○岩泉町子育て短期支援事業実施要綱
令和6年3月19日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)を養育している保護者が疾病その他の事由により家庭において当該児童を養育することが一時的に困難となった場合に、同法第7条第1項に規定する児童福祉施設又は養育を適切に行うことができる者として町長が適当であると認めたもの(以下「児童福祉施設等」という。)が、一定期間当該児童の養育を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 実施施設等 町長が子育て短期支援事業の実施について委託契約を締結した児童福祉施設等をいう。
(2) ショートステイ 保護者が、疾病、疲労その他の身体上、精神上又は環境上の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、実施施設等において、一定期間当該児童の保護を行うことをいう。
(3) トワイライトステイ 保護者が、仕事その他の理由により平日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)以外の日をいう。以下同じ。)の夜間又は休日に不在となるため、家庭において児童を養育することが困難となった場合に、当該児童を実施施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行うことをいう。
(4) 子育て短期支援 ショートステイ及びトワイライトステイをいう。
(利用対象者)
第3条 ショートステイを利用することができる者は、保護者が次の各号のいずれかに掲げる事由により児童を養育することが一時的に困難となった家庭の当該児童で町長が必要と認めたものとする。
(1) 疾病、育児疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等社会的な事由
2 トワイライトステイを利用することができる者は、保護者が仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童で、町長が必要と認めたものとする。
(利用期間)
第4条 ショートステイの利用期間は、1回当たり7日以内とする。ただし、必要があると認めるときは、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。
2 トワイライトステイの利用期間は、保護者が仕事等の理由により不在となる期間で、町長が必要と認めた期間とする。
(利用の申請)
第5条 子育て短期支援の利用又は子育て短期支援の利用期間の延長を希望する保護者は、子育て短期支援(期間延長)申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
(費用の負担)
第8条 保護者は、別表に定める費用を町に納付するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 保護者負担額(1日当たり) | |||
生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 | その他の世帯 | ||
ショートステイ | 2歳未満児 | 0円 | 1,100円 | 5,350円 |
2歳以上児 | 0円 | 1,000円 | 2,750円 | |
トワイライトステイ | 平日夜間 | 0円 | 300円 | 750円 |
宿泊 | 0円 | 300円 | 750円 | |
休日(宿泊を除く。) | 0円 | 350円 | 1,350円 |
備考
1 この表において2歳とは、子育て短期支援を承認した日における児童の年齢をいう。
2 この表において宿泊とは、午後10時から翌朝までの間預かることをいう。
3 この表において生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(単給世帯を含む。)を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
4 市町村民税非課税世帯のうち、保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの場合の保護者負担額は、この表の規定にかかわらず、0円とする。
5 この表においてその他の世帯とは、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯以外の世帯をいう。