○岩泉町印鑑条例施行規則
昭和57年3月31日
規則第3号
岩泉町印鑑条例施行規則(昭和55年岩泉町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町印鑑条例(昭和55年岩泉町条例第12号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票の整理保管)
第2条 条例第4条第5項に規定する印鑑登録原票(以下「原票」という。)は、登録番号順に整理し保管するものとする。
2 条例第13条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、原票に登録抹消年月日及びその事由を記載し、抹消した日の順に保管するものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第3条 町長は、原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(印鑑登録者名簿の整備)
第4条 町長は、条例第4条第5項第1号に規定する登録番号の順に登載した印鑑登録者名簿を備え、常に現況を明らかにしておかなければならない。
(押印に使用する印肉)
第5条 町長は、原票に印鑑を押印するときは、黒肉又は朱肉を使用しなければならない。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月11日から適用する。
附則(平成15年3月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月18日規則第13号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年10月30日規則第11号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第12号の3)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第6条関係)