○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩泉町条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第2条第2条の3第2条の4第7条第1項第8条第11条第12条第17条第18条第2項及び第3項並びに第23条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第2条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(育児休業等取得日数に合算することとされる日数)

第2条の3 育児休業条例第2条の3第2号の規則で定める日数は、同号に規定する当該子の出生の日以後当該非常勤職員が職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩泉町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第18条の規定に基づき任命権者が定める岩泉町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年岩泉町規則第11号。以下「会計年度任用職員規則」という。)第15条第1項の規定により準用する職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年岩泉町規則第2号。以下「勤務時間等規則」という。)第9条第11号及び第12号の休暇(当該非常勤職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員である場合にあっては、勤務時間等規則第9条第11号及び第12号の休暇)により勤務しなかった日数とする。

(非常勤職員がその養育する子が1歳に達する日後の期間に育児休業をすることができる特別の事情)

第2条の4 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第2条の5 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みをしているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その保育の実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親であって養子縁組里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

第2条の6 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳に達する日」とあるのは、「1歳6箇月に達する日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当して育児休業をしようとする場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳に達する日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子が1歳に達する日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日であるとき。

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当して育児休業をしようとする場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳6箇月に達する日以前の日であるとき。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

第4条 削除

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第3条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業をしている職員が産前の休業を始めた場合

(4) 育児休業をしている職員が出産した場合

(5) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号に規定する育児休業にあっては、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にするものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定に基づき任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩泉町条例第7号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣の期間のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間

(3) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第24条の規定の適用を受ける職員(別に定める職員を除く。)として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(期末手当等規則第5条第2項第3号ア及びに掲げる期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第11条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第8条の規定に基づき引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩泉町規則第1号)第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第12条 削除

(育児短時間勤務の形態)

第13条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第14条 育児休業条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第3号によるものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)

第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された短時間勤務職員をいう。以下この条において同じ。)を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して定める非常勤職員)

第17条の2 育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認)

第18条 育児休業条例第18条第2項の規則で定める職員及び時間は、介護時間(勤務時間等条例第15条の2第1項の介護時間をいう。以下この条において同じ。)又は勤務時間等規則第9条第13号に規定する特別休暇の承認を受けて勤務しない職員及び当該介護時間又は当該特別休暇の時間とする。

2 育児休業条例第18条第3項の規則で定める場合及び時間は、非常勤職員が、会計年度任用職員規則第17条の規定に基づき任命権者が定める介護時間又は勤務時間等規則第9条第13号の休暇に相当する休暇を承認されている場合及び当該介護時間又は当該休暇の時間とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第19条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第20条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年岩泉町規則第10号)は、廃止する。

(平成7年3月22日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第24号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23―1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23―4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日規則第4号)

この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年岩泉町条例第3号)の施行の日から施行する。

(平成22年6月14日規則第8号の4)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年3月13日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日規則第21号の2)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の育児休業等に関する規則様式第4号は、この規則の施行の日以後の提出する育児短期時間勤務承認請求書について適用し、同日前に提出した育児短期時間勤務承認申請書については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第7号の3)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号の4)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第7号
平成7年3月22日 規則第10号
平成11年12月24日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第23号の1
平成14年3月29日 規則第23号の4
平成18年3月31日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月6日 規則第4号
平成22年6月14日 規則第8号の4
平成29年3月13日 規則第8号
平成29年12月11日 規則第21号の2
平成31年3月29日 規則第7号の3
令和2年3月31日 規則第13号の4
令和4年3月31日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第18号