○岩泉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

令和元年9月30日

規則第10号の3

岩泉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年岩泉町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定保護者が負担する費用(以下「保育料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 保育料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども(政令第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定こどもをいう。以下同じ。) 0円

(2) 満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。) 0円

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第25号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩泉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、施行日以後に受ける特定教育・保育等に係る保育料について適用し、施行日前に受ける特定教育・保育等に係る保育料は、なお従前の例による。

岩泉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

令和元年9月30日 規則第10号の3

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第10号の3
令和2年9月30日 規則第25号
令和5年3月28日 規則第10号
令和5年6月30日 規則第27号