○ポスター掲示場の設置に関する規程

平成元年3月20日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、ポスター掲示場の設置に関する条例(平成元年岩泉町条例第24号)によるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の様式等)

第2条 岩泉町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じてポスター掲示場を設置するものとする。

2 ポスター掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定める。

3 ポスター掲示場の区画には、別記様式の例により、左欄から順次一連番号を記載するものとする。

(ポスターの掲示箇所)

第3条 岩泉町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)がポスター掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(ポスター掲示場の管理等)

第4条 委員会は、ポスター掲示場の破損、汚損等を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、ポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

2 委員会は、候補者が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、死亡し、候補者たることを辞し、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知ったときは、その候補者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。

3 委員会は、ポスターが前条で規定された区画外に掲示されていることを知ったときは、候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。ただし、これに応じないときは、委員会が撤去することができるものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

1 この告示は、平成元年3月20日から施行する。

第16条第3項中「、街頭演説用腕章(様式第6号の4)」を「及び街頭演説用腕章(様式第6号の4)」に改め、「、選挙運動用ポスター証紙交付票(様式第6号の5)及び選挙運動用ポスター検印票(様式第6号の6)」を削る。

第18条から第20条までを次のように改める。

第18条から第20条まで 削除

別表第2中「

選挙運動用ポスター証紙交付票

法第144条第2項、第18条第2項

様式第6号の5

選挙運動用ポスター検印票

法第144条第2項、第19条第2項

様式第6号の6

」を削り、「

様式第6号の7

様式第6号の8

様式第6号の9

様式第6号の10

様式第6号の11

様式第6号の12

様式第6号の13

様式第6号の14

様式第6号の15

様式第6号の16

」を「

様式第6号の5

様式第6号の6

様式第6号の7

様式第6号の8

様式第6号の9

様式第6号の10

様式第6号の11

様式第6号の12

様式第6号の13

様式第6号の14

」に改める。

様式第6号の5及び様式第6号の6を削り、様式第6号の7を様式第6号の5とし、様式第6号の8から様式第6号の16までを2様式ずつ繰り上げる。

様式第7号の2から様式第19号までを次のように改める。

様式第7号の2から様式第19号まで 削除

(平成7年3月22日選管告示第7号)

この告示は、平成7年3月22日から施行する。

画像

ポスター掲示場の設置に関する規程

平成元年3月20日 選挙管理委員会告示第7号

(平成7年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
平成元年3月20日 選挙管理委員会告示第7号
平成7年3月22日 選挙管理委員会告示第7号