○岩泉町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成31年3月19日

告示第20号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、新生児の聴覚に関する異常の早期発見・早期療育を目的に行う新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、岩泉町とする。ただし、事業の実施に当たって必要な業務については、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を行う医療機関等に委託して行うことができるものとする。

(検査対象者)

第3条 聴覚検査の対象者は、町内に住所を有する新生児とする。

(受診票の交付等)

第4条 町長は、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳をいう。以下同じ。)を交付するときに、岩泉町新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、他市町村から既に母子健康手帳の交付を受けた後に転入した妊婦に対しては、転入手続のときに、受診票を交付するものとする。

2 前項の規定により交付を受けた受診票を破損又は紛失した者は、岩泉町新生児聴覚検査受診票再交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、受診票の再交付を受けることができるものとする。

(検査の実施等)

第5条 聴覚検査は、委託した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとし、受診票の交付を受けた者は、聴覚検査を受診しようとするとき、受診票を委託医療機関に提出するものとする。

2 聴覚検査は、初回検査及び初回検査において要再検査とされた場合に行う確認検査とし、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるものとする。

3 初回検査はおおむね生後3日以内に、確認検査はおおむね生後1週間以内に、生後の入院期間中又は退院後の外来において実施するものとする。

4 前項の規定に関わらず、特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

5 委託医療機関は、聴覚検査の結果、精密検査が必要となったときは、精密検査実施医療機関を紹介し、精密検査を受診するよう勧奨を行うとともに、町長に報告するものとする。

(検査費用の助成)

第6条 町長は、検査対象者が委託医療機関において初回検査及び確認検査に要した費用に対して、全額助成をする。ただし、委託医療機関以外の医療機関等(国内に限る。以下「委託外医療機関」という。)での聴覚検査に要した費用の助成は、委託医療機関助成最高額までとする。

(費用の請求及び支払)

第7条 委託医療機関は、新生児聴覚検査委託料請求書(様式第3号)に受診票を添えて、聴覚検査を実施した月の翌月15日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(償還払い)

第8条 第5条第1項の規定にかかわらず、里帰り出産等により、委託外医療機関で検査対象者が聴覚検査を受診した場合は、検査対象者の保護者からの申請により聴覚検査に要した費用について、第6条の規定による額を償還払いすることができるものとする。

2 前項の規定により償還払いを受けようとする者は、岩泉町新生児聴覚検査費償還払い申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)に、委託外医療機関が発行した聴覚検査に係る領収書、受診票及び当該検査結果が分かるもの(母子健康手帳など)の写しを添えて、聴覚検査を実施した日の翌日から起算して6月以内に町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査の上、償還払いの可否を決定し、岩泉町新生児聴覚検査費償還払い決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知をする。

4 前項の規定により償還払いの決定通知を受けた申請者は、速やかに岩泉町新生児聴覚検査費償還払い請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者に対し既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児の聴覚検査について適用する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成31年3月19日 告示第20号の2

(令和5年4月1日施行)