○岩泉町情報公開事務取扱要綱
平成13年3月9日
告示第12号
岩泉町情報公開事務取扱要綱を定め、平成13年4月1日から施行する。
第1条 趣旨
この告示は、別に定めがあるもののほか、岩泉町情報公開条例(平成12年岩泉町条例第44号。以下「条例」という。)の規定による公文書の開示等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2条 情報公開の窓口
公開窓口の設置
情報公開に関する事務を取り扱う窓口(以下「公開窓口」という。)は、町長部局総務課に置く。
2 公開窓口で行う事務
(1) 町長部局各課及び各実施機関(以下「担当課等」という。)が管理する公文書の開示請求又は開示の申出(以下「開示請求等」という。)に係る相談及び案内に関すること。
(2) 公文書開示請求書等の受理に関すること。
(3) 担当課等が行う公文書の開示の立会いに関すること。
(4) 開示を行った公文書の写し、複製物又は公文書を紙その他これらに類するものに印字し、若しくは印画したものの写し(以下「公文書の写し等」という。)の交付及び郵送に要する費用の徴収に関すること。
(5) 開示決定等に係る不服申立ての受理に関すること。
(6) 文書簿冊名一覧表及び文書索引目次による台帳など公文書の検索に必要な資料の管理及び閲覧に関すること。
(7) 情報提供に係る資料の収集、管理及び提供に関すること。
(8) 情報公開事務の取扱いについての総合的な調整に関すること。
3 担当課等で行う事務
(1) 開示請求に係る公文書の検索及び特定に関すること。
(2) 開示決定等及びその通知に関すること。
(3) 公文書の開示の実施に関すること。
(4) 期限の延長に関すること。
(5) 開示決定等に係る町、国、町以外の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者等」という。)からの意見聴取等に関すること。
(6) 岩泉町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に対する諮問に関すること。
(7) 開示決定等に係る審査請求についての裁決及びその通知に関すること。
(8) 公文書の検索資料の作成に関すること。
(9) 行政資料の収集、管理及び提供に関すること。
第3条 開示請求書の受付
相談及び案内
相談の内容によっては、公文書の開示請求によらなくとも情報提供として処理するができるもの、他の制度の利用によるべきもの及び開示の申出によるもの(第9条参照)があるので、次のとおり対応する。
(1) 情報の提供
広報紙、統計書等の行政資料により対応できるものや町が公表しているものなどについては、その情報を提供すること。その場合、必要に応じて担当課等へ案内すること。
(2) 他の制度の利用
(3) 任意開示の申出
開示請求者が、条例第5条に規定するもの以外のものの場合は、開示の申出により対応する旨を来訪者に説明し、開示請求に準じた取扱いをすること。
本人情報の開示の申出に対しては、不開示事項の例外であることから開示の申出により対応していることを説明し、公開窓口において保険証、運転免許証又は学生証などにより本人であることを必ず確認すること。団体等にあっては、委任状又は電話等により確認すること。
(4) 公文書の特定方法
公開窓口では、開示を求められた公文書については、検索資料により検索又は担当課等との連絡により、当該公文書の存在の有無及び当該公文書の内容の特定を行うこと。
公開窓口において、公文書を特定する場合は、請求受理後に当該請求に係る公文書が不存在であることがないよう担当課等と十分連絡をとること。この場合、必要があると認められるときは、当該担当課等の職員の立会いを求めること。
2 開示請求書の受付
(1) 開示請求書の受付窓口
開示請求書の受付は、公開窓口においてのみ行う。なお、担当課等に直接相談があった場合には、担当課等は、情報の提供や他の制度の利用等で対応できる場合を除き、公開窓口に案内するものとし、開示請求書が郵送され、又はファクシミリを利用して送信された場合は、直ちに、この旨を公開窓口に連絡するとともに、当該開示請求書を公開窓口に回付すること。
(2) 開示請求の方法
イ 開示請求は、公文書の開示を請求する者が、開示請求書を公開窓口に提出し、受理することにより成立すること。
ウ 開示請求に当たっての必要な要件が満たされており、かつ、請求権者であることを確認できるとともに公文書の特定ができる場合は、郵送により、又はファクシミリを利用して送信することにより開示請求書を提出することができること。
エ 口頭、電話等による開示請求は認めない。
(3) 開示請求書の受付に当たっての注意事項
ア 開示請求は、原則として、請求内容1件につき1枚の開示請求書により行うこと。ただし、同一の担当課等に同一人から複数の公文書の開示請求があった場合は、「開示を請求する公文書の名称(内容及び件名)」の欄に記載することができる範囲で、1枚の開示請求書により行うことができること。
イ 開示請求の手続は、本人が行うことを原則とするが、代理関係を証明する書類(委任状等)の提出があった場合には、代理人により行うことができること。
ウ 開示請求をする者が身体の障害等により、自ら開示請求書に記載することが困難な場合は、公開窓口の職員が代筆するなど適当な方法により対応することができること。
エ 開示請求書がファクシミリを利用して送信された場合には、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に、電話等により、開示請求書が送信された旨を連絡すること。
(4) 請求権者の確認
(5) 開示請求書の記載事項の確認
公開窓口では、開示請求書の提出があった場合は、次の事項について確認すること。
ア 開示請求をする者の氏名又は名称
(ア) 個人の場合は氏名、法人その他の団体の場合は名称及び代表者の氏名が記載されていること。
(イ) 代理人による請求の場合は、本人の氏名又は名称に続けて、『代理人A町B字○番 ○号(代理人氏名)』のように記載されていること。
(ウ) なお、いずれの場合も押印は要しないこと。
イ 開示請求をする者の住所
個人の場合は住所又は居所、法人その他の団体の場合は事務所又は事業所の所在地が記載されていること。
なお、開示請求者に迅速かつ確実に連絡するため、電話番号(自宅、勤務先等)、担当者氏名等の記載を求めること。
ウ 公文書の名称その他の公文書の特定に関すること。
公文書の名称又は知りたいと思う事項の内容が、公文書を特定できる程度に具体的に記載されていること。
エ 請求の目的
任意的記載事項であるが、請求者に対し、公文書を特定するための補足資料であり、一部開示における請求の趣旨を失わないかどうかの確認資料及び制度の利用状況等の統計資料として利用するためのものであることを説明し、できるだけ記載を求めること。
空欄であっても、請求の要件に欠けるものではないことに留意すること。
オ 「請求者の区分」の欄
(ア) 該当する区分のいずれか一つの番号が○印で囲まれていること。
(イ) 該当する番号が重複する場合は、若い番号が○印で囲まれるものであること。
(ウ) 2から4のいずれかが○印で囲まれている場合は、該当する事業所若しくは事業所又は学校の名称及び所在地が記載されていること。
(エ) 5が○印で囲まれている場合は、利害関係の内容が記載されていること。
カ 「希望する開示の方法」欄について
(ア) いずれかの番号が○印で囲まれていること。
(イ) 希望する開示の方法については、条例第15条第4項の規定により、公文書の全部又は一部を開示する旨の通知があった日から起算して30日以内に申し出ることとされていること。当該欄を記載するかどうかは開示請求者の任意であるが、開示請求を行う時点で希望する希望する開示の方法が確定している場合は、改めて申出を求めることは合理的でないことから、当該欄を設けたものであること。
なお、開示請求書に希望する開示の方法が記載されている場合は、別に申出がない限り、当該記載をもって、条例第15条第2項に規定する希望する開示の方法等の申出とみなすこととしていること。
(6) 開示請求書の処理欄の留意事項
公開窓口では、開示請求書の提出があり、記載事項の記載を確認した場合は、処理欄に次の事項を記載する。
ア 「公文書の名称等」欄
(ア) 検索資料及び担当課等との連絡により、請求に係る公文書の件名を特定して記載すること。
(イ) 開示請求書の受付時にやむを得ない理由により特定できない場合は、後日「請求する公文書の名称等」欄に記載されている内容から判断するものとし、その旨を請求者に伝え、空欄のままで差し支えないこと。
イ 「担当課等」欄
(ア) 請求に係る公文書を管理している課等の名称を記載すること。
(イ) 同一内容の公文書が複数の課等に存在する場合、当該公文書を単に保管するに過ぎず、当該公文書を保管している課等では、開示の可否の決定の判断が困難であることから、当該公文書を作成した課等又は当該公文書に係る業務の主体となっている課等(各課等に対する照会(回答)文書については、当該照会を行った課等)を担当課等とすること。
ウ 「備考」欄
他の欄に記載できなかった事項、今後の事務処理を行う上で参考となる事項等を記載すること。
(7) 請求書の補正
ア 記載事項に記入漏れがあるなど形式上の不備がある場合は、開示請求者に対して当該箇所の補正を求めること。
イ 郵送により、又はファクシミリを利用して送信することにより開示請求書が提出された場合には、必要部分の補正を文書で求めること。
エ なお、開示請求者が補正に応じない場合には、当該開示請求が不適法であることを理由とする不開示決定を行うこととなる。
3 開示開示請求書の取扱い
公開窓口では、上記までの手続の後、開示請求書を受理し、その後は、次により処理するものとする。
(1) 開示請求者に対する説明等
開示請求書を受理した場合は、開示請求者に対し、次の事項を説明すること。なお、収受印の月日は、後述の開示決定等の期間の起算日となることに注意すること。
ア 開示請求に係る公文書の開示決定等は、開示請求書を受理した日から起算して15日以内に行うが、やむをえず延長する場合があること。その場合には、請求者に対し書面により通知されること。原則として、受理と同時に開示決定通知等は行われないこと。
イ 開示決定等は書面により通知し、開示する場合は、開示を実施する日時、場所及び公文書の写し等の交付に要する費用等についても、同書面で通知すること。
なお、この15日の期間には、通知の郵送に要する日数が含まれないこと。
ウ 公文書の写し等の交付を受ける場合は、公文書の写し等の交付に必要な費用を開示請求者が負担しなければならないこと、また、郵送を希望する場合は、これに加え、郵送に必要な費用を負担しなければならないこと。
エ 開示決定された際に、開示請求書に書かれた希望する開示の方法と異なる方法での開示を希望するとき、公文書の一部についてのみ開示を求めるときは、開示方法等申出書により申出が必要となること。
(2) 開示請求書を受け付けた後の取扱い
公開窓口では、開示請求書を受け付けた後、開示請求書の写しを保管した上で、直ちに当該開示請求書を担当課等へ送付するとともに、公文書開示請求等処理簿(様式第1号)により、常に処理経過等を把握することができるようにすること。
第4条 開示決定等
内容の検討
2 開示決定等の期限
情報公開窓口において開示請求書を受理した日が、条例第12条の受理した日であり、受理した日から起算して15日以内に開示決定等を行わなければならない。満了日が休日に当たるときは、その翌日をもって満了日とする。
3 開示決定等の期限の延長
(1) 事務処理上の困難その他正当な理由により開示決定等の期限を延長する場合は、担当課等は、開示請求があった日から起算して15日以内に開示決定等期間延長通知書(規則様式第5号)により、開示請求者に通知すること。
(2) 延長した場合の期限は、開示請求があった日から起算して45日を限度とすることとされているが、延長期限を45日としたのは、開示請求のあった公文書に、第三者に関する情報が記録されているときに、当該第三者に意見書を提出する機会の保障するために必要な期間を確保するためのものであることから、これ以外の場合にあっては、開示決定等の期限が原則として15日以内とされていることを勘案し、延長したときでも、できるだけ速やかに開示決定等を行うよう努めること。
(3) 決定期限の延長を行った場合は、担当課等は、開示決定等期間延長通知書の写しを公開窓口に回付すること。
4 開示決定等の期限の特例
(1) 請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて処理することが不可能な場合、また、そのすべてについて処理することで通常の事務の遂行に著しい支障が生ずる場合は、開示請求に係る公文書のうち相当の部分について45日以内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等を行うことができること。この場合、担当課等は、請求があった日から起算して15日以内に開示決定等期間の特例に関する通知書(規則様式第6号)により、開示請求者に通知すること。なお、前条第3項の開示決定等の期限の延長を行った後、更に開示決定等の期限の特例を適用することはできないことに注意すること。
(2) 開示決定等の期限の特例を適用した場合は、担当課等は、開示決定等期間の特例に関する通知書の写しを公開窓口に送付すること。
5 第三者に関する情報
開示請求のあった公文書に、第三者に関する情報が記録されているときの取扱いは、次条による。
6 開示決定等の決裁
開示決定等は、岩泉町長部局事務の代決専決規程(昭和39年岩泉町訓令第3号)第2条の規定による課長の専決事項である。ただし、特に重要であると認められる事案については、上司の決裁を受けなければならない。町長部局以外にあっても同様の考え方であること。
7 内部調整
開示決定等に当たっては、次により内部調整を行うものとする。
(1) 公開窓口との協議
担当課等は、開示決定等に当たっては、公開窓口に協議すること。
(2) 関係課等との調整
担当課等は、開示の請求に係る公文書に他の課等が所掌する事務に係る情報が記録されている場合又は町の他の機関が作成したものである場合には、当該関係課等又は機関と連絡を取り、調整を行うこと。
8 開示決定等の内容及びその通知
(1) 全部開示決定
担当課等は、開示請求に係る公文書に不開示情報に該当する情報が記録されていないときは、公文書の全部を開示する旨の決定を行い、公文書開示決定通知書(規則様式第2号)により開示請求者に通知すること。
(2) 部分開示決定
担当課等は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合で、その部分を区分して除くことができるときは、公文書の一部を開示する旨の決定を行い、公文書一部開示決定通知書(規則様式第3号)により開示請求者に通知すること。
区分して開示することができないときは、部分開示の義務はないことになるが、不開示情報の記載部分の区分けが困難な場合だけでなく、区分けは容易であるがその部分の分離が技術的に困難な場合も含まれるものであり、例えば、同一の音声テープやビデオテープの中に、不開示情報が含まれている場合は、この部分を分離し、視聴させることは技術的に困難であることから、不開示決定を行うこととなること。また、当該公文書を破損・汚損することなく、開示部分と不開示部分の分離が可能であって、かつ、当該分離に多大な費用と時間をかけることなく行うことができる場合は、開示することになること。
(3) 不開示決定
担当課等は、次の場合には、公文書の全部を開示しない旨の決定を行い、公文書不開示決定通知書(規則様式第4号)により開示請求者に通知すること。
ア 開示請求に係る公文書に不開示情報に該当する情報が記録されており、かつ、部分開示も行うことができないとき。
イ 開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき。
ウ 開示請求に係る公文書を保有していないとき。
エ 開示請求が不適法であるとき。
(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するときの取扱い
担当課等は、公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否しようとするときは、当該情報の内容及び公文書の存在を明らかにできない理由を明示した上で、公開窓口にその適否について協議すること。
(5) 公文書開示決定通知書(規則様式第2号)、公文書一部開示決定通知書(規則様式第3号)及び公文書不開示決定通知書(規則様式第4号、以下「決定通知書」と総称する。)の記載事項は、次のとおりとすること。
公文書の題名や内容など当該公文書を特定できる事項を記載すること。
イ 「開示実施日時」欄(規則様式第2号及び第3号)
開示を実施する日時を記載する。この場合、開示請求者と事前に電話等で連絡をとり、互いに都合の良い日時を指定することが望ましい。公文書の写しの交付を郵送で行う場合は、「郵送」と記載すること。
ウ 「開示実施場所」欄(規則様式第2号及び第3号)
開示の場所は、原則として公開窓口で指定する場所とすること。ただし、写しの交付を郵送により行う場合は、記載を要しない。
エ 「開示の実施に要する費用に相当する額」欄(規則様式第2号及び第3号)
全部開示決定及び部分開示決定(以下「開示決定」という。)に係る公文書の写し等の交付をする場合に、開示請求者に負担を求める額を記載すること。
なお、開示決定の時点で額が確定していない場合は、概算額(・・円程度、・・円以内等)の記載で足りること。
オ 「開示の実施の方法等の申出に関する事項」欄(規則様式第2号及び第3号)
開示決定に係る公文書の開示の実施の方法について、申出等を求める月日を指定すること。なお、申出を求める月日は、公文書の写し等の交付を求められた場合に開示を実施する日時に交付が可能となるよう、公文書の写し等の作成に必要な日数を勘案して設定すること。
カ 「開示しない部分」欄(規則様式第3号)
開示をしない情報の概要を当該情報が判明しないように記載すること。
キ 「上記の部分を開示しない理由」欄(規則様式第3号)又は「開示しない理由」欄(規則様式第4号)
不開示事項のいずれかに該当する場合は、その該当号及び理由を具体的に記載すること。なお、条例第7条の複数の号に該当する場合は、各号ごとにその理由を記載すること。
なお、開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき又は開示請求に係る公文書を保有していないこと若しくは開示請求が不適法であることを理由に開示請求を拒否するときについても、その旨及びその理由を具体的に記載する必要があることに注意すること。
(6) 決定通知書の写しの送付
開示決定等を行った場合、担当課等は、決定通知書の写しを公開窓口に回付すること。
(7) 過去に開示実績のある公文書の取扱い
担当課等は、開示の請求があった公文書が過去に開示の実績があり、直ちに開示決定又は一部開示決定をすることができる公文書については、速やかに公文書を開示するよう努めること。
第5条 第三者に関する情報の取扱い
意見書提出の機会の付与
担当課等は、請求のあった公文書に、第三者に関する情報が記録されているときは、明らかに不開示情報である場合又は明らかに不開示情報でない場合を除き、当該第三者に意見書を提出する機会を与える。
ただし、次の場合は、第三者の所在が判明しない場合を除き、第三者に意見書を提出する機会を与えなければならないことに注意すること。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を条例第9条の規定に基づき開示しようとするとき。
2 機会の付与の方法
担当課等は、第三者に対して書面(規則様式第7号)により、意見書の提出を求める。この場合、一週間以内に行うよう協力を求めること。
3 意見書の作成
意見書の提出を求めた担当課等は、第三者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)、調査実施年月日、調査の内容又は当該第三者の意見その他必要な事項を記録した調査書を作成する。
4 第三者への通知
担当課等は、第三者から意見書の提出があった公文書について開示決定を行った場合は、当該第三者に対し、書面によりその旨を通知することができる。また、不開示決定を行った場合には、口頭又は書面により通知できること。
5 第三者が開示に反対する旨の意見書を提出した場合の取扱い
第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定を行ったときは、第三者情報開示決定通知書(規則様式第8号)によりその旨を通知する。その際、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間をおかなければならないことに注意すること。
第6条 公文書の開示
開示の方法
(1) 文書又は図画の開示の方法
ア 閲覧の方法
原則として、原本を閲覧に供すること。ただし、原本を閲覧に供することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、日常業務に使用している台帳等を提示する場合で提示することにより日常業務に支障をきたすとき、部分開示を行う場合その他正当な理由があるときは、原本を複写した物を閲覧に供すること。なお、この場合、複写に要する費用は徴収しないこと。
イ 写しの作成及び交付の方法
(ア) 公文書の原本又はそれを複写したものについて、乾式複写機により作成した写しを交付することにより行うこと。なお、写しの用紙の大きさは、日本産業規格A列3番、B列4番、A列4番及びB列5番とし、1枚につき20円を基本とする。この場合、写しの作成は、原則として担当課等の職員が行うこと。
(イ) 乾式複写機による複写が困難な場合は、業者に委託するなどの方法により写しを作成すること。
(ウ) 著作権法(昭和45年法律第48号)により複製を禁じられているものについては、写しの交付ができないので注意すること。
ウ 部分開示の方法
(ア) 開示部分と不開示部分がページ単位で区分できる場合
不開示部分をクリップで挟み閉ざしたもの、不開示部分を袋で覆ったもの等により開示すること。
(イ) 開示部分と不開示部分が同一ページにある場合
不開示部分を黒色の遮へい物で覆って複写したもの、該当ページを複写したうえで不開示部分を黒インク等で塗りつぶし、再度複写したもの等により開示すること。
(2) 電磁的記録の開示の方法
ア 規則第7条各号に定める方法により行うこと。
イ 公開窓口に設置された電子計算機を用いて印字若しくは印画することができるもの若しくは複製物を作成することができるものは、これにより行うものとし、録音テープ又はビデオテープについては、再生用機器を用いて視聴させること。
ウ 同一の電磁的記録に不開示情報が含まれている場合は、その部分を分離したうえで開示することは技術的に困難であることから、当該方法による開示は行わず、ダビングやプリントアウトのような「採録物」において不開示部分を削除したものを開示すること。それ以外のものについては、紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付の方法により対応すること。
同一の録音テープ又はビデオテープ中に不開示情報が含まれている場合は、これを分離することは技術的に困難であることから、不開示情報が含まれている録音テープ又はビデオテープについては開示を行わないこと。
2 開示の実施の方法等の申出
(1) 担当課等は、開示決定を行った場合は、公文書開示決定通知書又は公文書一部開示決定通知書に、開示方法等申出書(規則様式第9号)を添付のうえ送付し、指定した月日までに開示の実施の方法等について申出を求めること。
(2) 開示請求者が開示請求書に開示の実施の方法を記載している場合で、別に申出がない場合は、当該記載をもって開示の実施の方法等についての申出とみなされること。
(3) 開示請求者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、更に開示を受けることを申し出ることができる(条例第15条第4項。以下「再開示の申出」という。)が、この場合は、再開示申出書(規則様式第10号)の提出を求め、公文書の写し等を郵送する場合を除き、再開示申出回答書(規則様式第11号)により通知するものであること。
3 開示の実施
(1) 開示を実施する日時及び場所
公文書の開示は、開示請求に係る公文書の写し等を郵送する場合を除き、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所において行うこと。なお、決定通知をした後、開示請求者がやむを得ない事情により、あらかじめ指定した日時に開示を受けることができない場合は、別の日時に公文書の開示を実施することができること。
(2) 開示の準備
ア 担当課等は、開示の指定時刻までに、開示の場所へ開示請求に係る公文書を搬入し、待機すること。
イ 担当課等は、破損等のおそれがあるなどの理由により、原本を複写したものを開示する場合は、あらかじめ当該文書の写しを準備すること。
(3) 決定通知書の提示
担当課等は、開示の場所に来庁した者に対して決定通知書の提示を求め、開示請求者本人であること、公文書の表示等の確認を行うこと。
(4) 公文書の閲覧の実施
ア 閲覧又は視聴の実施
担当課等は、公文書を提示し、開示請求者の求めに応じて当該公文書の内容等について説明すること。なお、公開窓口の職員は、原則として、この閲覧又は視聴に立ち会うこと。
視聴の場合の機器の操作は、原則として、公開窓口の職員が行うこと。
イ 閲覧又は視聴の中止又は禁止
担当課等は、閲覧者に対し、公文書を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう説明すること。担当課等は、公文書を改ざんし、汚損し、又は破損し、又はこれらのおそれがあると認められるときは、閲覧を中止させ、又は禁止すること。
(5) 公文書の写し等の交付
ア 公文書等の写し等の交付申込書の提出
公文書の写し等を交付する場合は、開示請求者に対して、公文書の写し等の交付申込書(様式第2号)の提出を求めること。
複製物の交付の場合の機器の操作は、原則として、公開窓口の職員が行うこと。
イ 開示当日に写しの交付を求められた場合の取扱い
当初の開示の実施の方法の申出が閲覧のみである場合であって、開示の当日に公文書の写し等の交付を求められたときは、再開示の申出として取扱い、再開示申出書(規則様式第10号)の提出を求めるものとし、可能である場合はその場で公文書の写し等の交付を実施して差し支えないこと。この場合、開示を実施する日時等の通知(規則様式第11号)は省略できること。
(6) 指定日以外の公文書の開示の実施
請求者がやむを得ない理由により、指定した日時に公文書の開示を受けることができない場合には、別の日時に公文書の開示を実施することができること。この場合、担当課等は、改めて決定通知書又は開示実施日等通知書は送付しないものとし、当初の決定通知の発議書等に変更した日時を記載すること。なお、日時を変更した場合は、その旨を公開窓口に連絡すること。
第7条 費用徴収
費用の額
(1) 文書又は図画の写しの場合
乾式の複写機により写しを作成した場合は1枚につき20円、業者に委託するなどの方法により写しを作成した場合は当該委託等に要した費用に相当する額とすること。
(2) 電磁的記録の複製物の場合
記録媒体の価額に相当する額とすること。
(3) 電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの場合は、文書又は図画の写しの場合と同様とすること。
(4) 開示請求者が公文書の写し等について郵送を希望する場合は、別に郵送に要する費用の負担を求めるものとし、その額は、郵送に要する切手代に相当する額とすること。
2 費用徴収の方法
(1) 納入通知書による徴収
担当課等は、公開窓口から送付された納入通知票を開示請求者に送付し、公文書の写し等の交付に要する費用及び郵送に要する費用を金融機関に納付させること。
担当課等は、公文書の写し等の交付に要する費用及び郵送に要する費用が納付されたことを確認したうえで、開示請求者に対し、当該公文書の写し等を送付すること。
(2) 電磁的記録の複製物の特例的取扱い
電磁的記録の複製物を作成する場合で、開示請求者から記録媒体が提出されたときは、費用の徴収は行わず、当該記録媒体を使用することにより、複製物を作成することとして差し支えないこと。
(3) 郵送に要する費用の特例的取扱い
開示請求者から、郵送に要する費用の額に相当する郵便切手が提出された場合には、当該郵便切手を使用することにより、公文書等の写しの郵送を行うこととして差し支えないこと。
3 収入の歳入科目
公文書の写し等の交付及び郵送に要する費用に係る収入の歳入科目は、次のとおりであること。
(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節)雑入
第8条 審査請求があった場合の取扱い
開示決定等について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求(以下「審査請求」という。)があった場合には、次により取り扱うものとする。
審査請求の受付
(1) 開示決定等に係る不服申立書は、公開窓口において受理すること。なお、担当課等においては、審査請求書の受付は行わないこと。
(2) 公開窓口は、当該審査請求書を受理した場合には、その写しを保管した上で、直ちに、当該審査請求書を、当該審査請求書に係る開示決定等を行った担当課等に送付すること。
2 審査請求書の要件審査
(1) 記載事項の確認
本庁の担当課等は、行政不服審査法の規定に基づき、次の要件について確認の上、審査請求書を受理すること。
ア 審査請求書の記載事項の確認
(ア) 不服申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
(イ) 審査請求に係る処分
(ウ) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(エ) 審査請求の趣旨及び理由
(オ) 処分庁の教示の有無及び内容
(カ) 審査請求の年月日
(キ) 審査請求書が法人その他の社団又は財団である場合、総代を互選した場合は代理人によって審査請求をする場合は、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所
イ 不服申立人の押印の有無
ウ 代表者又は管理人、総代又は代理人がある場合は、それぞれの資格を証明する書面(法人登記簿の謄本・抄本、代表者又は管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し、代理人委任状等)の添付の有無
エ 審査請求期間内(開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内)の不服申立てかどうか。
オ 審査請求適格の有無(開示決定等によって直接自己の権利利益を侵害された者かどうか。)
(2) 審査請求書の補正
担当課等は、当該審査請求が、前号の要件を満たさず不適法なものであっても、補正することができる場合は、相当の期間を定めて補正を命ずること。
なお、補正を命ずる場合は、公開窓口と協議すること。
(3) 審査請求についての却下の決定
担当課等は、当該審査請求が次のいずれかに該当する場合には、当該審査請求について却下の決定を行い、決定書の謄本を審査請求人に送付すること。この場合、担当課等は、当該決定書の写しを公開窓口に送付すること。なお、却下の決定を行う場合は、公開窓口と協議すること。
ア 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合
イ 補正命令に応じなかった場合
ウ 補正命令に定める補正の期間を経過した場合
3 審査請求の受理
担当課等は、審査請求書が前項第1号の要件を満たすときは、これを受理すること。
4 開示決定等の再検討
(1) 担当課等は、審査請求があったときは、直ちに開示決定等の再検討を行うこと。
(2) 担当課等は、再検討の結果、審査請求に係る公文書の全部を開示することが適当と判断した場合は、第三者から開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)が提出されている場合を除き、処分を取り消す決定を行い、直ちに不服申立人へ決定書謄本を送付すること。この場合、担当課等は、当該決定書の写しを公開窓口に送付すること。なお、この場合、審査会への諮問は不要であること。
(3) 担当課等は、原処分を取り消す決定が行われたときは、審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を行い、公文書開示決定通知書(規則様式第2号)により不服申立人に通知すること。この場合、担当課等は、公文書開示決定通知書の写しを公開窓口に送付すること。
5 審査会への諮問
(1) 諮問期日等
担当課等は、次に掲げる場合を除き、原則として、審査請求書を受理した日から20日以内に、審査会に諮問すること。
ア 審査請求が不適法であり、却下するとき。
イ 不開示決定又は部分開示決定を取り消し、又は変更して、全部を開示することとするとき(第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)。
(2) 諮問書の作成
担当課等は、次に掲げる事項を記載した諮問書を作成すること。
ア 審査請求に係る決定の対象となった公文書の表示
イ 開示決定等を行った具体的理由
ウ その他必要な事項
(3) 諮問書の提出
担当課等は、諮問書に次に掲げる書類を添付して、公開窓口へ提出すること。
ア 審査請求書の写し
イ 開示請求書の写し
ウ 開示請求に対する決定通知書の写し
エ 異議申立てに係る経過説明書
オ その他必要な書類(当該不服申立ての対象となった公文書等)
(4) 諮問をした旨の通知
担当課等は、審査会に諮問した場合は、次に掲げる者に、情報公開審査会諮問通知書(規則様式第12号)により、諮問した旨を通知すること。
ア 審査請求人及び参加人
イ 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
ウ 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
6 審査会が行う調査への対応
担当課等は、審査会から次の事項について求めがあった場合は、これに応じなければならない。
(1) 開示決定等に係る公文書の提示
(2) 開示決定に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により、分類し、又は整理した資料の作成・提出
(3) 前2号に定めるもののほか、当該審査請求事案に係る意見書又は資料の提出
7 審査会の答申
公開窓口は、審査会から答申があった場合は、答申書を直ちに担当課等へ送付するものとする。
なお、答申書については、審査会からその写しが審査請求人及び参加人に送付されるとともに、その内容が公表されるものである。
8 審査請求に対する決定等
(1) 担当課等は、答申書の送付があった場合は、これを尊重して、原則として10日以内に当該審査請求を棄却又は認容(原処分の全部又は一部の取消し)する決定を行うこと。この場合、担当課等は、公開窓口に協議すること。
(2) 担当課等は、審査請求に対する決定を行った場合は、決定書の謄本を審査請求人及び参加人へ送付すること。
(3) 担当課等は、審査請求を認容(処分の全部又は一部の取消し)する決定が行われた場合は、当該決定に基づき、速やかに、審査請求に係る公文書について開示決定等を行い、公文書開示決定通知書により開示請求者に通知すること。なお、第三者から反対意見書が提出されている場合で、開示決定を行うときは、当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知すること、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならないことに注意すること。
(4) 担当課等は、開示決定等又は第三者への書面による通知を行ったときは、これらの書類の写しを公開窓口に送付すること。
9 第三者から審査請求があった場合の取扱い
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書に係る開示決定に対して当該第三者から審査請求があった場合には、審査請求が提起されただけでは開示の実施は停止されないこと。(行政不服審査法第25条第1項)。したがって、公開窓口は、開示の実施を停止するためには不服申立てと併せて執行停止の申立てをする必要がある旨(同項)不服申立人に対して説明すること。
(2) 第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定を行った場合は、当該第三者に訴訟提起の機会を確保するため、当該審査請求に係る決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならないことに注意すること。
第9条 申出による開示等に係る事務申出の方法
(1) 条例第20条の規定による公文書の任意開示申出は、公文書(本人情報)任意開示申出書(規則様式第13号、当該申出書の必要事項が記載されているものを含む。)を公開窓口に提出することにより行うこと。なお、公文書の特定ができる場合には、郵送等による申出を認めること。
(2) 口頭、電話等による公文書に開示申出は、認めないこと。
2 開示申出に対する回答
開示の申出に対する回答は、公文書(本人情報)任意開示申出回答書(規則様式第14号)により行うものとする。この場合、申出書を受理した日から起算して15日以内に開示の可否の決定をするよう努めること、回答に際しては、公開窓口と協議をすること。
3 利害関係者の取扱い
利害関係者であるかどうかは、公文書の開示申出があった時点で判断するものであるが、その判断に当たっては、申出書の記載内容を審査して行うものとする。
4 本人情報の開示申出者の取扱い
5 その他の事務
第10条 出資法人への対応
出資法人への要請
各担当課等が所管する出資法人に関して、担当課等が保有していない出資法人の情報の開示の申出があったときは、当該出資法人へ担当課等から要請(規則様式第15号)するものとする。
また、出資法人の情報公開が推進するようその基準(要綱)を町において定めるものとする。
2 出資法人の資料の備え付け
町から出資等がその法人の資本金又は基本財産等の2分の1以上を占める法人については、当該法人の協力のもと出資法人の財務関係資料を公開窓口に備え付けるものとする。
第11条 公文書の検索資料
公文書の検索資料の種類
公文書の検索資料は、文書件名簿、保存簿冊一覧表及び文書索引目次とする。
2 公文書の検索資料の作成及び送付
(1) 文書索引目次等
担当課等は、当該年度の完結文書に係る文書索引目次及び文書保存簿冊名一覧表を翌年度の6月末日までに、公開窓口へ1部送付すること。
(2) 不開示事項の調整
担当課等は、検索資料を送付するに当たっては、町民の閲覧に適するよう、当該検索資料に記載された個人名、法人名その他の事項のうち、不開示事項の内容が判明しないよう必要な措置を講ずること。
(3) 公文書の検索資料の配置
公開窓口においては、担当課等が管理する全ての対象公文書の検索資料を整備し、町民の自由な閲覧に供すること。
第12条 実施状況の公表
実施状況の取りまとめ
公開窓口は、担当課等における毎年度の公文書の開示についての実施状況を取りまとめるものとする。
2 公表の方法
公開窓口は、毎年度4月末日までに、次の事項について、前年度の実施状況を岩泉町広報に登載することにより、公表するものとする。
(1) 開示請求の件数及びその内訳
(2) 開示決定等の件数及びその内訳
(3) 審査請求の件数及びその概要
(4) 情報公開に関する訴訟の概要
(5) その他必要な事項
第13条 行政情報の収集、管理及び提供公開窓口において、行政情報の収集、管理及び提供を行うものとする。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
前文(平成18年3月31日告示第44―15号)抄
1 平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日告示第106号)
この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年6月28日告示第16号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。