○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和49年6月21日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年岩泉町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(書面の交付等)

第2条 条例第2条の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。この場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、その内容を当町の掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があつたものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行なつた場合においては、当該処分を行なつた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和49年6月21日 規則第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年6月21日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第14号