○岩泉町情報公開条例施行規則
平成13年3月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町情報公開条例(平成12年岩泉町条例第44号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関の定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第5条の規定に基づき公文書の開示を請求することができるものの区分
(2) 開示方法の区分
(開示決定等の通知)
第3条 条例第11条第1項に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示実施日時
(2) 開示実施場所
(3) 費用
(4) 開示方法の申出事項
(1) 公文書を開示する決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する決定 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を開示しない決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(開示の実施方法等)
第4条 条例第11条第1項の規定により公文書の開示決定及び一部開示決定の通知を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該開示決定及び一部開示決定に係る公文書の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、町長は、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 意見書の提出先
(2) 意見書の提出期限
(1) 音声情報を記録したもの 再生用機器を用いた聴取、録音テープ等に録音したものを交付
(2) 映像情報(音声情報を含むものを含む。)を記録したもの 再生用機器を用いた視聴、録画テープ等に録画したものを交付
(3) 文字及び静止画像情報を記録したもの 紙に出力したもの又は表示装置の画面での閲覧、紙に出力したもの又は当該情報の記録媒体に複写したものを交付
(4) 前各号に当たらないもの 町長が別に定める。
(公文書の写しの交付)
第12条 公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求又は申出1件につき1部とする。
2 前項に規定する費用は、公文書の開示を実施する際に徴収する。
(実施状況の公表)
第15条 条例第26条の規定による公表は、毎年度の公文書の開示請求件数、開示決定等の件数、審査請求の状況その他の事項について、町の広報誌に掲載して行うものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第29号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年5月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 交付に要する費用 | 郵送を希望する場合の郵送料 | |
文書又は図面の写しの交付 | 文書の複写(コピー) | 1枚あたり20円 | 実費 |
図面の複写 | 実費 | ||
電磁的記録の聴取、視聴及び複写 | 実費 | ||
電磁的記録の写しの交付 | 実費 | ||
上記以外のもの | 実費 |