○証人等の実費弁償に関する条例

昭和33年6月10日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により、出頭又は参加した者の実費弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費の額)

第2条 前条の出頭又は参加した者に対しては、1日につき2,000円の範囲内で町長が定める実費を支給する。ただし、公務員がその職務の関係上出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときはこれを支給しない。

(支給方法)

第3条 前条の支給方法については、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年岩泉町条例第8号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月8日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和33年6月10日 条例第18号

(昭和42年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年6月10日 条例第18号
昭和42年3月8日 条例第5号