○岩泉町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成24年12月11日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、岩泉町議会議員(以下「議員」という。)が、町議会の会議等を長期欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和36年岩泉町条例第7号)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町議会の会議等 岩泉町議会定例会及び臨時会の会議、岩泉町議会委員会条例(昭和63年岩泉町条例第9号)に基づき設置された委員会並びに岩泉町議会会議規則(昭和63年岩泉町議会規則第1号)第118条に基づき設置された全員協議会をいう。

(2) 公務上の災害等 市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)第4条第2項の規定により認定された災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が自己都合、疾病等の事由により町議会の会議等を長期欠席したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬に、町議会の会議等を欠席した日から町議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

欠席期間

割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、町議会の会議等に出席した日の属する月まで適用する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、議員報酬の支給を減額された月があるときの期末手当の額は、その職に応じた期末手当に欠席期間に応じて、前条第1項の表に定める割合を乗じて得た額(その乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 基準日前の6月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額割合が高い方を適用する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により町議会の会議等を欠席したときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) 岩泉町議会会議規則第2条第2項の規定に基づく場合

(3) その他議長が認める場合

(減額の効力)

第6条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額されていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の欠席は適用しない。

(疑義の決定)

第7条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成25年1月1日以後の町議会の会議等の欠席について適用する。

(平成28年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成24年12月11日 条例第25号

(平成28年3月28日施行)