○岩泉町被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金交付要綱
平成28年12月28日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号。以下「国実施要綱」という。)及び岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、平成28年台風第10号による著しい被害の状況を踏まえ、被災農業者向け経営体育成支援事業(国実施要綱第3の1(2)アの融資等活用型補助事業をいう。以下「支援事業」という。)の実施について、予算の範囲内で岩泉町被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、国実施要綱別記2の第1の2(1)アに規定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者及び対象者と生計を同一とする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象者としない。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3条 補助金の交付対象となる経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
補助対象となる事業内容 | 補助率 |
国実施要綱別記2の第1の2(1)イに規定する再建等を行う場合に要する経費 | 30分の23に相当する額。ただし、園芸施設共済加入対象施設の場合にあっては、別に定める額 |
(経営体調書の提出)
第4条 支援事業による補助金を希望する対象者は、町長に対し、経営体調書(国実施要綱第3の1ただし書の規定に基づく経営局長通知(平成28年10月7日付け28経営第1642号)別紙様式第2―①号別添1「融資等活用型補助事業対象経営体調書」をいう。以下同じ。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、国実施要綱別記2第1の4(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の経営体調書の提出があった対象者に対して、承認に係る当該対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(事業の着工等)
第6条 補助金の交付決定を受けた対象者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を着工する場合は、補助金の交付決定後に当該交付の決定の内容に基づき行うものとする。ただし、補助事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情があると町長が認めた場合は、当該交付の決定の前に着工すること(以下「事前着工」という。)ができる。
2 前項ただし書の規定により、事前着工を行おうとする補助事業者は、国実施要綱別記2別紙様式第2―4号を町長に提出しなければならない。
3 天災地変の事由によって事前着工した事業に生じた損失は、当該補助事業者が負担するものとし、町はその責めを負わないものとする。補助金の交付の決定を受けることができなかった場合における着工に係る費用、損害等についてもまた同様とする。
4 補助事業者は、補助事業に着工した場合には、国実施要綱別記2別紙様式第2―5号を町長に提出しなければならない。ただし、第2項に定める書類を提出している場合は、この限りでない。
(軽微な変更)
第7条 規則第6条第1項第1号及び第2号で規定する軽微な変更は、経費及び内容の30パーセントを超える増減以外の変更とする。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者は補助事業が完了したときは、町長に請求しなければならない。
(前金払)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、補助金を前金払することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第10条 補助事業者は、支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成28年12月28日から施行し、平成28年8月30日から適用する。
(町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示の一部改正)
2 町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示(平成18年岩泉町告示第100号)の一部を次のように改正する。
別表第1を次のように改める。
別表第1
1 岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金条例(平成27年岩泉町条例第10号) 2 岩泉町奨学資金に関する条例(昭和43年岩泉町条例第11号) 3 岩泉町医師養成奨学資金に関する条例(昭和49年岩泉町条例第5号) 4 岩手県立岩泉高等学校大学進学支援補助金交付要綱(平成27年岩泉町告示第36号) 5 岩泉町結婚記念品条例(平成26年岩泉町条例第5号) 6 岩泉町媒酌等報償金支給規程(平成11年岩泉町告示第37号) 7 岩泉町保育士資格取得支援事業費補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第33号) 8 いわいずみっこ出産祝金条例(平成14年岩泉町条例第12号) 9 岩泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付要綱(平成7年岩泉町告示第47号) 10 長寿祝金条例(平成6年岩泉町条例第5号) 11 岩泉町特定不妊治療費助成金交付要綱(平成17年岩泉町告示第35号) 12 浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成5年岩泉町告示第13号) 13 岩泉町水洗化促進事業費補助金交付要綱(平成26年岩泉町告示第22号) 14 岩泉町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金交付要綱(平成24年岩泉町告示第50号の3) 15 岩泉町多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年岩泉町告示第74号) 16 生活道及び農道整備事業費補助金交付要綱(平成7年岩泉町告示第30号) 17 岩泉町農業後継者支援事業補助金交付要綱(平成22年岩泉町告示第38号) 18 岩泉町新規農業者支援事業補助金交付要綱(平成25年岩泉町告示第52号) 19 岩泉町被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第96号) 20 岩泉町小規模農地等災害復旧事業費補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第97号) 21 乳用牛伝染病予防ワクチン接種補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第28号) 22 岩泉町町産材利用拡大事業費補助金交付要綱(平成14年岩泉町告示第20号) 23 岩泉町中小企業者等公募事業補助加算支援事業補助金交付要綱(平成26年岩泉町告示第29号) 24 岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱(平成26年岩泉町告示第30号) 25 岩泉町被災中小企業対策資金等利子補助金交付要綱(平成23年岩泉町告示第84号の2) 26 岩泉町中小企業被災資産復旧事業費補助金交付要綱(平成24年岩泉町告示第65号) 27 中小企業設備機械類貸与利子補給補助金交付要綱(平成元年岩泉町告示第16号) 28 岩泉町中小企業退職金共済事業補助金交付要綱(平成21年岩泉町告示第47号) 29 岩泉町地域なりわい再生緊急対策事業補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第95号) 30 岩泉町空き店舗利活用事業費補助金交付要綱(平成27年岩泉町告示第44号) 31 岩泉町離職者資格取得支援補助金交付要綱(平成27年岩泉町告示第45号) 32 岩泉町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成21年岩泉町告示第48号) 33 岩泉町住宅リフォーム事業奨励金交付要綱(平成23年岩泉町告示第27の2号) 34 岩泉町排水設備等工事資金融資に係る利子補給補助金交付要綱(平成10年岩泉町告示第55号) 35 飲料水共同施設整備事業費補助金交付要綱(平成14年岩泉町告示第19号) 36 岩泉町飲料水個人施設整備事業補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第34号) |
附則(平成29年6月13日告示第83号)
この告示は、平成29年6月13日から施行し、改正後の岩泉町被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条、第7条、第8条関係)