免職及び懲戒並びに給与に関して決定又は処分のあつた一切の事項についてその内容を辞令書(通知書)の文言に従い、発令(通知)年月日、発令庁名と共にそのつど順次記載する。)

11 制度の改正(法令等の制定又は改廃により職名又は勤務する部課の名称が変更された場合、条例の制定又は改廃により給与改定があつた場合、退職年金及び退職一時金の額の改定があつた場合等にその根拠規定、年月日及び改正された事項を記載する。)

12 退職手当、退職年金及び退職一時金(退職手当、退職年金及び退職一時金の受給に関して裁定(決定)年月日、裁定(決定)額、裁定(決定)庁名等を記載し、退職一時金等の返還についても記載する。)

13 退職一時金等の選択(申出年月日と共に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第83条第3項、第85条第1項、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第24条及び厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第104号)附則第23条第2項、第46条第1項の規定により、退職一時金又は返還一時金の計算上控除額の控除を受けないことを申出た旨記載する。)

14 表彰(任命権者が必要と認めるものにつき記載する。)

15 その他任命権者が必要と認めるもの。

履歴書記載事項及び同記載要領

昭和41年6月22日 訓令第6号

(昭和41年6月22日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和41年6月22日 訓令第6号