○職員被服貸与規程

昭和44年7月15日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、職員に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、岩泉町職員定数条例(昭和36年岩泉町条例第2号)第1条に規定する職員をいう。ただし、町長が特に認めた者は、この限りでない。

(被服の貸与)

第3条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、勤務の態様その他の事情を考慮して、被服の貸与をせず、又は貸与期間を伸縮することがある。

(貸与被服の取扱)

第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもつて貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を取り扱い、破損又は汚損したときは、これを補修又は洗浄しなければならない。

2 貸与被服には、貸与の年月日及び被貸与者の氏名を明示しておかなければならない。ただし、貸与期間が退職の日までの貸与被服を除く。

(再貸与)

第5条 貸与被服は、その貸与期間中において、毀損し、又は亡失したときは、新たに貸与しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸与被服の弁償)

第6条 被貸与者が故意又は過失により貸与被服を亡失又は使用不能にしたときは、時価相当額を弁償させることがある。

(貸与被服の返納)

第7条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又は休職を命ぜられ、若しくは退職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を返納しなければならない。

(被服貸与票)

第8条 所属長は、被服貸与票(別記様式)を備え付け、常に貸与被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(被服の払下げ)

第9条 貸与期間が満了したとき又は被貸与者が死亡したときは、返納された被服又は貸与被服を職員又は被貸与者の遺族に対し無償で払い下げることがある。

(補則)

第10条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は公布の日から施行する。

(昭和48年8月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日訓令第9号)

この訓令は、令和2年12月25日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

貸与を受けることのできる職員

被服の種類

数量

貸与期間

歯科医師

診療衣

2着

1年

予防衣

2着

1年

歯科衛生士

診療衣

2着

1年

予防衣

2着

1年

龍泉洞事務所に勤務する職員

作業衣上

1着

1年

調理員

調理服

2着以内

1年

帽子又は三角巾

2着以内

1年

調理用靴

1足

1年

職員

活動服上

1着

退職の日まで

活動服下

1着

退職の日まで

防寒衣

1着

退職の日まで

ベルト

1本

退職の日まで

アポロキャップ

1個

退職の日まで

その他必要と認めた職員

その職務に必要とする被服

必要な数量

必要な期間

画像

職員被服貸与規程

昭和44年7月15日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)