○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和38年5月2日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年岩泉町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(放射線取扱手当の額)

第2条 条例第4条第2項に規定する手当の額は、勤務1月につき次のとおりとする。ただし、月の取扱件数が10件未満の場合は、1,000円とする。

(1) 月の取扱件数 30件未満 3,000円

(2) 月の取扱件数 30件以上 5,000円

(医学研究手当)

第3条 条例第5条第2項に規定する手当の額は、勤務1月につき、100,000円とする。

(端数計算)

第4条 育児短時間勤務職員等について、この規則の規定による月額で支給される特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の特殊勤務手当の額とする。

(支給期日)

第5条 条例に定める特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(支給方法)

第6条 特殊勤務手当の支給方法は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(防疫作業手当の特例)

2 条例附則第3項の規則で定めるものは、次に掲げる作業とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者その他町長がこれに準ずると認める者(以下「患者等」という。)から検体を採取する作業又は当該作業の補助作業

(2) 患者等の移送作業又は患者等を移送する自動車における患者等への付添い

(3) 患者等の存する病院、宿泊施設等における長時間にわたる連絡調整又は患者等の健康管理

(4) 新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染された物件又は当該病原体による汚染の危険がある物件の処理作業

(5) 前各号の作業に準ずると町長が認める作業

(昭和41年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年5月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年6月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月15日規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和53年7月1日規則第5号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和55年3月29日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成13年3月12日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月17日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年2月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員が職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年岩泉町条例第21号)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年岩泉町条例第5号。以下「新条例」という。)の規定を適用したとするならば新条例附則第3項の作業に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和38年5月2日 規則第5号

(令和2年9月17日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和38年5月2日 規則第5号
昭和41年3月26日 規則第2号
昭和42年6月1日 規則第13号
昭和43年5月9日 規則第20号
昭和45年6月18日 規則第11号
昭和47年3月15日 規則第4号
昭和48年3月31日 規則第13号
昭和48年7月16日 規則第18号
昭和53年7月1日 規則第5号
昭和55年3月29日 規則第3号
昭和55年6月18日 規則第15号
平成13年3月12日 規則第5号
平成14年3月11日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第21号
平成24年3月31日 規則第3号
令和2年9月17日 規則第20号