○岩泉町名誉町民条例

昭和34年7月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 岩泉町は、町勢の発展又は町の名誉の高揚に著しく貢献した者に対して、岩泉町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功労に報いるとともに、後世までその功績を顕彰する。このために必要な要件、決定の方法、表彰、礼遇等については、この条例の定めるところによる。

(要件)

第2条 名誉町民の要件は、次の各号のとおりとする。

(1) 岩泉町に縁故の深いものであること。

(2) 公共の福祉を増進し又は文化の興隆に寄与し、もつて広く社会の進歩発展に貢献していること。

(3) 世人の敬仰の的になつていること。

(決定方法)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。

2 前項の同意を得ようとするときは、あらかじめ岩泉町表彰条例(昭和34年岩泉町条例第9号)の規定による岩泉町表彰選考委員会に諮問しなければならない。

(表彰)

第4条 名誉町民には、名誉町民の称号のほか名誉町民章を贈りこれを表彰する。

2 前項の場合、記念品を併せて贈ることができる。

3 前条による決定後表彰前に死亡したときは、生存中とみなして、故人に名誉町民の称号を贈るほか、前2項の規定を適用することができる。

(功績の顕彰等)

第5条 名誉町民の氏名及び功績は公表し及び登録して、永久に保存する。

(礼遇)

第6条 名誉町民には、次の各号に掲げる礼遇をするものとする。

(1) 町が行う町長が適当と認める式典への招待

(2) その他町長が適当と認める礼遇

第7条 名誉町民が死亡したときは、次の各号に掲げる礼遇をするものとする。

(1) 相当の礼をもつてする弔慰

(2) その他功績を顕彰するに必要なこと。

(称号の使用)

第8条 名誉町民は、自由にその称号を使用し、名誉町民賞を佩用することができる。

第9条 名誉町民の称号の使用は、本人限りとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月1日から適用する。

岩泉町名誉町民条例

昭和34年7月1日 条例第10号

(昭和34年7月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和34年7月1日 条例第10号