○水源保全の森条例

平成11年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 水源の保全及び森林愛護思想の高揚を図り、もって町民福祉の増進に資するため、水源保全の森(以下「森」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

早坂高原水源保全の森

岩泉町釜津田字権現地内

(使用の許可)

第2条 森において次の各号に掲げることをしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 催し等のため森の一部を独占して使用すること。

(2) たき火、野営等火気を使用すること。

2 町長は、前項の使用が次の各号の一に該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 森を汚損し、損傷するおそれがあるとき。

(3) その他森の管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、森の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第3条 森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 森を汚損し、又は損傷すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 許可された場所以外に車輛等を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(6) 前各号のほか、者の管理上不適切なこと。

(利用の制限)

第4条 町長は、工事その他の理由により必要と認める場合は、区域を定めて森の利用を制限することができる。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状回復、若しくは森からの退去を命ずることができる。

(損害賠償等)

第6条 森を汚損し、又は損傷した者は、町長の指示するところにより現状を回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

水源保全の森条例

平成11年4月1日 条例第14号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成11年4月1日 条例第14号