○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号。以下「給与条例」という。)第18条の2の規定により、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、同条の適用を受ける職員が4時間以上勤務に従事した場合において、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

町長の事務部局

危機管理監 会計管理者 課長 歯科診療所長

6,000円

議会の事務部局

局長

教育委員会の事務部局

教育次長

農業委員会の事務部局

局長

監査委員の事務部局

書記長

選挙管理委員会の事務部局

書記長

水道事業の事務部局

課長

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

町長の事務部局

危機管理監 会計管理者 課長 歯科診療所長

6,000円

議会の事務部局

局長

教育委員会の事務部局

教育次長

農業委員会の事務部局

局長

監査委員の事務部局

書記長

選挙管理委員会の事務部局

書記長

水道事業の事務部局

課長

(勤務実績簿等)

第3条 町長は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第19号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第11号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号の3)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号の8)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号の7)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日規則第14号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年6月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成3年12月24日 規則第21号
平成8年10月1日 規則第19号
平成11年6月1日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第17号
平成16年3月5日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年4月1日 規則第25号の3
平成22年3月31日 規則第7号の8
平成23年3月31日 規則第5号の7
平成26年6月18日 規則第14号
平成27年6月26日 規則第15号
平成29年4月1日 規則第15号
令和2年3月4日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第19号