○農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成29年6月12日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が農業者等に代わって実施する農地・農業用施設災害復旧事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 令和5年8月豪雨災害をいう。

(2) 災害復旧事業 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第1項に規定する農地又は農業用施設(以下「農地等」という。)であって、災害にかかった農地等を原形に復旧することを目的とするものをいう。

(分担金の額)

第3条 災害復旧事業に係る分担金の額は、農地にあっては当該復旧事業に要する費用の100分の1.9に相当する額とし、農業用施設にあっては100分の0.2に相当する額とする。

(分担金の賦課の範囲及び徴収方法)

第4条 分担金は、町長が災害復旧事業の施行により利益を受けると認めるもの(以下「分担金納入義務者」という。)から、前条の規定により決定した額を納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の減免等)

第5条 町長は、特別の事情により分担金納入義務者が分担金の納付が著しく困難であると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例の廃止)

2 農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成29年岩泉町条例第11号)は、廃止する。

(令和元年12月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成29年6月12日 条例第21号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成29年6月12日 条例第21号
令和元年12月10日 条例第23号
令和2年9月14日 条例第27号
令和5年9月26日 条例第17号