○岩泉町公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成10年9月21日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、負担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金をいう。以下同じ。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(受益者の負担)
第3条 町長は、事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から負担金を徴収するものとする。
(排水区域の公告)
第4条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 町長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の賦課対象区域は、当該区域内の受益者が当該年度の4月1日現在において、排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条に規定する排水設備をいう。)を設置することのできる区域について定めるものとする。
(受益者の申告)
第7条 受益者は、前条第1項の公告の日以後において、町長が定める日までに、その所有し、又は地上権等を有する土地の面積その他の負担金の賦課に必要な事項について申告しなければならない。
(不申告等による認定)
第8条 町長は、前条の規定による受益者の申告がなかったとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(負担金の賦課及び徴収)
第9条 町長は、第6条第1項の公告の日現在における当該公告をした賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の一括納付報奨金)
第10条 町長は、受益者が前条第4項ただし書きの規定により負担金の全額を一括納付したときは、規則で定めるところにより、当該受益者に報奨金を交付するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、規則で定めるところにより、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があると町長が認めたとき。
(負担金の減免)
第12条 町長は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地で、都市計画法第4条第14項に規定する施設の用に供する土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前各号に掲げる者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(補則)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。