○職員の分限についての手続及び効果に関する規則
昭和49年6月21日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和32年岩泉町条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基き条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の診断書)
第2条 条例第2条第1項の規定により医師に診断を行なわせた場合は、任命権者は、当該医師に対し診断書の作成を依嘱しなければならない。
2 前項の診断書には、傷病名及び病状のほか業務の遂行等に関する具体的な意見が記載されていなければならない。
(書面の交付等)
第3条 条例第2条第2項の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。この場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、その内容を当町の掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があつたものとみなす。
(他の任命権者に対する通知)
第5条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。