○公用車運行管理規程

昭和61年4月1日

訓令第5号

町長部局

(趣旨)

第1条 公用車の運行管理その他必要な事項については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で町が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。

(2) 保有機関 岩泉町行政組織規則(平成14年岩泉町規則第21号)に規定する本庁の課及び出先機関で公用車の管理を分掌するものをいう。

(3) 運転者 自動車運転手である職員及び自動車運転手以外の職員で公用車の運転に従事するものをいう。

(運行管理者)

第3条 保有機関の長(以下「運行管理者」という。)は、公用車を安全かつ適切に運行するための必要な措置(以下「運行管理」という。)を講じなければならない。

(公用車取扱責任者)

第4条 保有機関に公用車取扱責任者を置く。

2 公用車取扱責任者は、運行管理者が職員のうちから指名する。

3 公用車取扱責任者は、運行管理者の命を受けて公用車の整備及び保管に関する事務を処理する。

(安全運転管理者)

第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定に該当する運行管理者は、職員のうちから同項に規定する安全運転管理者を選任しなければならない。

(整備管理者)

第6条 道路運送車両法第50条第1項の規定に該当する運行管理者は、職員のうちから同項に規定する整備管理者を選任しなければならない。

(根本基準)

第7条 公用車は、道路運送車両法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行われている状態において、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令(以下「道路交通法等」という。)の規定に従い、公務を適正かつ効率的に遂行するために運行させなければならない。

第8条 運行管理者は、道路運送車両法第40条から第42条まで及び第44条に規定する保安上又は公害防止上の技術基準に適合しない公用車を運行の用に供してはならない。

(公用車以外の自動車等の公務上使用の禁止)

第9条 公用車以外の自動車又は原動機付自転車は、公務遂行のための運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他の特別の事情があるときは、この限りでない。

(点検及び整備)

第10条 運行管理者は、公用車(原動機付自転車を除く。)について、1日1回その運行開始前に、公用車取扱責任者又は運転者に道路運送車両法第47条の規定による点検をさせなければならない。

第11条 運行管理者は、公用車について、道路運送車両法第48条第1項及び第2項の規定による点検をし、及び同条第3項の規定による必要な整備をしなければならない。

第12条 運行管理者は、原動機付自転車についても、原動機付自転車以外の公用車の例に準じて、点検および整備をしなければならない。

(使用)

第13条 公用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、公用車使用承認(運転命令)請求票(様式第1号)により、あらかじめ運行管理者の承認を得なければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりあらかじめ承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

2 運行管理者は、公用車の使用を承認したときは、公用車運転命令票(様式第1号)により、運転者に運転命令をしなければならない。この場合において、運転の技能又は経験の程度、運行用務と職務との関連その他の事情を勘案して運転をさせることが適当でないと認められる職員に対しては、運転命令をしてはならない。

3 運行管理者は、その所管に係る公用車の台数が少ない等の事情により前2項の規定によることが事務の処理上適当でないと認めるときは、公用車運行管理記録簿(様式第2号)に所要事項を記入し、使用者及び運転者に明示することにより公用車の使用を承認し、及び運転命令をすることができる。

4 前3項の規定は、公用車の使用の承認及び運転命令の変更の場合に準用する。

(交通事故等の措置)

第14条 運転者(運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者)は、公用車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに運行管理者に報告しなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも、同様とする。

2 運行管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、公用車事故報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(運行後の措置)

第15条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、直ちにその旨を運行管理者に報告し、当該公用車は清掃及び保安上必要な点検をした後鍵とともに公用車取扱責任者に引き継がなければならない。

(鍵の保管)

第16条 公用車の鍵は、公用車取扱責任者が保管するものとする。

(記録)

第17条 運行管理者は、公用車1台ごとに公用車運行管理記録簿(様式第2号)を備え付けて運行管理の状況を記録しておかなければならない。

(研修)

第18条 運行管理者は、運行管理の円滑かつ適切な実施を図るため、安全運転管理者、整備管理者、公用車取扱責任者及び運転者に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する研修を行うものとする。

(運行管理者の義務)

第19条 運行管理者は、公用車の整備及び運転者の健康状態に常に留意するとともに、運転を命ずるに当たつては、これらの状態が運行に適するかどうかを確認し、運転者が道路交通法等を遵守するよう指示する等運行の安全の確保のために必要な措置をとらなければならない。

(安全運転管理者及び整備管理者の義務)

第20条 安全運転管理者及び整備管理者は、法令の規定によりその権限に属させられた事務を適切に処理するとともに、その専門的な知識経験に基づき運行管理者に対して運行管理に必要な助言をしなければならない。

(公用者取扱責任者の義務)

第21条 公用車取扱責任者は、公用車について必要な点検及び整備を行い、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。

(運転者の義務)

第22条 運転者は、常に健康の保持に留意し、摂生を重んずるとともに、公用車の運行に当たつては、運行管理者の運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。

(損害賠償)

第23条 公用車の運行によって発生した交通事故について、町がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の補償を基準として適正な賠償をするものとする。

2 前項の賠償事務の取扱いについては、別に定める。

(求償)

第24条 前条第1項の規定により町がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が運行管理者その他の関係者の故意又は重大な過失によつて発生したものであるときは、町が賠償した金額の全部又は一部を求償する。

2 前項の求償事務の取扱いについては、別に定める。

(補則)

第25条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 岩泉町車両集中管理規程(昭和39年岩泉町訓令第2号)は、廃止する。

(平成17年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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公用車運行管理規程

昭和61年4月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)