○岩泉町住宅リフォーム事業奨励金交付要綱

平成23年3月31日

告示第27号の2

(目的)

第1条 この告示は、町民の住環境の向上と町内の商工業を中心とした地域経済の活性化を図るため、町内の事業者によって住宅リフォームの工事を行う者に対し、事業に要した経費について予算の範囲内で岩泉町住宅リフォーム事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己が所有し又は使用し、居住の用に供する家屋又は家屋部分であって、町内に存するものをいう。

(2) 工事 別表に掲げる住宅の修繕、改築、増築、模様替えその他住宅の維持及び機能向上のために行う補修等をいう。

(3) 施工業者 町内に住所又は営業所を有する事業者でリフォーム工事を行うものをいう。

(交付の対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 町内に住所を有し、奨励金交付の対象住宅の所有者又は賃借者(対象住宅に係る賃貸借契約を締結し使用している者)であること。

(2) 対象者及び対象者と生計を同じくする者が、町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納していないこと。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(3) 過去にこの告示による奨励金を受けたことがないこと。

(交付の対象住宅)

第4条 奨励金の交付対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる住宅とする。

(1) 対象者又は対象者と生計を同じくする親族が居住の用に供している住宅

(2) 居住をするためにリフォームをする空き家

2 前項の規定にかかわらず集合住宅については、対象者の専有及び専用部分を、奨励金の交付の対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、賃貸借用に供している住宅については、対象者が所有し、かつ、賃借者又は賃借者と生計を同じくする親族が専ら居住用に供している部分を、奨励金の交付の対象とする。

(交付の対象工事)

第5条 奨励金の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の要件を備える工事とする。

(1) 工事の金額(消費税及び地方消費税の額を除く。以下同じ。)が20万円以上のものであること。

(2) 第7の規定による申請のあった年度内に着工し、かつ、当該年度内に完了する工事とする。ただし、当該年度内に完了することができないときで、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(3) 前条第3項に係る対象住宅にあっては、本事業に係る工事承諾を所有者と賃借者間で交わしてしていること。

2 他の制度による補助金等を受けている場合は、他の補助金等の対象事業費を控除した工事費を対象工事とする。

(奨励金の額及び交付方法)

第6条 奨励金の額は、次に掲げる額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 居住の用に供している住宅、居住するためにリフォームする空き家及び店舗併用型住宅のうち居住部分 30万円を限度として、対象工事に係る費用の10分の1に相当する額

(2) 店舗併用型住宅のうち店舗部分 10万円を限度として、対象工事に係る費用の10分1に相当する額

2 奨励金の交付は、奨励金の額のうち5万円までの額をその額に相当する額分の岩泉商工会が発行する岩泉町共通商品券(以下「商品券」という。)において交付し、5万円を超える額について現金で交付するものとする。

(交付申請)

第7条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「交付対象者」という。)は、対象工事に着工する前に岩泉町住宅リフォーム事業奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 工事費用の見積書

(2) 対象住宅の付近見取図及び現況図

(3) 現況の写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による奨励金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、奨励金を交付すべきものと認めたときは、岩泉町住宅リフォーム事業奨励金交付決定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。

(奨励金事業の変更等)

第9条 交付対象者は、前条の規定による奨励金の交付決定の通知を受けた後において対象工事の変更又は廃止をしようとするときは、岩泉町住宅リフォーム事業奨励金変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により対象工事の変更の申請をしようとするときは、第7条各号に掲げる書類のうち、町長が指示する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により対象工事の変更又は廃止の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、対象工事の変更を認めたときは岩泉町住宅リフォーム事業奨励金変更承認通知書(様式第4号)により、対象工事の廃止を認めたときは岩泉町住宅リフォーム事業奨励金廃止承認通知書(様式第5号)により交付対象者に通知するものとする。

(奨励金の交付申請等)

第10条 交付対象者は、対象工事が完了したときは、岩泉町住宅リフォーム事業奨励金交付請求書(様式第6号)及び岩泉町住宅リフォーム事業奨励金完了報告書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による奨励金の交付の請求があったときは、当該書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、対象工事が奨励金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに交付対象者に奨励金を交付する。

(奨励金の交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付対象者が虚偽の申請又は不正の行為により奨励金の交付を受けようとし、又は受けたときは、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金を返還させることができる。

2 前項に規定する奨励金の返還は、商品券での返還を認めない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(平成24年3月30日告示第21号の6)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月27日告示第46号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成25年3月25日告示第38号)

この告示は、平成25年3月25日から施行する。

附 則(平成26年3月28日告示第23号)

この告示は、平成26年3月28日から施行する。

附 則(平成27年8月31日告示第88号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

附 則(平成28年1月8日告示第1号)

この告示は、平成28年1月8日から施行する。

附 則(平成31年3月13日告示第17号)

この告示は、平成31年3月13日から施行する。

附 則(令和2年3月27日告示第34号)

この告示は、令和2年3月27日から施行する。

附 則(令和3年3月24日告示第26号)

この告示は、令和3年3月24日から施行する。

別表(第2条関係)

工事の種別

基準

(1)二酸化炭素排出量の削減を目的とした工事

気密性や断熱性を向上させる工事をいい、断熱材や断熱サッシなどの取り付け、気密性能を上げる工事が含まれる。

ただし、太陽光発電、冷暖房機器、給湯機器などの機器の導入を目的とする工事は含まない。

(2)生活への支障の改善を目的とした工事

高齢化等により身体機能が低下した者の生活の支障を取り除く改修をいい、主にユニバーサルデザインの採用やバリアフリー改修などをいう。

(3)水洗化を目的とした工事

下水道(浄化槽を含む。)接続工事をいい、水洗化対応便器の導入経費を含む。

(4)風雨や地震などの災害対策を目的とした工事

主に岩泉町耐震化促進計画(平成22年3月)に基づく耐震改修をいう。

また、風雪に伴う雪止め、雨どいの施工や、土砂災害防止のための耐力壁の設置などが含まれる。

(5)住宅の長寿命化を目的とした工事

経年劣化した住宅の改修をいい、躯体の改修、屋根や外壁などの外装、クロスや障子、襖やタイル石などの内装、扉などの建具などの改修工事、又は家族構成や生活スタイルの変化に併せ、間取りの変更などによる増改築をいう。

なお、キッチンシンク、洗面所、浴槽、換気扇などの機器の更新を含むことができる。

(6)その他町長が認める経費

主に産廃処理経費、改修に係る設計費などをいう。

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岩泉町住宅リフォーム事業奨励金交付要綱

平成23年3月31日 告示第27号の2

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成23年3月31日 告示第27号の2
平成24年3月30日 告示第21号の6
平成24年6月27日 告示第46号
平成25年3月25日 告示第38号
平成26年3月28日 告示第23号
平成27年8月31日 告示第88号
平成28年1月8日 告示第1号
平成31年3月13日 告示第17号
令和2年3月27日 告示第34号
令和3年3月24日 告示第26号