○一般職の職員等の旅費支給規則
昭和36年3月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年岩泉町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基き、一般職の職員等に対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の変更の申請)
第5条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもつて行うことができる。
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があつた場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上の出発、帰着の基準は、勤務公所とする。ただし、勤務公所と住居が4キロメートル以上離れている者の旅行について、特に必要と認めるときは、別に定めることができる。
2 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 次の区分に従い、それぞれ次に掲げる路程
ア 町内 別に定める路程図に掲げる路程
イ 県内(町内を除く。) 岩手県職員旅行路程図に掲げる路程
ウ 県外 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
4 第2項第3号ウの規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
5 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅又は波止場をも起点とすることができる。
6 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
第7条 条例第21条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、岩泉町財務規則(平成21年岩泉町規則第14号)に定めるところによる。
2 条例第21条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第21条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第21条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 町内旅行の旅費は、翌月精算するものとする。ただし、旅行命令権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月11日規則第4号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年8月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和42年4月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年8月30日規則第13号)
この規則は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和47年3月15日規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月28日規則第29号)
1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第4条に規定する旅行命令票及び旅行依頼票の様式並びに第8条に規定する旅費請求書の様式については、当分の間従前の例によることができる。
附則(昭和52年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日規則第7号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月18日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日規則第14号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日規則第19号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第21号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 条例第3条第4項に規定する旅費
損失額並びに旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する書類及び死亡の場合は、その遺族であることを証明する書類
(2) 条例第3条第5項に規定する旅費
交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
(3) 条例第9条第3号に規定する寝台料金及び条例第9条の2に規定する航空賃
公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
(4) 条例第10条第1項ただし書に規定する車賃
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
(5) 条例第12条に規定する移転料
職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類
(6) 条例第14条に規定する扶養親族移転料
扶養親族であること並びにその年令及び移転を証明する書類
(7) 条例第16条に規定する旅費
旅行中に退職となつたこと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
(8) 条例第17条第1項に規定する旅費
職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類
(9) 条例第17条第3項に規定する旅費
職員の死亡、遺族であること及びその年令並びに帰住を証明する書類
(10) 条例第7条ただし書の規定により現によつた経路及び方法によつて計算した旅費
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類