○岩泉町選挙執行規程

昭和57年4月1日

選挙管理委員会告示第6号の1

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 議会議員及び長の選挙

第1節 選挙人名簿(第4条―第7条の2)

第1節の2 在外選挙人名簿(第7条の3・第7条の4)

第2節 投票(第8条―第12条の2)

第2節の2 在外投票(第12条の3・第12条の4)

第3節 開票及び選挙会(第13条―第14条の2)

第4節 選挙運動(第15条―第34条)

第5節 収支報告書等(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)その他の法令に基づき岩泉町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管する選挙に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(選挙長の告示の方法)

第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は、岩泉町公告式条例(昭和31年岩泉町条例第2号)第2条に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(委員会等の行う手続等)

第3条 この規程に定めるもののほか、委員会、委員会の委員長、投票管理者、開票管理者及び選挙長が行う手続等については、岩手県選挙等執行規程(昭和57年岩手県選挙管理委員会告示第11号の2)の例による。

第2章 議会議員及び長の選挙

第1節 選挙人名簿

(選挙人名簿の印の刷込)

第4条 法第20条の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

2 前項の委員会の印は、様式第1号による。

(異議の申出)

第5条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第2号)により行わなければならない。

(異議申出に関する決定通知)

第6条 法第24条第2項の規定による異議申出人及び関係者に対してする通知は、異議申出に関する決定通知書(様式第3号)により行わなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第7条 法第28条の2第1項又は法第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧は、係員が指定した場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧をさせないことができる。

(閲覧の状況の公表)

第7条の2 法第28条の4第7項の規定による閲覧の状況の公表は、委員会の告示の例により行う。

第1節の2 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定)

第7条の3 法第30条の3第2項の規定により指定在外選挙投票区を、別表第1のとおり指定する。

(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出等)

第7条の4 第5条及び第6条の規定は、法第30条の8第1項の規定による在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出及び法第30条の8第2項の規定による異議申出に関する決定通知について、第7条及び第7条の2の規定は、法第30条の12において準用する法第28条の2又は法第28条の3の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。この場合において、第5条中「法第24条第1項」とあるのは「法第30条の8第1項」と、第6条中「法第24条第2項」とあるのは「法第30条の8第2項」と、第7条中「法第28条の2第1項又は法第28条の3第1項」とあるのは「法第30条の12において準用する法第28条の2第1項又は法第28条の3第1項」と、第7条の2中「法第28条の4第7項」とあるのは「法第30条の12において準用する法第28条の4第7項」と読み替えるものとする。

第2節 投票

(投票区の設定)

第8条 法第17条第2項の規定により投票区を、別表第1の2のとおり定める。

(指定投票区の指定等)

第8条の2 法第37条第7項の規定により指定投票区を別表第1の3の左欄のとおり指定し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第26条第1項の規定により指定関係投票区を同表の右欄のとおり定める。

(指定関係投票区の投票管理者の通知)

第8条の3 指定関係投票区の投票管理者は、令第26条の2第1項の規定による通知を行う場合は、不在者投票手続の変更等通知書(様式第3号の2)によるものとする。

(事務従事者の委嘱)

第8条の4 委員会は、投票事務に従事する者の委嘱について、文書により明確にしておかなければならない。

(投票用紙の様式)

第9条 法第45条第2項の規定による町議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第4号により調製するものとする。ただし、町長の選挙の記号式投票における投票用紙の様式は、別に定める。

(投票用紙等に押す印)

第10条 投票用紙に押すべき委員会の印は、町の印をもつてこれに代えることができる。

(不在者投票の場所)

第11条 法第49条の規定による不在者投票について投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。

岩泉町役場

(不在者投票用紙等を郵便等をもつて発送を開始する日)

第11条の2 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定により、公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等をもつて発送する場合に限り当該選挙の公示又は告示の日の前日に投票用紙及び投票用封筒の発送を開始するものとする。

(郵便等投票証明書交付台帳)

第12条 委員会の委員長は、令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき、及び令第59条の3の2第4項の規定により同証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしたときは、郵便等投票証明書交付台帳(様式第5号)に所要の事項を記載しなければならない。

(不在者投票の保管)

第12条の2 委員会の委員長及び不在者投票管理者は、投票を保管するときは、鍵のあるものに確実に保管しなければならない。

第2節の2 在外投票

(在外選挙人名簿に登録されている選挙人に不在者投票用紙等の交付等を開始する日)

第12条の3 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により、公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等をもつて発送する場合に限り当該選挙の公示又は告示の日の前日に投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送を開始するものとする。

(投票に関する規定の準用)

第12条の4 第12条の2の規定は、在外投票の保管について準用する。この場合、「委員会の委員長及び不在者投票管理者」とあるのは、「委員会の委員長」と読み替えるものとする。

第3節 開票及び選挙会

(開票立会人の届出の受理)

第13条 法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載しなければならない。

(選挙立会人の届出の受理)

第14条 前条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

(投票に関する規定の準用)

第14条の2 第8条の4の規定は、開票及び選挙会について準用する。

第4節 選挙運動

(物品・証明書等の交付)

第15条 委員会が公職の候補者に対し立候補届出受理後直ちに交付する物品・証明書等は、別表第2のとおりとする。

2 公職の候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、候補者であることを辞し、又は候補者であることを辞したものとみなされたときは、直ちに前項の物品・証明書等を委員会に返さなければならない。

(表示板等の再交付)

第16条 別表第2に規定する選挙運動用自動車、船舶又は拡声機の表示板(様式第6号。以下「表示板」という。)を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して再交付申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その際破損した表示板を返さなければならない。

3 前2項の規定は、別表第2に規定する乗車用腕章(様式第6号の2)、標旗(様式第6号の3)及び街頭演説用腕章(様式第6号の4)について準用する。

(表示板の掲示箇所)

第17条 表示板は自動車にあつてはその前面、船舶にあつては操だ室の前面、拡声機にあつては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(選挙運動用ビラの届出)

第18条 法第142条第1項第7号の規定による委員会に対するビラの届出は、選挙運動用ビラ届(様式第7号の2)によらなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第19条 法第142条第7項に規定する証紙は、様式第7号の3によるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第20条 前条に規定する証紙の交付を受けようとする者は、選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第7号の4)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により選挙運動用ビラ証紙交付票の提出があった場合は、内容を確認し、適正であると認めたときは、速やかに証紙を交付するものとする。この場合において、紛失し、又は破損した場合の再交付は、しないものとする。

3 委員会は、前項の規定により証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第7号の5)にその状況を記録するものとする。

(新聞広告の方法)

第21条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第6号の6)を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。

(個人演説会等の施設の指定)

第22条 法第161条第1項第3号の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)として、別表第3のとおり指定する。

(個人演説会等の開催申出の処理)

第23条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、同時に個人演説会等開催申出処理簿(様式第8号)に所要事項を記載するものとする。

第24条 削除

(個人演説会等の開催申出の撤回)

第25条 法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出をした法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下第33条までにおいて「公職の候補者等」という。)がその申出を撤回しようとするときは、演説会開催撤回申出書(様式第9号)を委員会に提出しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第26条 令第114条の規定により公職の候補者等に対して行う通知は、演説会開催不能通知書(様式第10号)によるものとする。

(個人演説会等の開催申出の受理の通知)

第27条 令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者に対して行う通知は、演説会開催申出通知書(様式第11号)によるものとする。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第28条 個人演説会等の施設の管理者は、前条の規定による通知があつた場合において、令第117条第1項の規定により委員会及びその通知に係る公職の候補者等に対して行う通知は、演説会施設使用可否通知書(様式第12号)によるものとする。

(個人演説会等の施設の使用予定表)

第29条 令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、個人演説会等公営施設使用予定表(様式第13号)により行わなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用額の承認)

第30条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め及び公職の候補者等が納付すべき費用の額について承認を受けようとする場合は、個人演説会等の施設の設備及び費用額の承認申請書(様式第14号)により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

2 個人演説会等の施設の管理者は、前項の承認を受けたときは、様式第15号により公表しなければならない。

(公職の候補者等のする個人演説会等の施設の設備)

第31条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)

第32条 公職の候補者等は、令第120条第1項の規定によつて、当該個人演説会等の施設(令第119条第1項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を個人演説会等の施設の管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

(個人演説会等終了後の施設の引渡し)

第33条 個人演説会等の施設を使用した者は、演説会が終了したときは、直ちに後片付け(自ら加えた設備の除去を含む。)をし、当該個人演説会等の施設の管理者に引き渡さなければならない。

2 前項の規定による引渡しが終わつたときは、直ちに演説会使用施設引渡書(様式第16号)2通を作成し、当該公職の候補者等及び個人演説会等の施設の管理者において各1通を保管しなければならない。

(個人演説会等に関する書類の保存)

第34条 法第163条の規定による申出書その他個人演説会等の施設の使用に関する書類は、当該選挙に係る議員又は長の任期間、委員会又は個人演説会等の施設の管理者において保存するものとする。

第5節 収支報告書等

(収支報告書要旨の公表)

第35条 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表は、委員会の告示の例により行う。

(収支報告書の閲覧)

第36条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧をしようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、係員が指定した場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

2 第7条第2項及び第3項の規定は前項の報告書の閲覧について準用する。

(実費弁償及び報酬の額)

第37条 法第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この項において同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第4に掲げる額とする。

1 この告示は、昭和57年4月1日から施行する。

2 公職選挙法等施行細則(昭和41年岩泉町選挙管理委員会告示第7号)は廃止する。

(昭和58年2月5日選管告示第3号)

この告示は、昭和58年2月5日から施行する。

(昭和59年2月21日選管告示第3号)

この告示は、昭和59年2月29日から施行する。

(昭和60年2月20日選管告示第1号)

この告示は、昭和60年2月20日から施行する。

(昭和61年3月20日選管告示第5号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年2月7日選管告示第5号)

この告示は、昭和62年2月10日から施行する。

(平成元年3月20日選管告示第7号)

1 この告示は、平成元年3月20日から施行する。

(平成2年6月29日選管告示第29号)

この告示は、平成2年6月29日から施行する。

(平成3年1月30日選管告示第3号)

この告示は、平成3年1月30日から施行する。

(平成5年3月19日選管告示第7号)

この告示は、平成5年3月19日から施行する。

(平成7年3月22日選管告示第5号)

この告示は、平成7年3月22日から施行する。

(平成8年5月24日選管告示第27号)

この告示は、平成8年5月24日から施行する。

(平成10年6月25日選管告示第24―2号)

この告示は、平成10年6月25日から施行する。

(平成11年6月2日選管告示第30号)

この告示は、平成11年6月2日から施行する。

(平成11年9月2日選管告示第46号)

1 この告示は、平成11年9月2日から施行する。ただし、在外投票に関する規定は平成12年5月1日から施行する。

2 この告示による改正後の岩泉町選挙執行規程第11条の規定は、平成12年5月1日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙から適用し、平成12年5月1日の前日までにその期日を公示され又は告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成12年3月8日選管告示第10号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第2節 投票(第8条―第12条)」を「第2節 投票(第8条―第12条の2)・第2節の2 在外投票(第12条の3・第12条の4)」に改める部分に限る。)、第2節の次に次の1節を加える改正規定、第38条の改正規定は平成12年5月1日から施行する。

2 この告示による改正後の岩泉町選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示され、又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成12年5月25日選管告示第22号)

この告示は、平成12年5月25日から施行する。

(平成13年3月19日選管告示第14号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月16日選管告示第13号)

この告示は、平成16年4月16日から施行する。

(平成18年9月2日選管告示第30号)

この告示は、平成18年9月2日から施行する。

(平成18年11月9日選管告示第34号)

この告示は、平成18年11月9日から施行する。

(平成19年3月21日選管告示第8―2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月6日選管告示第54号)

この告示は、平成19年11月6日から施行する。

(平成26年2月14日選管告示第4号)

この告示は、平成26年2月14日から施行する。

(平成27年6月2日選管告示第11号)

この告示は、平成27年6月2日から施行する。

(平成28年5月23日選管告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の岩泉町選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成28年6月21日選管告示第15号)

この告示は、平成28年6月21日から施行する。

(平成29年6月1日選管告示第27号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年7月7日選管告示第29号)

この告示は、平成29年7月7日から施行する。

(平成30年9月1日選管告示第30号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年6月1日選管告示第5号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年2月19日選管告示第3号)

この告示は、令和3年2月19日から施行する。

(令和5年3月1日選挙管理委員会告示第4号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第7条の3関係)

指定在外選挙投票区名

岩泉町第1投票区

別表第1の2(第8条関係)

投票区名

投票区の区域

岩泉町第1投票区

西上町、東上町、中町、下町、三本松、東三本松、上の山、惣畑及び向町の区域

岩泉町第2投票区

松橋の区域

岩泉町第3投票区

二升石の区域

岩泉町第4投票区

尼額の区域

岩泉町第5投票区

月出及び森山の区域

岩泉町第6投票区

上沢廻、下沢廻、南沢廻、小屋敷、夏節及び本田の区域

岩泉町第7投票区

下岩泉の区域

岩泉町第8投票区

乙茂の区域

岩泉町第9投票区

猿沢の区域

岩泉町第10投票区

鼠入川の区域

岩泉町第11投票区

沢中の区域

岩泉町第12投票区

中倉の区域

岩泉町第13投票区

門町、石畑、救沢、名目入、中瀬及び谷内向の区域

岩泉町第14投票区

袰綿、一ツ苗代及び穴沢の区域

岩泉町第15投票区

中沢及び浅不動の区域

岩泉町第16投票区

見内川及び国境の区域

岩泉町第17投票区

三田貝及び南沢の区域

岩泉町第18投票区

田山の区域

岩泉町第19投票区

寄部、伏屋、下町、本町、日蔭、大広、長田、扇の沢、宇津野、平井及び大渡の区域

岩泉町第20投票区

外山、種倉及び館沢口(砂子)の区域

岩泉町第21投票区

唐地、中居村、外椀、館沢口(砂子を除く。)、滝の上及び櫃取の区域

岩泉町第22投票区

権現の区域

岩泉町第23投票区

浅内、大沢、川代及び栗畑の区域

岩泉町第24投票区

小成及び豊岡の区域

岩泉町第25投票区

茂師の区域

岩泉町第26投票区

小本一及び小本二の区域

岩泉町第27投票区

中野一及び中野二の区域

岩泉町第28投票区

中島、岸及び卒郡の区域

岩泉町第29投票区

中里の区域

岩泉町第30投票区

袰野一及び袰野二の区域

岩泉町第31投票区

清水野、大牛内及び高松の区域

岩泉町第32投票区

坂本の区域

岩泉町第33投票区

大平及び折壁の区域

岩泉町第34投票区

日向及び日蔭の区域

岩泉町第35投票区

川口、半城子、茂井及び年々の区域

岩泉町第36投票区

高須賀の区域

岩泉町第37投票区

松ケ沢の区域

岩泉町第38投票区

江川の区域

岩泉町第39投票区

上有芸、下有芸、新町及び水堀の区域

岩泉町第40投票区

鼠入の区域

岩泉町第41投票区

甲地の区域

岩泉町第42投票区

皆の川、栃の木及び松屋敷の区域

岩泉町第43投票区

肘葛及び田茂宿の区域

別表第1の3(第8条の2関係)

指定投票区名

指定関係投票区名

岩泉町第1投票区

岩泉町第1投票区を除く全ての投票区

別表第2(第15条関係)

様式

根拠規定

様式番号

選挙運動用自動車、船舶又は拡声機の表示板

法第141条第5項

様式第6号

乗車用腕章

法第141条の2第2項

様式第6号の2

標旗

法第164条の5第2項

様式第6号の3

街頭演説用腕章

法第164条の7第2項

様式第6号の4

候補者用通常葉書使用証明書

法第142条第1項

様式第6号の5

選挙運動用通常葉書差出票

法第142条第1項

様式第6号の5の2

新聞広告掲載証明書

法第149条第4項、規程第21条

様式第6号の6

選挙事務所設置(異動)

法第130条第2項

様式第6号の7

出納責任者選任届

法第180条第3項

様式第6号の8

出納責任者異動届

法第182条第1項

様式第6号の9

出納責任者職務代行開始(終了)

法第183条第3項

様式第6号の10

承諾書

法第180条第4項及び令第108条第2項

様式第6号の11

代表者証明書

法第180条第4項及び令第108条第2項

様式第6号の12

選挙運動費用収支報告書

法第189条第1項

様式第6号の13

個人演説会開催申出書

令第112条第1項

様式第6号の14

別表第3(第22条関係)

施設名

施設管理者

備考

岩泉基幹集落センター

岩泉町長

収容人員 190人

大川基幹集落センター

岩泉町長

収容人員 150人

小川生活改善センター

岩泉町長

収容人員 150人

小本生活改善センター

岩泉町長

収容人員 130人

安家地区総合交流センター

岩泉町長

収容人員 100人

有芸生活改善センター

岩泉町長

収容人員 50人

別表第4(第37条関係)

(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額)

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割

3 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

(4) 専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円

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岩泉町選挙執行規程

昭和57年4月1日 選挙管理委員会告示第6号の1

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和57年4月1日 選挙管理委員会告示第6号の1
昭和58年2月5日 選挙管理委員会告示第3号
昭和59年2月21日 選挙管理委員会告示第3号
昭和60年2月20日 選挙管理委員会告示第1号
昭和61年3月20日 選挙管理委員会告示第5号
昭和62年2月7日 選挙管理委員会告示第5号
平成元年3月20日 選挙管理委員会告示第7号
平成2年6月29日 選挙管理委員会告示第29号
平成3年1月30日 選挙管理委員会告示第3号
平成5年3月19日 選挙管理委員会告示第7号
平成7年3月22日 選挙管理委員会告示第5号
平成8年5月24日 選挙管理委員会告示第27号
平成10年6月25日 選挙管理委員会告示第24号の2
平成11年6月2日 選挙管理委員会告示第30号
平成11年9月2日 選挙管理委員会告示第46号
平成12年3月8日 選挙管理委員会告示第10号
平成12年5月25日 選挙管理委員会告示第22号
平成13年3月19日 選挙管理委員会告示第14号
平成16年4月16日 選挙管理委員会告示第13号
平成18年9月2日 選挙管理委員会告示第30号
平成18年11月9日 選挙管理委員会告示第34号
平成19年3月21日 選挙管理委員会告示第8号の2
平成19年11月6日 選挙管理委員会告示第54号
平成26年2月14日 選挙管理委員会告示第4号
平成27年6月2日 選挙管理委員会告示第11号
平成28年5月23日 選挙管理委員会告示第8号
平成28年6月21日 選挙管理委員会告示第15号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第27号
平成29年7月7日 選挙管理委員会告示第29号
平成30年9月1日 選挙管理委員会告示第30号
令和2年6月1日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年2月19日 選挙管理委員会告示第3号
令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第4号