○岩泉町職員身分証明書規程
平成21年3月19日
訓令第1号
町長部局
議会事務局
教育委員会事務局
農業委員会事務局
選挙管理委員会職員一般
監査委員の職員一般
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の身分証明書(以下「証明書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、岩泉町職員定数条例(昭和36年岩泉町条例第2号)第1条に規定する職員をいう。
(証明書の交付)
第3条 町長は、職員に対して当町の職員であることを明らかにするため、必要に応じて証明書(別記様式)を交付する。
2 証明書の有効期間は、交付の日から5年間とする。
(携帯の義務)
第4条 証明書の交付を受けた職員は、証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(不正使用の禁止)
第5条 職員は、証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(証明書の再交付)
第6条 職員は、証明書を紛失し、若しくは損傷し、又は氏名を変更したときは、直ちに総務課長に報告するとともに、証明書の再交付を受けなければならない。
(証明書の返還)
第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに証明書を町長に返還しなければならない。
(1) 証明書の有効期間が満了したとき。
(2) 退職その他の理由により職員でなくなったとき。
(3) 前条の規定により証明書の再交付を受けたとき(証明書を紛失した場合を除く。)。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。