○岩泉町医療的ケア児等非常用発電機貸与要綱

令和3年2月25日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、医療的ケア児等を介護する世帯に対し、非常用発電機を貸与することにより、災害等による停電が発生した場合に人工呼吸器等電源を必要とする医療機器等を継続して使用できるよう支援し、もって医療的ケア児等とその家族が安心して生活できる環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「医療的ケア児等」とは、日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。)又は障がい者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者をいう。)であって、日常生活を営むために必要な医療の内容が次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 人工呼吸器管理

(2) 気管内挿管又は気管切開

(3) 鼻咽頭エアウェイ

(4) 酸素吸入

(5) たん吸引

(6) ネブライザー

(7) 中心静脈栄養

(8) 経管栄養(経鼻・胃ろうを含む。)又は全介助における経口摂取

(9) 腸ろう・腸管栄養

(10) 人工透析

(11) 定期導尿

(12) 人工肛門

(13) 前各号に掲げるものに類するものとして町長が認めたもの

(貸与する機器)

第3条 貸与の対象となる機器は、非常用発電機とする。

(貸与の対象者)

第4条 非常用発電機の貸与を受けることができる者は、町内に住所を有する電源を必要とする医療機器等によるケアが必要な医療的ケア児等を介護する世帯(原則として発電機を有していない世帯に限る。)に属するものとする。

(貸与の申請)

第5条 非常用発電機の貸与を受けようとする者は、医療的ケア児等非常用発電機貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、貸与の可否を決定し、医療的ケア児等非常用発電機貸与決定通知書(様式第2号)又は医療的ケア児等非常用発電機貸与不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、貸与の決定通知を受けた者と速やかに岩泉町医療的ケア児等非常用発電機使用貸借契約書(様式第4号)により使用貸借契約を締結するものとする。

(貸与の期間)

第7条 非常用発電機の貸与期間は、貸与の日から1年とする。ただし、貸与期間の満了の日の1月前までに、町又は貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)から何らの意思表示がないときは、貸与期間の満了の日の翌日において更に1年間同一の条件で使用貸借契約が更新されたものとし、翌年以降についてもまた同様とする。

(費用の負担)

第8条 非常用発電機の貸与に要する被貸与者の費用の負担は、無償とする。

(非常用発電機の管理及び処分)

第9条 被貸与者は、非常用発電機を良好な状態で管理し、使用するものとする。

2 被貸与者は、貸与された非常用発電機を譲渡し、交換し、貸付けし、担保に供し、又は貸与の目的に反して使用してはならない。

3 町は、被貸与者が故意又は過失によって非常用発電機を滅失し、又は損傷したときは、被貸与者に損害を賠償させ、又は被貸与者の負担においてこれを修繕させることができる。

4 非常用発電機の使用に伴い、被貸与者の責に帰すべき理由により、他人の身体を害し、若しくは他人の財産を滅失、破損又は汚損したときは、被貸与者がその損害を賠償するものとする。

5 貸与した非常用発電機について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数が経過した場合は、被貸与者に譲渡できるものとする。

(非常用発電機の返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与期間にかかわらず、被貸与者に対し、非常用発電機の返還を求めることができるものとする。

(1) 被貸与者が属する世帯において、当該非常用発電機が不要となったとき。

(2) 被貸与者が、この告示の規定及び第6条第2項の規定により締結した使用貸借契約に違反したとき。

(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(非常用発電機の確認等)

第11条 町長は、貸与した非常用発電機が返還されたときは、故障、汚損等がないか確認するものとする。

2 町長は、医療的ケア児等非常用発電機貸与記録簿(様式第5号)を備え、貸与、返還等の状況を記録するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年2月25日から施行する。

(令和3年11月25日告示第93号)

この告示は、令和3年11月25日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町医療的ケア児等非常用発電機貸与要綱

令和3年2月25日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)