○岩泉町情報公開条例施行規則

平成13年3月12日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町情報公開条例(平成12年岩泉町条例第44号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条に規定する開示請求は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第3号の実施機関の定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条の規定に基づき公文書の開示を請求することができるものの区分

(2) 開示方法の区分

(開示決定等の通知)

第3条 条例第11条第1項に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示実施日時

(2) 開示実施場所

(3) 費用

(4) 開示方法の申出事項

2 条例第11条に規定する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を開示する決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する決定 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(開示の実施方法等)

第4条 条例第11条第1項の規定により公文書の開示決定及び一部開示決定の通知を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該開示決定及び一部開示決定に係る公文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、町長は、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(期間延長等の通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による通知は、開示決定等期間の特例に関する通知書(様式第6号)により行うものとする。

(意見書提出等の通知)

第6条 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は、意見書提出依頼書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 意見書の提出先

(2) 意見書の提出期限

3 条例第14条第3項の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第7条 条例第15条第1項の規定による電磁的記録の種別とその開示の方法は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 音声情報を記録したもの 再生用機器を用いた聴取、録音テープ等に録音したものを交付

(2) 映像情報(音声情報を含むものを含む。)を記録したもの 再生用機器を用いた視聴、録画テープ等に録画したものを交付

(3) 文字及び静止画像情報を記録したもの 紙に出力したもの又は表示装置の画面での閲覧、紙に出力したもの又は当該情報の記録媒体に複写したものを交付

(4) 前各号に当たらないもの 町長が別に定める。

(開示方法等の申出)

第8条 条例第15条第2項の規定のよる申出は、開示方法等申出書(様式第9号)により行うものとする。ただし、開示請求書に希望する開示の方法を記載している場合は、別に申出がない限り、当該記載をもって開示の方法に関する申出とみなす。

(再開示の申出)

第9条 条例第15条第4項の規定による更に開示を受ける旨の申出は、再開示申出書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の規定による再開示の申出に係る回答は、再開示申出回答書(様式第11号)により行うものとする。

(諮問した旨の通知)

第10条 条例第18条の規定による通知は、岩泉町情報公開審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(公文書の任意開示)

第11条 条例第20条の規定による公文書の任意開示の申出をしようとするものは、公文書(本人情報)任意開示申出書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の規定により公文書の開示の申出に係る諾否の回答は、公文書(本人情報)任意開示申出回答書(様式第14号)により行うものとする。

(公文書の写しの交付)

第12条 公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求又は申出1件につき1部とする。

(費用及び徴収の方法)

第13条 条例第21条第1項及び第2項に規定する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、公文書の開示を実施する際に徴収する。

(出資法人への要請)

第14条 条例第22条第1項の規定による出資法人の情報の公開の要望に対しては、提出要請書(様式第15号)により出資法人へ要請するものとする。

(実施状況の公表)

第15条 条例第26条の規定による公表は、毎年度の公文書の開示請求件数、開示決定等の件数、審査請求の状況その他の事項について、町の広報誌に掲載して行うものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第29号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和5年5月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

交付に要する費用

郵送を希望する場合の郵送料

文書又は図面の写しの交付

文書の複写(コピー)

1枚あたり20円

実費

図面の複写

実費

電磁的記録の聴取、視聴及び複写

実費

電磁的記録の写しの交付

実費

上記以外のもの

実費

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岩泉町情報公開条例施行規則

平成13年3月12日 規則第6号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成13年3月12日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第38号
平成27年12月17日 規則第29号
令和5年5月19日 規則第22号