○岩泉町高性能林業機械化促進事業補助金交付要綱
令和元年8月13日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、林業事業体等が原木生産を目的とした高性能林業機械の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で岩泉町高性能林業機械化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、森林資源の活用による持続可能な地域林業の産業化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に事務所又は事業所を有する森林組合及び素材生産業者とし、町内の工場と原木安定供給に係る協定を締結したものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者(個人にあっては当該対象者と生計を同一とする者を含む。)が町税、保険料、使用料等で町長が定めるもの(法人にあっては当該法人名義のものに限る。)を1年以上滞納している場合は、補助の対象としないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3条 補助金の対象となる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。
(補助対象期間)
第4条 別表第1のリース事業に係る補助金を交付する期間は、高性能林業機械を導入した日から5年以内の期間とする。
(交付決定の取消し)
第5条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令又は規則に違反して補助事業を行ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(5) その他町長が不適切と認めるとき。
(前金払)
第6条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付決定額の10分の9以内の前金を支払うことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、高性能林業機械化促進事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月13日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月7日告示第98号)
この告示は、令和2年12月7日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第39号の2)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 対象経費 | 補助額 |
リース事業 | 原木生産を目的に高性能林業機械をリース方式により導入する場合に要する経費のうち、当該年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)にリース事業者に支払う経費 | 対象経費に3分の1を乗じて得た額 |
購入事業 | 原木生産を目的に導入する高性能林業機械(中古品を含む。)の購入費。ただし、既存のベースマシンに装着するアタッチメントを購入する場合はその購入費及び装着に要する経費 | 対象経費に3分の1を乗じて得た額。ただし、500万円を上限とする。 |
別表第2(第7条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 岩泉町高性能林業機械化促進事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 岩泉町高性能林業機械化促進事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 第3号 | 1部 | 変更(中止廃止)の理由の生じた日から10日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
規則第13条第1項の規定による書類 | 岩泉町高性能林業機械化促進事業補助金交付請求書 | 第4号 | 2部 | 別に定める |
1 事業実績書 | 第2号 | 2部 |