○管理職手当に関する規則

昭和42年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号。以下「条例」という。)第18条第1項の規定に基づき管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲等)

第2条 条例第18条第1項の規定により指定する職員及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は別表のとおりとする。ただし、条例第5条の2に規定する育児短時間勤務職員等にあつては、その額に同条に規定する算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 併任、兼務等によつて管理職の職務を行う職員には、管理職手当は支給しない。

(支給しない場合)

第3条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第25条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩泉町条例第7号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、その月の管理職手当を支給しない。

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月18日規則第13号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月18日規則第10号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日規則第16号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年12月28日規則第30号)

この規則は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年7月1日規則第16号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成8年10月1日規則第18号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第10号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23―4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号の2)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号の7)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号の6)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日規則第14号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年10月23日規則第22号)

この規則は、平成27年10月27日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給額

町長の事務部局

危機管理監及び総務課長

40,000円

政策推進課長

35,000円

会計管理者、課長及び歯科診療所長

30,000円

議会の事務部局

局長

30,000円

教育委員会の事務部局

教育次長

農業委員会の事務部局

局長

監査委員の事務部局

書記長

選挙管理委員会の事務部局

書記長

水道事業の事務部局

課長

管理職手当に関する規則

昭和42年3月20日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和42年3月20日 規則第6号
昭和43年3月18日 規則第13号
昭和44年3月31日 規則第9号
昭和45年4月15日 規則第10号
昭和46年3月18日 規則第10号
昭和48年6月28日 規則第16号
昭和48年12月28日 規則第30号
昭和57年7月1日 規則第16号
昭和63年3月31日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第11号
平成3年3月18日 規則第1号
平成8年10月1日 規則第18号
平成11年6月1日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第23号の4
平成16年3月5日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第22号
平成20年4月1日 規則第25号の2
平成21年3月30日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第7号の7
平成23年3月31日 規則第5号の6
平成26年6月18日 規則第14号
平成27年10月23日 規則第22号
平成29年4月1日 規則第15号
令和2年3月4日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第19号