○各行政連絡区の行政連絡員の報償額算定基準

昭和34年11月25日

訓令第1号

町長部局

本町における各行政連絡区の行政連絡員の報償額は、行政連絡員に関する規則(昭和42年岩泉町規則第1号)で定める額の範囲内において、その行政連絡員の担当区域の世帯数、人口、面積及び担当区域から本庁又は支所までの距離等を勘案して、次の各号に定めるところにより算定するものとする。

(1) 行政連絡員報償の年間概算所要総額(以下「概算総額」という。)は、年額1人平均93,200円として、当該平均額に行政連絡員総数を乗じて得た額をもつて概算総額とする。

(2) 行政連絡員の報償は、基本給、世帯割額、面積割額及び距離割額の合計額とする。ただし、その合計額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げて100円とする。

ア 基本給は、概算総額の100分の45に相当する額を行政連絡員総数で除して得た額とする。

イ 世帯割額は、概算総額の100分の35に相当する額を毎年4月1日現在の世帯総数で除して得た額に担当区域の世帯数を乗じて得た額とする。この場合の計算に用いる世帯数に10世帯未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとし、世帯数が10世帯に満たないときは、これを10世帯とする。

ウ 面積割額は、概算総額の100分の15に相当する額を官報告示による町の総面積で除して得た額に担当区域の面積を乗じて得た額とする。この場合の計算に用いる面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。

エ 距離割額は、概算総額の100分の5に相当する額を各行政連絡区(おおむね中心地)から本庁又は支所までの距離の総合計で除して得た額に担当区域から本庁又は支所までの距離を乗じて得た額とする。この場合の計算に用いる距離に1キロメートル未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。

(昭和59年10月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年3月20日訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年1月16日訓令第1号)

この訓令は、平成3年1月16日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月13日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年11月7日訓令第1号)

この訓令は、平成9年11月7日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成28年7月15日訓令第3号)

この訓令は、平成28年7月15日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月16日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

各行政連絡区の行政連絡員の報償額算定基準

昭和34年11月25日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和34年11月25日 訓令第1号
昭和59年10月1日 訓令第6号
昭和61年3月20日 訓令第1号
平成3年1月16日 訓令第1号
平成4年3月13日 訓令第3号
平成6年12月16日 訓令第7号
平成9年11月7日 訓令第1号
平成28年7月15日 訓令第3号
令和2年3月16日 訓令第1号