○岩泉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則
令和元年9月30日
規則第10号の3
岩泉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年岩泉町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定保護者が負担する費用(以下「保育料」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども(政令第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定こどもをいう。以下同じ。) 0円
(2) 満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号条、第30条の11第2項及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案し、別表に掲げる満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分の欄の区分に応じた当該保育料(月額)の欄に定める額
2 保育料の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(保育料の徴収)
第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から同項に規定する特定教育・保育を受けた法第59条第2号に規定する保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から前条に規定する保育料を徴収する。
2 町長は、町立認定こども園から特定教育・保育を受けた満3歳未満保育認定子ども又は満3歳以上教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から、前条に規定する保育料を徴収する。
(保育料に関する事項の通知)
第5条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による保育料に係る通知は、保育料決定通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保育料の変更に関する通知は、保育料変更決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(1) 満3歳未満保育認定子どもが月の途中において入園した場合 当月保育料×入園の日から起算した開園日数(25日を超える場合は、25日)÷25
(2) 満3歳未満保育認定子どもが月の途中において退園した場合 当月保育料×月の初日から退園の日の前日までの開園日数(25日を超える場合は、25日)÷25
(保育料の納期)
第7条 第4条の規定により徴収する毎月分の保育料の納期は、当月の25日とする。
(1) 小学校就学前子どもが次のいずれにも該当する者であるとき 全部
ア 満18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「18歳未満児」という。)を3人以上現に養育し、かつ、岩泉町に住所を有している教育・保育給付認定保護者に養育されている者
イ 当該教育・保育給付認定保護者が現に養育している18歳未満児のうち3人目以降の児童であり、かつ、戸籍上の子又は教育・保育給付認定保護者と生計を同一にする者
(2) 教育・保育給付認定保護者の負担能力がないと認めるとき 全部又は一部
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき 全部又は一部
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、保育料の全部又は一部を免除するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第25号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||
階層 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | |
円 | 円 | |||
第1階層 | 被保護世帯等 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、前年度分又は当該年度分の市町村民税課税額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 均等割課税世帯 | 8,000 | 7,200 | |
第4階層 | 所得割48,600円未満 | 10,000 | 9,000 | |
第5階層 | 所得割72,800円未満 | 16,000 | 14,400 | |
第6階層 | 所得割97,000円未満 | 22,000 | 19,800 | |
第7階層 | 所得割169,000円未満 | 27,000 | 24,300 | |
第8階層 | 所得割235,000円未満 | 36,000 | 32,400 | |
第9階層 | 所得割301,000円未満 | 40,000 | 36,000 | |
第10階層 | 所得割301,000円以上 | 45,000 | 40,500 |
備考
1 この表における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定はないものとして計算する。
2 保育料は、4月から8月までにあっては前年度の市町村民税により、9月から3月までは当年度の市町村民税により算定する。
3 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者の場合に限る。)の市町村民税の所得割課税額を合算する。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない女子又は男子で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者その他特に生活が困窮していると町長が認める世帯
階層 | 定義 | 保育料(月額) | |
標準時間 | 短時間 | ||
円 | 円 | ||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 均等割課税世帯 | 3,500 | 3,150 |
第4階層 | 所得割48,600円未満 | 4,500 | 4,050 |
第5階層 | 所得割72,800円未満 | 8,000 | 7,200 |
第6階層 | 所得割77,101円未満 | 8,000 | 7,200 |
所得割97,000円未満 | 22,000 | 19,800 |
注 10円未満の端数は、切り捨てる。
6 第3階層から第5階層(ただし、第5階層の世帯にあっては、所得割課税額57,700円未満の世帯に限る。)までのいずれかの世帯であって、当該世帯が2人以上の特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)を有するときは、当該満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は、この表の規定にかかわらず、次表の第1の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第2の欄に掲げる額とする。ただし、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が4に掲げる世帯に該当する場合における当該満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は、4の表の保育料(月額)の欄に掲げる額とする。
注 10円未満の端数は、切り捨てる。
第1 | 第2 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者のうち第1子である者 | 4の表の保育料(月額)の欄に掲げる額 |
イ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者のうち第2子以降である者 | 0 |
注 10円未満の端数は、切り捨てる。