○寒冷地手当の額等を定める規則

平成17年9月30日

規則第25号

寒冷地手当支給規則(昭和44年岩泉町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号。以下「給与条例」という。)第22条の規定により寒冷地手当の額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「基準日」とは、給与条例第22条第1項に規定する基準日をいう。

2 給与条例第22条第2項及びこの規則において「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第9条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(扶養親族が居住する地域)

第3条 給与条例第22条第2項の規則で定める地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域とする。

(手当の額)

第4条 給与条例第22条第2項の規則で定める額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に定める額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

(寒冷地手当の支給)

第5条 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正給与条例附則第4項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項及び附則第3項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正給与条例 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年岩泉町条例第9号)をいう。

(2) 経過措置対象職員 改正給与条例附則第2項第1号に規定する経過措置対象職員をいう。

3 人事交流等により給与条例の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月1日以降の次に掲げる職員として勤務していた期間を給与条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員となるものに対しては、この場合において改正給与条例附則第3項の規定を適用したとしたならばこの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、この規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(1) 給与条例の適用を受ける職員(第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 町の経営する企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員

(3) 給与条例第26条の適用を受ける職員

(4) 特別職に属する町の職員

(5) 国又は他の地方公共団体の職員

(6) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員

(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第1O3号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員

(8) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社の職員

(9) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。)

(平成19年9月28日規則第18号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

寒冷地手当の額等を定める規則

平成17年9月30日 規則第25号

(平成19年10月1日施行)