○岩泉町財務規則

平成21年3月31日

規則第14号

岩泉町財務規則(平成16年岩泉町規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第30条)

第3章 収入

第1節 徴収(第31条―第44条)

第2節 収納(第45条―第56条)

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託(第57条―第63条)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第64条―第69条)

第2節 支出の方法の特例(第70条―第85条)

第3節 支払(第86条―第112条)

第4節 支払未済資金及び誤払金の戻入(第113条―第117条)

第5章 決算(第118条・第119条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第120条―第128条)

第2節 指名競争入札(第129条・第130条)

第3節 随意契約(第131条―第134条)

第4節 せり売り(第135条)

第5節 契約の締結(第136条―第144条)

第6節 契約の履行(第145条―第148条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第149条―第155条)

第2節 支払(第156条―第167条)

第3節 計算報告(第168条・第169条)

第4節 雑則(第170条―第172条)

第8章 出納の検査(第173条―第178条)

第9章 歳入歳出外現金等(第179条―第184条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第185条―第200条)

第2節 物品(第201条―第220条)

第3節 債権(第221条―第237条)

第11章 帳簿(第238条―第252条)

第12章 補則(第253条―第255条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課長等 町長事務部局の課長及び支所長並びに議会及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(5) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受けて歳入の調定をし、収入を命令する者をいう。

(6) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出負担行為(契約を除く。)をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者並びに会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(誤記等の訂正等)

第3条 通知票、命令票等の帳票及び契約書その他の証拠書類(以下「帳票等」という。)に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。

2 帳票等に誤記又は脱字があるときは、加除訂正し、押印しなければならない。

(印鑑票の送付)

第4条 会計管理者等は、次に掲げるものに使用する公印及び職員の照合印の印影を印鑑票(様式第1号)により、あらかじめ指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しておかなければならない。

(1) 小切手及び小切手振出済通知票

(2) 現金支払通知書

(3) 公金振替書

(4) 隔地払請求票及び隔地払通知書

(5) 預金口座振替請求票

(出納員の事務引継)

第5条 出納員その他の会計職員に交代があった場合において、会計管理者又は出納員からその者に委任された事務があるときは、前任者は、交代の日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が死亡その他の事故により前項の規定による引継ぎをすることができないときは、その事実が発生した日から3日以内に、会計管理者がこれに代わって後任者に当該引継ぎをしなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎを了したときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(期限等の特例)

第6条 この規則の規定により指定金融機関等に払込みをし、又は指定金融機関等が報告その他の行為を行う期日又は期限が金融機関の休日に当たるときは、この規則の規定にかかわらず、金融機関の休日の翌日をもってその期日又は期限とみなす。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の決定)

第7条 町長は、毎年度歳入歳出予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を決定し、前年度の11月25日までに各課長等に通知するものとする。

2 財政担当課長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、人件費及び物件費の単価等予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものを併せて通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第8条 各課長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の見積りに関する書類(様式第2号次条において「予算見積書」という。)を作成し、その他参考となる書類を添付して町長の指定する日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(予算の作成)

第9条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書等の内容を調査検討し、必要な調整を行い、2月10日までに予算案を作成し、その結果を各課長等に通知しなければならない。

2 各課長等は、前項の規定による通知があった場合において、当該予算案に異議があるときは、指定された日までに理由書を添えて財政担当課長に申し出なければならない。

3 財政担当課長は、第1項の規定により作成した予算案に前項の理由書を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の決定を受けたときは、直ちにその結果を各課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の補正等)

第11条 各課長等は、予算の調整後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、第8条の規定に準じて補正見積りに関する書類(様式第2号。以下この条において「補正予算見積書」という。)を作成し、その他参考となる書類を添付して町長の指定する日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による補正予算見積書等の提出があったときは、第9条の規定に準じて町長の指定する日までに補正予算案を作成し、その結果を各課長等に通知しなければならない。

(予算が成立したとき等の通知)

第12条 町長は、予算が成立したときは、政令第151条の規定に準じて各課長等に通知しなければならない。

2 町長は、法第177条第3項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちにこれを会計管理者及び各課長等に通知しなければならない。

3 前2項の規定による通知は、予算の写しを交付してこれを行うものとする。

4 町長は、議会が否決した費目があるときは、前項の規定による交付の際に併せてその旨を通知するものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画書)

第13条 各課長等は、予算(補正予算を除く。)が成立した場合又は予算を定めた場合において、前条第1項又は第2項の規定による通知があったときは、当該予算に基づき、その所掌に係る予算執行計画書(様式第3号)を作成し、前条第1項又は第2項の規定による通知を受けた後速やかに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による予算執行計画書の提出があったときは、これらに基づき、会計管理者の意見を聴いて年間資金計画書(様式第4号)を作成しなければならない。

3 財政担当課長は、第1項の規定により提出された予算執行計画書の内容を調査検討し、必要な調整を行い町長の決定を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該決定に係る予算執行計画書のうち歳出予算に関する部分を各課長等に送付しなければならない。ただし、同項の調整の必要がない場合は、各課長等に対する送付を省略することができる。

5 予算の補正その他の理由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じた場合には、前各項の規定の例により、年間資金計画書及び予算執行計画書を変更するものとする。

(歳出予算の配当)

第14条 歳出予算の配当は、予算執行計画に基づいて四半期ごとにこれをしなければならない。ただし、歳入及び歳計現金の状況等から必要があると認めるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。

2 前項の四半期ごとの歳出予算の配当は、前条第4項に規定する歳出予算に関する予算執行計画書(同条第5項の規定による変更を含む。)の送付をもってこれに代えるものとする。ただし、第2四半期以降に係る歳出予算については、当該四半期の開始後でなければ執行することができない。

3 財政担当課長は、各課長等からの要求に基づき、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に歳出予算配当表(様式第5号)により町長の決定を受けてこれを配当することができる。

(予算の執行)

第15条 各課長等は、前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で予算を執行しなければならない。

2 歳出予算並びに前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費のうち、財源の全部又は一部に特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。

3 各課長等は、前項の規定により難いと認めたときは、同項の規定にかかわらず、会計管理者及び財政担当課長に合議の上、町長の決定を受けて執行することができる。

(支出負担行為)

第16条 支出命令者は、支出負担行為を行おうとするときは、次に掲げる事項を確認の上、支出負担行為票(様式第6号)を作成しなければならない。ただし、この様式により難い場合は、別の様式によることができる。

(1) 法令等の規定に違反していないこと。

(2) 配当予算の範囲内であること。

(3) 予算の目的に反していないこと。

(4) 所属年度、会計、科目、金額等に誤りがないこと。

(支出負担行為の整理区分)

第17条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定めるところによる。

(支出負担行為等の合議)

第18条 各課長等は、次に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係ある条例、規則、訓令、告示等の制定又は改廃に関すること。

(2) 1件30万円を超える国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

(3) 財産の取得管理処分に係る契約等に関すること。

(4) 次のものに係る支出負担行為に関すること。

 設計額が1件130万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)を超える工事請負費

 負担金、補助及び交付金(一部事務組合に対するもの、老人保健拠出金、保健給付費及び電波利用料を除く。)

 補償、補填及び賠償金

 繰出金、出資金、積立金及び貸付金(奨学資金貸付金を除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、1件30万円を超える契約の締結に関すること(執行の決定に関するものを含む。)

(6) 1件500万円を超える町税及び1件300万円を超える税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(7) 事業の量又は事業費の変更が、既定の予算に変更を伴うもの

(8) 負担付きの寄附又は贈与に関すること。

(9) 権利の放棄に関すること。

(10) 予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。

(11) 新たな予算を伴う事務に関すること。

(12) 債務負担行為(工事請負費及び土地の購入費に係るものを除く。)の執行に関すること。

(13) その他町財政に関する重要な事項

(会計管理者への合議)

第19条 前条第1号第3号及び第10号のうち1件の金額が500万円以上のものについては、会計管理者に合議しなければならない。

(歳出予算の流用)

第20条 各課長等は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用するとき又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用票(様式第7号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により予算流用票の提出があった場合において、これを承認しようとするときは、町長の決定を受けなければならない。

3 前項の決定があった場合は、財政担当課長は、その結果を各課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用の制限)

第21条 前条の規定により流用した経費の金額及び予備費の支出に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。

2 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費、需用費のうち食糧費、役務費のうち火災保険料及び自動車損害保険料、負担金、補助及び交付金並びに扶助費の経費については、相互に又は他の経費との間に流用することができない。ただし、同一目内の流用で町長において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(予備費の充用)

第22条 第20条の規定は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときにこれを準用する。この場合において、同条中「予算流用票」とあるのは、「予備費充用票」と読み替えるものとする。

(費目の設定)

第23条 各課長等は、新たに歳入歳出予算の目又は節の設定を必要とするときは、費目設定票(様式第8号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の費目設定票の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を関係課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第24条 第20条の規定は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときにこれを準用する。この場合において、同条中「予算流用票(様式第7号)」とあるのは、「弾力条項適用票(様式第9号)」と読み替えるものとする。

2 各課長等は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用したときは、毎年度当該年度に弾力条項を適用した経費について弾力条項適用精算報告書(様式第10号)を作成し、翌年度の6月30日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第25条 第20条第2項第22条及び前条第1項の規定により予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは、それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第26条 各課長等は、政令第145条第1項の規定に基づき継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書(様式第11号)を作成し、翌年度の4月5日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、町長の決定を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の決定があった場合は、その結果を関係課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各課長等は、第2項の規定により決定された継続費の繰越額について、継続費繰越計算調書(様式第12号)を作成し、翌年度の5月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

5 各課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第13号)を作成し、当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後速やかに財政担当課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第27条 前条第1項から第4項までの規定は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときに準用する。この場合において、前条第1項中「継続費繰越見積調書(様式第11号)」とあるのは「繰越明許費繰越見積調書(様式第14号)」と、同条第2項中「継続費繰越見積調書」とあるのは「繰越明許費繰越見積調書」と、同条第4項中「継続費繰越計算調書(様式第12号)」とあるのは「繰越明許費繰越計算調書(様式第15号)」と読み替えるものとする。

(事故繰越)

第28条 第26条第1項から第4項までの規定は、法第220条第3項ただし書に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときにこれを準用する。この場合において、第26条第1項中「継続費繰越見積調書(様式第11号)」とあるのは「事故繰越し繰越見積調書(様式第16号)」と、同条第2項中「継続費繰越見積調書」とあるのは「事故繰越し繰越見積調書」と、同条第4項中「継続費繰越計算調書(様式第12号)」とあるのは「事故繰越し繰越計算調書(様式第17号)」と読み替えるものとする。

(関係諸帳票の整理)

第29条 会計管理者は、政令第151条の規定による第12条第1項及び第2項の通知があったとき、第20条第3項第22条及び第24条第1項の規定により予算の流用、予備費の充用若しくは弾力条項の適用の通知があったとき、又は第26条第3項第27条及び前条の規定により継続費の繰越額、繰越明許費若しくは事故繰越額の通知があったときは、直ちに収入月計票(様式第18号)及び支出月計票(様式第19号)を整理しなければならない。

2 財政担当課長は、第12条第1項及び第2項の規定による通知をしたとき、第20条第2項及び第22条の規定により予算の流用若しくは予備費の充用の決定を受けたとき又は第24条第1項の規定により弾力条項の適用の決定を受けたときは、歳出予算簿(様式第20号)により整理しなければならない。

3 各課長等は、第14条の規定により歳出予算の配当があったとき若しくは第25条の規定により歳出予算の配当があったものとみなされたとき又は第26条第3項の規定(前2条の規定により準用される場合を含む。)による通知があったとき及び支出負担行為をしたときは、その所掌に係る歳出予算について差引簿(様式第21号)により整理しなければならない。

(報告及び調査)

第30条 財政担当課長は、予算執行の適正を期するために必要があると認めるときは、各課長等に対して必要な報告を徴し、又は予算執行の状況を調査することができる。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第31条 歳入の調定は、次に掲げる事項を調査した上、調定票(様式第22号)により行わなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者が正当であるか。

(5) 納期限及び納入場所は適正であるか。

2 歳入徴収担当者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。

3 歳入徴収担当者は、歳入を調定したときは、直ちに歳入簿等を整理しなければならない。

(事後調定)

第32条 歳入徴収担当者は、次に掲げる歳入(当該歳入について既に調定が行われている場合を除く。)が収納された場合においては、第51条第1項の規定により会計管理者等から送付された収納済通知書に基づきこれを調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る地方税

(2) 第46条の規定に基づき会計管理者等において直接収納した歳入

(3) その他その性質上収納前に調定し難い歳入

(振替による歳入の調定)

第33条 歳入徴収担当者は、他の会計又は同一会計から振り替えられた歳入(当該歳入について既に調定がなされている場合を除く。)については、第51条第1項の規定により会計管理者等から送付された振替済通知書に基づきこれを調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第34条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により、歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期限の到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の組入れ調定)

第35条 歳入徴収担当者は、第115条第2項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(小切手支払未済資金等の組入調定)

第36条 歳入徴収担当者は、第113条の規定により会計管理者から小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書の送付を受けたときは、これに基づき、指定金融機関又は指定代理金融機関において組入れ又は納付をした資金について現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定金額の変更)

第37条 歳入徴収担当者は、第31条から前条までの規定により調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定をしなければならない。

(収入命令)

第38条 歳入徴収担当者は、第31条から前条までの規定により調定をしたとき(同条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、直ちに会計管理者等に対し収入命令票(様式第22号)により収入命令を発しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、第31条第2項の規定に基づき集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。

3 第32条の規定により調定をした歳入については納入義務者が当該歳入を納付したとき、第33条の規定により調定をした歳入については当該歳入に振り替えられるべき歳出に係る振替支出命令の発せられたとき、第35条の規定により調定をした歳入については当該返納金に係る返納通知書を発した日の属する年度の出納閉鎖期日の翌日、第36条の規定により調定をした歳入については指定金融機関又は指定代理金融機関において組入れ又は納付をしたときにそれぞれ収入命令を発したものとみなす。

4 歳入徴収担当者は、第32条第33条第35条及び第36条の規定により調定をしたときは、直ちに会計管理者等に対して収入命令票を送付しなければならない。

5 第1項の場合において、当該調定をした歳入の収納の事務が第63条第2項の規定に基づき私人に委託されているときは、当該委託を受けている者に対しても併せて第1項及び第2項の規定に準じて収入命令票を送付しなければならない。

(収入命令票の添付書類)

第39条 歳入徴収担当者は、収入命令を発するときは、当該収入命令に係る歳入についての決裁を経た回議案(次条において「決裁書」という。)その他の証拠書類を収入命令票に添えなければならない。

(収入命令の審査)

第40条 収入命令を受けた会計管理者等は、第31条第1項各号に掲げる事項について審査をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の審査の結果適正でないと認めたときは、歳入徴収担当者に対し理由を付して当該収入命令に係る書類を返付しなければならない。

3 会計管理者等は、収入命令の審査を了したときは、前条の決裁書その他の証拠書類を当該収入命令を発した歳入徴収担当者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第41条 歳入徴収担当者は、第31条第34条及び第37条の規定により調定をしたとき(同条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、納期限の10日前までに、納入義務者に対し納入通知書(様式第23号)により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、町債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

2 歳入徴収担当者は、その性質上納入通知書により難い随時の歳入を即納させる場合においては、納入通知書に代えて、口頭をもって納入の通知をすることができる。

3 歳入徴収担当者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を掲示することによって納入の通知をすることができる。

4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を公告することによって納入の通知をすることができる。

(納入通知書の再発行)

第42条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出又は第52条第1項の規定による会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、速やかに欄外に「 年 月 日再発行」と朱書し、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、納期限を変更することはできない。

(納入通知書の金額の訂正禁止)

第43条 納入通知書の金額は、これを訂正することができない。

(減額の調定をした場合の取扱い)

第44条 歳入徴収担当者は、第37条の規定により減額の調定をしたときは、直ちに収入命令票によりその旨を会計管理者等に通知するとともに、当該調定に係る歳入が未だ収納されていない場合は、納付書(様式第23号)を添えて納入義務者にその旨を通知しなければならない。

第2節 収納

(証券による納付)

第45条 会計管理者等は、納入義務者から収入金の納付のため次に掲げる証券の提示を受けたときは、当該証券を収納することができる。

(1) 小切手 持参人払式又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とする記名式のもので、次のからまでに掲げる要件を備えたもの

 支払人が手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関であること。

 受取人の所在地を支払地と定めたものであること。

 振出日付から起算して7日を超えないものであること。

 証券金額が納付金額を超えないものであること。

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札(利子支払の際課税されるものは、課税額に相当する金額を控除した金額が納付金額を超えないものに限る。)で、支払期日の到来したもの

2 会計管理者等は、前項第1号の小切手であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項各号に掲げる証券を収納したときは、領収票を納入義務者に交付し、証券払込票(様式第24号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(直接収納の範囲)

第46条 会計管理者等は、次に掲げる歳入について、出張して収納するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の元本債権及び延滞金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金の利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係歳入

(9) 違約金及び弁償金

(10) 県収入証紙売渡金

(11) 口頭の通知により納入される歳入及び納入の通知によらないで納入される歳入

(12) 納期限前に当該納期限に係る歳入の一部について納入を受けたもの

(13) その他必要があると認めるもの

(直接収納の手続)

第47条 会計管理者等は、前条の歳入(第41条第1項ただし書同条第2項及び第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入義務者が当該歳入を納付するときに併せて提出する納入通知書、納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、その記載事項を確認した上で収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に領収証書を交付しなければならない。

第48条 会計管理者等は、第41条第1項ただし書同条第2項及び第3項に規定する歳入を収納しようとするときは、当該歳入に係る収入命令と照合した上で、領収証書の控えに必要事項を記入して収納しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により歳入を収納したときにこれを準用する。この場合において、交付する領収証書は、領収証書(様式第25号)綴の用紙を用いなければならない。

3 会計管理者等は、第1項に規定する歳入のうち次に掲げる歳入を収納したときは、前項の規定にかかわらず、レジスターによるレシート及び町有施設使用券の控えをもって領収証書として交付することができる。

(1) 戸籍手数料

(2) 住民票手数料

(3) 諸証明手数料

(4) 公簿、公文書及び図面の閲覧手数料

(5) 検診料一部負担金

(6) 診療収入一部負担金

(7) 火葬場使用料

(8) 屋外運動場照明施設使用料

(10) その他事務取扱手数料

4 第2項に規定する領収証書用紙綴は、1年度間を通ずる一連番号を付し、かつ、各冊に番号を付した上で会計管理者が保管するものとし、会計管理者又は出納員から収納の事務の委任を受けた出納員その他の会計職員又は第63条第2項に規定する収納事務受託者の請求に基づき、必要に応じて領収証書用紙綴受払簿に記入した上で交付しなければならない。

5 前項の規定により領収証書用紙綴の交付を受けた者は、領収証書用紙綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者は、その報告を受けたときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

6 町長は、前項の規定により会計管理者から領収証書用紙綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所、領収証書用紙綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告しなければならない。

7 書損じ、汚損等のために、領収証書用紙を廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いた上、「廃棄」と朱書し、そのまま領収証書用紙綴に残しておかなければならない。

(証券による収納)

第49条 会計管理者等は、納入義務者から第45条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入書、納付書、返納書又は領収証書控及び領収証書の表面の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。

(収入金の引継ぎ及び払込み並びに釣銭用現金の保管等)

第50条 出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に引継ぎができない場合は、翌日)に当該会計職員に対して収納の事務の委任を行った出納員に当該現金又は証券に領収証書控を添えて引き継がなければならない。

2 出納員は、現金若しくは証券を収納したとき又は前項の規定により現金若しくは証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、会計管理者の定めるところによる。)に現金等払込書(様式第24号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合には、前項の例により会計管理者へ引き継ぐことができる。

3 会計管理者は、現金若しくは証券を収納したとき又は前項の規定による現金若しくは証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、翌日)に、現金等払込書により、指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 会計管理者は、釣銭用現金を必要とするときは、300万円を限度として釣銭用現金を保管できるとともに、出納員又は出納員から徴収若しくは収納の委任を受けた会計職員に対し釣銭用現金として交付し、保管させることができる。

5 前項の規定により会計管理者から現金の交付を受けた出納員又は出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、当該現金を当日(当日に返納できない場合は、翌日)に会計管理者に返納しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

6 会計管理者は、釣銭用現金について、釣銭用現金受払簿(様式第26号)により、その受払いを明確にしておかなければならない。

(収納後の手続)

第51条 会計管理者は、第168条第4項の規定により指定金融機関から収支日計表を添えて収納済通知書、振替済通知書及び領収書控の送付を受けたときは、直ちに会計管理者において収納した歳入に係る領収証書控及び前条第1項の規定により引継ぎを受けた領収証書控を合わせて所属年度別、会計別及び科目別に区分し、日計表を作成するとともに収入票(様式第27号)を作成し、当該収支日計表及び収入票に当該通知書及び領収証書控を添えて歳入徴収担当者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、収支日計表及び収入票が繰替使用をしているものに係るものであるときは、第168条第4項の規定により指定金融機関から送付された繰替払整理票に基づき当該収入票は当該繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を付記しておくものとする。

3 会計管理者は、第1項の場合において、個人の町民税又は個人の県民税に係る徴収金については町民税又は県民税に区分し、個人の町税・県民税徴収金処理簿(様式第85号)に記載するとともに、県民税については、歳入歳出外現金等整理簿に収入の記帳をしなければならない。

4 歳入徴収担当者は、第1項の規定により収支日計表及び収入票を添えて収納済通知書、振替済通知書及び領収証書控の送付を受けたときは、これに基づき歳入簿等を整理するとともに、当該整理を了した後遅滞なく当該収支日計表及び収入票並びに収納済通知書、振替済通知書及び領収証書控を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、歳入簿等に「証券受領」と表示しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第52条 会計管理者は、第151条第3項の規定により指定金融機関から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成するとともに、これに基づいて収支日計表を作成し、歳入徴収担当者に支払拒絶があった旨を当該収入票により通知しなければならない。

2 会計管理者は、第151条第4項の規定により指定金融機関等から支払拒絶のあった証券の返付を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し直ちに当該証券に支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書(様式第28号)により通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(領収証書の金額の訂正禁止)

第53条 領収証書の金額は、これを訂正することができない。

(支所等の報告)

第54条 支所の出納員は、毎月その取扱いに係る歳入の収入報告書(様式第29号)を翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳入金月計対照表の証明)

第55条 会計管理者は、第169条の規定により指定金融機関から歳入金月計対照表のA表及びB表の送付を受けたときは、収入票その他関係書類と対照し、相違がないと認めた場合は、当該歳入金月計対照表のB表に記名押印の上、速やかに返付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第56条 会計管理者は、収入票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目及び節ごとに区分し、歳入歳出内訳簿(様式第30号)及び集計表(様式第31号)を作成し、これを付して編集保存しなければならない。

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託

(督促)

第57条 歳入徴収担当者は、法第231条の3に規定する歳入が、その納期限までに納入されないときは、当該納期限後20日以内に、当該納入義務者に対し督促状(様式第32号)を発行して督促しなければならない。

2 歳入徴収担当者が前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、当該督促に係る督促状を発した日から起算して10日を経過した日とするものとする。

(不納欠損の処理)

第58条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき又はそれについて第236条の規定による債権管理者からの通知があったときは、当該歳入を不納欠損として処理しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として処理すべきであると認めるものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所及び氏名並びに不納欠損として処理すべき理由を記載した書面により、その処理について町長の指示を受けて処理しなければならない。

3 前2項の規定による不納欠損の処理は、不納欠損処理票(様式第33号)により行わなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により不納欠損の処理をしたときは、不納欠損の処理をした旨を不納欠損処理通知票(様式第33号)により会計管理者等に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第59条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、当該末日の翌日において翌翌年度の調定済額に繰り越し、翌翌年度の末日までになお収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、その後順次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越票(様式第34号)によりこれを行わなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により収入未済額を繰り越したときは、滞納整理簿に移記して整理するとともに、会計管理者等に対して収入未済額繰越通知票(様式第34号)によりこの旨を通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第60条 納入義務者が納入金を過納したとき又は納入義務者以外の者が納入金を誤納したときは、当該歳入に係る歳入徴収担当者は、その者の請求により当該過納又は誤納に係る金額を払い戻さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、過納金又は誤納金があることを発見したときは、前項の請求を待たずに当該過誤納者に払い戻さなければならない。

3 歳入徴収担当者は、第37条の規定により減額の調定をした結果過納となった場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を前項の規定に準じて納入者に払い戻さなければならない。

4 前3項の規定による過納金又は誤納金の払戻しは、過誤納金整理票(様式第35号)を作成し、会計管理者等に対して過誤納金払戻命令票(様式第35号)により払戻命令を発し、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出して行わなければならない。この場合において、指定金融機関又は指定代理金融機関に送付する小切手振出済通知票、現金支払請求票及び隔地払請求票には、その表面の余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

5 前項前段の規定は、歳入から他の会計又は同一会計の歳出へ戻出する場合にこれを準用する。この場合において、作成する公金振替書には、その表面の余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

(過誤納金の充当)

第61条 前条の場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定に基づき、過納金又は誤納金を納入した納税者又は特別徴収義務者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、過誤納金充当票(様式第36号)を作成し、過誤納金充当命令票(様式第36号)により会計管理者等に対して過誤納金充当命令を発し、支出の手続の例により振替充当しなければならない。この場合において、作成する公金振替書には、その表面の余白に「過誤納金充当」と表示しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第62条 歳入徴収担当者は、収入命令を発した歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに調定更正及び収入更正票(様式第37号)により調定更正及び収入更正の決定をし、当該更正に係る歳入の歳入簿等を整理しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により調定更正及び収入更正の決定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し調定更正及び収入更正命令票(様式第37号)により収入更正命令を発しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、収入票により更正の手続をし、所属年度又は会計名の更正に係るものにあっては、収入年度・会計更正票(様式第38号)を作成し、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に対して収入年度・会計更正通知票(様式第38号)により通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第63条 町長は、政令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、委託契約をしなければならない。

2 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、歳入の徴収又は収納の事務について、直接収納の手続の例により行わなければならない。ただし、証券による収納を行ってはならない。

3 収納事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、当日(当日に払込みができない場合は、翌日)に納付書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 収納事務受託者は、受託に係る事務を執行しようとするときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第64条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、請求書の提出を待たないですることができる。

(1) 報酬、給料その他の給与及び職員に係る児童手当

(2) 報償金(講師謝金及び応募入賞者に対する報償金等)

(3) 旅費

(4) 交際費のうち金銭で給付するもの(慶弔に係る経費等)

(5) 負担金、補助及び交付金で支払金額の確定したもの

(6) 貸付金

(7) 補償、補填及び賠償金

(8) 公債の元利償還金

(9) 一時借入金利子

(10) 還付加算金

(11) 投資及び出資金

(12) 積立金

(13) 寄附金

(14) 繰出金

(15) 資金前渡金及び私人に対し支出の事務を委託する経費

(16) 官公署に対して支払うべき経費

(17) 扶助費

2 前項ただし書の場合においては、第66条で定める支出命令票に「請求書なし」と表示しなければならない。ただし、旅費及び繰出金については、この限りでない。

(報酬等の支出請求明細書)

第65条 報酬、給料その他の給与及び報償金の支出負担行為票を作成する場合において、支出すべき金額から次に掲げる金額を控除しなければならないときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が受け取るべき金額について、支出請求明細書を作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税額

(2) 地方税法に基づく県民税及び町民税の特別徴収税額の月割額

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合掛金に相当する金額

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(支出命令)

第66条 支出命令者は、経費を支出しようとするときは、関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、それが適正であると認めたときは直ちに、支出命令票(様式第39号)により、会計管理者に対して支出命令を発しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約及び予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳出科目に誤りがないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 支出すべき金額の算定に誤りがないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 支払前に必要な債務が履行されているか。

(7) 支払時期が到来しているものであるか。

(8) 時効は完成していないか。

(9) 必要な関係証拠書類を備えているか。

(10) 特定歳入を財源とするものについては、その収入を了し、又は確定したものであるか。

(支出方法等の表示)

第67条 支出命令者は、支出命令を発する場合においては、必要により支出命令票の余白に、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める表示をすることができる。

(1) 第92条第1項の規定による小切手払を要するもの 「小切手払」

(2) 第101条第1項の規定による小口現金払を要するもの 「小口現金払」

(3) 第102条第1項の規定による現金払を要するもの 「現金払」

(4) 第105条第1項の規定による隔地払を要するもの 「隔地払」

(5) 第108条第1項の規定による口座振替を要するもの 「口座振替」

(支出命令票の添付書類)

第68条 支出命令者は、支出命令を発するときは、請求書のほか、必要に応じて当該支出命令に係る経費の支出についての決裁を経た回議案を支出命令票に添えなければならない。

2 前項に規定するもののほか、別表第3に定める書類及び会計管理者が次条第1項の確認のため特に必要と認める書類を支出命令票に添えなければならない。

(支出命令の審査)

第69条 支出命令を受けた会計管理者等は、当該支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認をするに当たっては、第66条各号に掲げる事項について審査しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、支出命令者に対し理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定による審査を了したときは、前条に規定する添付書類のうちあらかじめ返付の要求のあったものを当該支出命令者に返付しなければならない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第70条 政令第161条第1項第17号の規定に基づき職員をして現金支払をさせるためその資金を当該職員に前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 証人、参考人及び講師等の旅費

(2) 印紙及び証紙をもって納付しなければならない経費

(3) 運賃

(4) 郵便切手類購入代金

(5) 自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び自動車のリサイクル料

(6) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(7) 交際費

(8) 会議負担金及び会議資料代

(9) 会場借上料

(10) 燃料代

(11) 駐車料及び有料道路の通行料

(12) 食糧費

(13) 電信電話料金

(14) 児童手当(職員に対して支払うものに限る。)

(15) 即時支払をしなければ契約困難な保険の加入に要する経費

(16) 即時支払をしなければならない手数料

(資金前渡職員の指定)

第71条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(前渡する資金の限度額)

第72条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものは毎1月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(前渡資金の保管)

第73条 資金前途職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の預入れによって保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子に関し歳入徴収担当者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第74条 資金前渡職員は、支払をしようとするときは、債権者が正当であること及び資金の交付を受けた目的に適合するか否かを調査し、その支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第75条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき若しくは支払の必要がなくなったとき又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちにこれを精算し、資金前渡精算票(様式第40号)を作成し、前条の規定により債権者から徴した領収証書を添えて当該前渡資金に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 前渡資金に係る支出命令者は、前項に規定する精算の結果を資金前渡精算報告票(様式第40号)により会計管理者に報告するとともに、当該精算の結果残金又は支払未済金を生じているときは、第114条の規定の例により戻入させなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金の前渡をする場合の準用)

第76条 第70条から前条までの規定は、政令第161条第3項の規定に基づき他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる経費の指定)

第77条 政令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による運営費

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による運営費

(7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による運営費

(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による運営費

(概算払の精算)

第78条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちにこれを精算し、概算払精算票(様式第40号)を作成の上、当該概算払に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 第75条第2項の規定は、前項の規定による精算にこれを準用する。この場合において、同項中「資金前渡精算報告票」とあるのは、「概算払精算報告票」と読み替えるものとする。

(次回の概算払)

第79条 概算払は、前条の精算完了後でなければ、当該概算払を受けた者に対する次回の概算払をすることができない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(繰替払のできる経費)

第80条 政令第164条第5号の規定に基づく繰替払をすることができる経費は、次の各号に掲げる経費とし、その支払については、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 観光あっせん手数料 観光施設観覧料の収入金

(2) 送金手数料 観光施設観覧料収入金

(3) 岩泉町公共下水道受益者負担金一括納付報奨金 岩泉町公共下水道受益者負担金の収入金

(繰替払)

第81条 会計管理者等は、政令第164条各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る同条各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、支払うべき経費の算出額に誤りがないことを確認してこれを行うとともに、当該繰替使用に係る繰替払整理票(様式第41号)を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。ただし、債権者の請求印及び受領印を徴し難いものについては、この限りでない。

2 会計管理者等は、前項の規定により繰替払整理票に債権者の請求印及び受領印を徴したとき又は第168条第4項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第51条第1項に規定する収入票と併せて当該繰替払整理票を歳入徴収担当者に送付しなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前項の規定により収入票と併せて繰替払整理票の送付を受けたときは、遅滞なく、当該繰替払整理票を当該繰替使用に係る経費の支出命令者に送付して繰替使用した現金の補填を請求し、当該収入票は、会計管理者に返付しなければならない。

4 支出命令者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求額に誤りがないことを確認し、第84条の規定により支出命令を発しなければならない。

5 支出命令者は、前項の規定による手続を了したときは、繰替払整理票を会計管理者等に返付しなければならない。

6 会計管理者等は、第1項の場合において、指定金融機関又は指定代理金融機関をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払させようとする経費の算出の基礎その他算出方法を繰替払計算表により指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しておかなければならない。

(隔地の範囲)

第82条 会計管理者等が隔地払の方法により支払をする場合における隔地の範囲は、岩泉町以外の地域とする。ただし、会計管理者が特別の事情があると認めて町長の決定を経てこれと異なる地域を定めたときは、その区域とする。

(口座振替の方法により支出することができる場合の限定)

第83条 政令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 前2号に掲げる金融機関又は前2号に掲げる金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関若しくはそれと更に内国為替取引があるか若しくはそれに内国為替取引を委託している金融機関

(振替支出)

第84条 支出命令者は、他の会計又は同一会計の歳入に支出すべき歳出があるときは、振替支出票(様式第42号)を作成し、会計管理者等に対して振替支出命令票(様式第42号)により支出命令を発しなければならない。

(支出事務の委託)

第85条 第63条の規定は、政令第165条の3第1項の規定に基づき私人に支出の事務を委託しようとする場合にこれを準用する。

2 第73条から第75条までの規定は、前項の規定による委託に係る資金の保管、資金の支払及び資金の精算をする場合にこれを準用する。この場合において、第75条第1項中「資金前渡精算票(様式第40号)」とあるのは「支出事務委託者精算票(様式第40号)」と、同条第2項中「資金前渡精算報告票(様式第40号)」とあるのは「支出事務受託者精算報告票(様式第40号)」と読み替えるものとする。

第3節 支払

(印鑑の保管及び小切手の押印の事務)

第86条 会計管理者等は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者等が特に必要があると認めたときは、会計職員のうちから会計管理者等の指定する会計職員にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条ただし書の規定による会計職員以外の者について行わなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

第87条 会計管理者等は、小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者等が特に必要があると認めたときは、会計管理者等の指定する会計職員(前条第1項ただし書の規定により指定する者を除く。)にこれを行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳の保管の方法)

第88条 会計管理者等の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の請求)

第89条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

2 前項の小切手帳は、会計管理者が保管するものとし、会計管理者等の請求に基づき、必要に応じて小切手帳受払簿に記入した上で交付しなければならない。

(使用小切手帳の数)

第90条 小切手帳は、会計ごとに持参人払式用及び記名式用として常時各1冊を使用しなければならない。

2 会計管理者等は、出納整理期間中においては、前項の規定にかかわらず、使用区分ごとに当該出納整理期間に係る年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第91条 会計管理者等は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 会計管理者等は、書損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。

(小切手の振出し)

第92条 会計管理者等は、第69条第1項の規定による審査をし、支払を決定したときは、会計別及び債権者ごとに小切手を振り出して支払をしなければならない。ただし、資金の前渡をする給与及び第65条各号に掲げるものにあっては、会計別に小切手を振り出して支払をすることができる。

2 会計管理者等は、指定金融機関若しくは指定代理金融機関、官公署又は自己を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定により小切手を振り出して支払をしたときは、支出命令票に小切手交付年月日及び小切手番号を記載し、当該支出命令票を所属年度別、会計別及び科目別に区分して整理しなければならない。

(小切手の記載等)

第93条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にこれをしなければならない。

2 小切手の券面金額の表示は、次に定めるところによりこれをするものとする。

(1) 数字は、アラビア数字を用いること。

(2) 使用器具は、金額器を用いること。

(3) 使用インクは、黒色のものとすること。

(4) 照合印の押印は、金額の頭部にすること。

(小切手の振出年月日の記載及び押印の時期)

第94条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の交付)

第95条 小切手の交付は、会計管理者等が自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者等が特に必要があると認めたときは、会計管理者等が指定する会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が当該小切手を受け取る権限を有する者であることを確認した上でなければ、これを交付することができない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 受取人に小切手を交付したときは、当該受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手振出しの通知)

第96条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、小切手振出票(様式第43号)を作成し、小切手振出済通知票(様式第43号)によりこれを指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。ただし、当該指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出したときは、この限りでない。

(小切手の記載事項の訂正)

第97条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 会計管理者等は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は数字の数を記載してこれに押印をしなければならない。

(書損じ、汚損等の小切手の処理)

第98条 会計管理者等は、書損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いた上で「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出枚数等の確認)

第99条 会計管理者等は、毎日、小切手の振出事務の終了後、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び小切手帳の残存用紙の枚数その他必要な事項を小切手振出票に記載し、これを確認しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第100条 会計管理者等は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用に係る用紙は、速やかに指定金融機関又は指定代理金融機関に返戻して当該金融機関又は指定代理金融機関から領収証書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともにこれを保存しておかなければならない。

(会計管理者等における小口現金払)

第101条 会計管理者等は、1件の支払金額が30万円以内である場合において、当該支払に係る債権者から申出があったときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時300万円を限度として現金を保管することができる。

3 会計管理者等は、第1項の規定による小口現金払を行う場合は、小口現金払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(指定金融機関又は指定代理金融機関における現金払)

第102条 会計管理者等は、債権者から申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して現金支払の請求をするとともに、債権者に対して現金支払の通知をして支払をさせなければならない。

3 会計管理者等は、前2項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせたときは、その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計し、当該集計額についてそれぞれ当該指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに交付しなければならない。

(官公署に対する支払)

第103条 会計管理者等は、前条の場合において、官公署が債権者であるときは、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、官公署の発行する納入通知書又は納付書を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をさせることができる。

(控除額の支払)

第104条 会計管理者等は、第102条の場合において、第65条各号に掲げる控除額を支払わせるときは、前2条の規定にかかわらず、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、次に定める書類を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をさせることができる。

(1) 所得税については、所得税法施行細則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書

(2) 県民税及び町民税については、町の納付書

(3) 地方公務員共済組合掛金については、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)第164条に規定する通知書

(4) 健康保険料、日雇特例被保険者保険料、船員保険料及び厚生年金保険料については、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第38条第1項に規定する申告書

(隔地払)

第105条 会計管理者等は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、隔地払票(様式第44号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「要隔地払」と表示し、隔地払請求票(様式第44号)を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の場合において、債権者のために最も便利であると認める指定金融機関若しくは指定代理金融機関又はこれと内国為替取引のある金融機関を支払場所として指定しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の手続を了し、かつ、支払場所が指定金融機関又は指定代理金融機関であるときは、隔地払通知書(様式第45号)を当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。

4 会計管理者等は、第159条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手の送付を受けたときは、当該小切手を当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。

5 第1項の場合において、会計及び支払期日が同一であり、かつ、2人以上の債権者に対して支払をしようとするときは、同項の隔地払請求票は連記とし、小切手は当該支払金額の合計額を券面金額とすることができる。

(隔地払通知書の記載等)

第106条 第93条及び第97条の規定は、隔地払通知書の記載及び記載事項の訂正にこれを準用する。

(隔地払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第107条 会計管理者等は、債権者が会計管理者等から送付された隔地払通知書を亡失し、又は損傷したときは、直ちに支払場所として指定した金融機関に当該隔地払通知書による支払の停止を請求し、かつ、現金受領未済であることの証明を受けた上で、会計管理者等に対しその旨を書面により届出をさせなければならない。この場合において、損傷した旨の届出をするときは、当該損傷に係る隔地払通知書を返付させなければならない。

2 前項の規定による届出書には、隔地払通知書に記載してあった金額、番号、発行日付、発行者名及び支払場所を記載させなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定による届出書を受理したときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、当該亡失又は損傷に係る隔地払通知書と同一内容の隔地払通知書を作成し、その表面の余白に「 年 月 日再発行」と朱書し、押印の上当該債権者に送付するとともに、その旨を隔地払通知書再発行通知書(様式第46号)により支払場所として指定した金融機関に通知しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第108条 会計管理者等は、第83条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、総合口座振込依頼書(様式第47号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「要口座振替」と表示し、総合口座振込依頼書を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をしなければならない。

(公金振替書)

第109条 会計管理者等は、第84条の規定による支出命令を受けたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関をして振替支出をさせるため、公金振替書(様式第48号)を作成し、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 第86条から第98条までの規定(第89条第92条第2項第93条第95条及び第96条の規定を除く。)は、公金振替書の用紙の保管、交付等にこれを準用する。

(小切手の償還等)

第110条 会計管理者等は、債権者から政令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき又は小切手の所持人から政令第165条の5の規定による償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払又は償還すべきものと認めたときは、当該書類を添えて支出命令者に支払の手続を要求しなければならない。

(歳出金月計対照表の証明)

第111条 会計管理者は、第169条の規定により指定金融機関から歳出金月計対照表のA表及びB表の送付を受けたときは、支出命令票その他関係書類と対照し、相違がないと認めたときは、当該歳出金月計対照表のB表に記名押印の上、速やかにこれを返付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第112条 会計管理者等は、支出命令票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目及び節ごとに区分し、歳入歳出内訳簿及び集計表を作成し、これらを付して編集保存しなければならない。

第4節 支払未済資金及び誤払金の戻入

(支払未済資金の報告)

第113条 会計管理者は、第165条第5項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告票又は隔地払支払未済資金納付報告票の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書(様式第49号)又は隔地払支払未済資金調書(様式第50号)を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第114条 支出命令者は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、返納金整理票(様式第51号)を作成して返納を要すべきもの(以下「返納人」という。)に返納させなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により誤払若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納金戻入命令票(様式第51号)により会計管理者等に対して戻入命令を発し、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、返納人への通知は返納通知書(様式第23号)により、指定金融機関等への現金の払込み及び証券の払込みは現金等払込書の表面の余白に「返納金戻入」と表示してそれぞれ行うものとする。

(戻入後の手続)

第115条 会計管理者は、第168条第4項の規定により指定金融機関から戻入済通知票の送付を受けたときは、歳出に戻入の整理をし、返納金戻入命令票に戻入済の旨を記載し、当該戻入済通知票を当該戻入に係る支出の支出命令者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により送付を受けた戻入済通知票により当該戻入に係る返納金整理票を整理の上、当該戻入済通知票は会計管理者に返付しなければならない。

(返納通知書の再発行及び金額の訂正の禁止)

第116条 第42条及び第43条の規定は、返納通知書にこれを準用する。

(支出の更正)

第117条 支出命令者は、支出命令を発した後歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正票(様式第52号)により支出の更正の決定をするとともに、会計管理者等に対して支出更正命令票(様式第52号)により支出更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出更正命令票の送付を受けたときは、更正の手続をし、既に小切手が振り出され、かつ、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、支出年度・会計更正票(様式第38号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して支出年度・会計更正通知票(様式第38号)により通知しなければならない。

第5章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第118条 会計管理者は、会計年度経過後、歳入が歳出に不足するために政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までの間において、その旨を財政担当課長に通知しなければならない。

(決算説明資料の提出)

第119条 各課長等は、出納の閉鎖後3月以内に、次に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算額に比べて著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果

(4) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(6) その他必要な事項

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公示)

第120条 契約担当者(町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。以下同じ。)は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別に定めるものを除くほか、少なくとも10日前に掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公示は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効要件に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金)

第121条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に入札保証金を納付させなければならない。

2 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積もる入札金額の100分の5以上の額とする。ただし、単価により入札を行う場合の入札保証金の額は、契約担当者が定めた額以上の額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第122条 政令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第182条に規定する有価証券とする。

(入札保証金の免除)

第123条 契約担当者は、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者(以下「競争入札参加資格者」という。)が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第124条 入札保証金は、入札終了後において還付するものとする。ただし、落札者に対しては、第139条の規定により契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第141条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約の締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(予定価格の決定)

第125条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第126条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札場に置かなければならない。

2 契約担当者は、落札の価格について、最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格調書に併記しなければならない。

(入札)

第127条 契約担当者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において、入札保証金を納付させてから入札させなければならない。

2 代理人において入札しようとする場合には、契約担当者は、入札前に委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達するよう送付させなければならない。

(落札の通知)

第128条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第129条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、原則として、3人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第120条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第130条 第121条から第128条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(予定価格の限度額)

第131条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第4の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表の右欄に定める額とする。

(特定の随意契約に係る手続)

第132条 政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注を予定する時期

(2) 発注を予定する物品又は役務の内容

2 契約担当者は、前項の公表があった日から随意契約に係る見積書の提出について通知する日前までに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約をしようとする物品等の種類及び量

(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) 申請方法

3 契約担当者は、第1項の随意契約を締結した日以後に次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の相手方となった者

(2) 契約の相手方とした理由

4 前項の規定による公表は、岩泉町掲示板への掲示その他の方法により公告するものとする。

(予定価格の決定)

第133条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第125条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第134条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、契約の相手方から見積書を徴しなければならない。ただし、1件の金額が10万円未満のとき又は特別な理由があるときは、これを省略することができる。

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第135条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第136条 契約担当者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第120条第129条第2項又は第134条の規定による公示、通知又は指示に当たり、当該契約につき契約書の作成を必要とする旨を明示しなければならない。

第137条 契約担当者は、契約の相手が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関する事項

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(5) 危険負担に関する事項

(6) 契約に関する紛争の解決方法

(7) その他必要な事項

3 契約担当者は、契約の内容を変更する必要が生じた場合は、前項の規定に準じて変更契約書を作成しなければならない。ただし、当該契約の相手方に請書を提出させる場合は、この限りでない。

(契約書等の作成の省略)

第138条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する契約書等の作成を省略することができる。

(1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約で契約金額が30万円を超えないもの(前金払の約定をするものを除く。)をするとき。ただし、長期継続契約を締結する場合は、この限りでない。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。

(4) 官公署と契約を締結するとき。

(契約保証金)

第139条 契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を納めさせなければならない。

2 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、契約担当者が定めた額以上の額とする。

(契約保証金に代わる担保)

第140条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定に基づき契約保証金の納付に代えて提供できる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第182条に規定する有価証券

(2) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証

(3) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

2 前項第2号及び第3号に規定する保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の免除)

第141条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が別表第4の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表の右欄に定める額以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 官公署、政府出資法人、県出資法人又は町出資法人と契約を締結するとき。

(8) 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認められる契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき、又は契約保証金を納付させることが適当でないとき。

(契約保証金の還付)

第142条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更により契約金額に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。

(遅延利息)

第143条 契約担当者は、契約者が契約期限内に契約を履行しない場合において、期限後完成の見込みがあるときは、当該契約に係る未完了に相当する契約代金に対する遅延利息を徴して、履行期限を延長することができる。

2 前項の遅延利息は、未完了に相当する契約代金に対し当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率とする。

(議会の議決を要する契約の締結)

第144条 契約担当者は、議会の議決に付する必要のある契約については、議会の議決を得たときに当該契約が確定することを条件とした契約書により契約を締結するものとする。

第6節 契約の履行

(監督)

第145条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担当者は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査等)

第146条 契約担当者から検査を命ぜられた職員は、工事若しくは製造の請負又は業務の委託に係る契約について、その工事又は給付等が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付等の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者から検収を命ぜられた職員は、物件の買入れその他の契約(前項に規定するものを除く。)について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 契約担当者は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。

4 契約担当者は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査調書(様式第53号)又は検収調書(様式第53号)を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

5 契約担当者は、第138条の規定に基づき契約書の作成を省略したもの又は単価契約に関するもの(委託料を除く。)については、前項の検査調書又は検収調書の作成を省略することができる。

(部分払)

第147条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事、製造その他の請負契約の既成部分又は物件の既納部分に対し完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

(契約の解除等)

第148条 契約担当者は、次に掲げる場合においては契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 着手期限を守らないとき。

(2) 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施したとき。

(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき又は入札に関し公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(歳入金の収納)

第149条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

(口座振替による収納)

第150条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替の方法により歳入の納付の請求を受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。

(証券による納入)

第151条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて第45条第1項各号に掲げる証券の納付を受けたときは、これを領収し、納入通知書等、領収証書及び収納済通知書の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、第45条第1項の証券を受領したときは、遅滞なくその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知票(様式第54号)により会計管理者又は収納事務受託者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者又は出納員及び収納事務受託者から払込みを受けたものについては、当該証券を会計管理者又は収納事務受託者に返付し、当該証券の受領証書を徴さなければならない。

5 第3項の場合において、当該支払拒絶のあった証券が、指定金融機関等において収納したものであるときは、第52条第2項及び第3項の規定の例により通知し、及び還付しなければならない。

(会計管理者又は出納員及び収納事務受託者からの現金又は証券の払込み)

第152条 第149条の規定は、指定金融機関等が会計管理者又は出納員及び収納事務受託者から現金等払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に準用する。この場合において、同条中「納入義務者」とあるのは「会計管理者又は出納員及び収納事務受託者」と、「納入通知書等又は督促状」とあるのは「現金等払込書」と読み替えるものとする。

(過誤納金の戻出)

第153条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第60条第4項後段に規定する小切手振出済通知票、現金支払請求票及び隔地払請求票の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入金から戻出しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第154条 指定金融機関等は、第62条第3項の規定による収入年度・会計更正通知票の送付を受けたときは、当該指定金融機関等の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者等に対して収入年度・会計更正済通知票(様式第38号)により通知しなければならない。

(受け入れた歳入金の振替手続)

第155条 指定金融機関等は、第149条から第152条までの規定により歳入金を収納し、又は払込みを受けた場合において、当該収納し、又は払込みを受けた歳入金を町の預金口座に受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

第2節 支払

(小切手による支払手続)

第156条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は小切手要件を充たしているか。

(2) 小切手に押印された会計管理者等の印影は印鑑票の印影に符合しているか。

(3) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その券面金額が第164条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか。

(5) 受取人が官公署、会計管理者等又は指定金融機関等であるときは、指図禁止のものであるか。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めたときは、当該小切手を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面に提示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、当該指定金融機関等の印を押してこれを提示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎日その日の支払額について、会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知票により照合しなければならない。

(指定金融機関及び指定代理金融機関における現金払)

第157条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、債権者から現金による支払の請求を受けたときは、第102条第2項の規定により会計管理者等から交付された現金支払請求票と照合して確認の上、領収証書に受領印を徴してその支払をしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日分の支払額を取りまとめ、現金支払済通知票により会計管理者等に通知し、速やかに小切手の交付を受けなければならない。

(繰替払の手続)

第158条 指定金融機関等は、政令第164条各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る同条各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、第81条第6項の規定によりあらかじめ会計管理者等から送付された繰替払計算表により支払額を算出して繰替払整理票を作成し、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴してその支払をしなければならない。この場合において、その収納した現金に係る収納済通知書には繰替使用額を付記しておかなければならない。

(隔地払の手続)

第159条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第105条第1項の規定により隔地払請求票を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関が当該指定金融機関又は指定代理金融機関である場合は、当該金融機関を支払人とし、当該隔地払に係る債権者を受取人とする小切手を振り出し、会計管理者等に交付しなければならない。

(口座振替の手続)

第160条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第108条第2項の規定により預金口座振替請求票を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に交付し、当該請求に係る金額を歳出金として払い出し、指定された振替先銀行の預金口座へ振替をしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定による手続を了したときは、預金口座振替済通知書(様式第55号)により、当該債権者に対して預金口座振替済の通知をしなければならない。

(公金振替書による支払の手続)

第161条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第109条第1項の規定により会計管理者等から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替受払いの手続をしなければならない。

(官公署等に対する支払及び控除額の支払手続)

第162条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等から第103条及び第104条の規定により添付書類を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に交付し、当該添付書類により払込みをし、その領収証書は、当該指定金融機関又は指定代理金融機関に保存しておかなければならない。

(支払の決済)

第163条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払を決済したときは、小切手の支払又は現金による支払の場合にあってはそれぞれ小切手振出済通知票又は現金支払請求票に支払年月日を、隔地払又は口座振替の方法による支払の場合にあってはそれぞれ隔地払請求票又は預金口座振替請求票に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。

(支払未済金の整理)

第164条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、当該支払を終わらない金額を小切手振出済通知票により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰越整理するため歳出金として払い出し、これを小切手支払未済資金繰越金に振替受入の整理をし、小切手支払未済資金繰越調書(様式第56号)を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は、前項の手続を了したときは、速やかに小切手支払未済資金繰越調書を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、指定金融機関及び指定代理金融機関の小切手支払未済資金繰越調書を取りまとめ、その集計表を添えて6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第1項に規定する手続をした後に前年度所属に係る小切手の支払をする場合は、同項の規定により繰越整理された小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。この場合において、指定代理金融機関にあっては、当該支払をした都度、その旨を指定金融機関に報告しなければならない。

5 指定金融機関は、毎月、指定金融機関及び指定代理金融機関が前項の規定により支払をした金額を翌月の5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告票(様式第57号)により会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第165条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、会計管理者等から送付された小切手振出済通知票により調査し、これを毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出して、これを現年度の歳入金に組み入れなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第105条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前2項の規定により歳入への組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告票(様式第58号)又は隔地払支払未済資金納付報告票(様式第59号)を作成しなければならない。

4 指定代理金融機関は、前項の手続を了したときは、速やかに小切手支払未済資金組入報告票又は隔地払支払未済資金納付報告票を指定金融機関に送付しなければならない。

5 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、指定金融機関及び指定代理金融機関の小切手支払未済資金組入報告票又は隔地払支払未済資金納付報告票を取りまとめ、その集計表を添えて毎月分を翌月の5日までに会計管理者に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第166条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、返納人又は会計管理者等から返納通知書又は現金等払込書を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第167条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第117条第2項の規定による支出年度・会計更正通知票の送付を受けたときは、当該指定金融機関又は指定代理金融機関の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者等に対して支出年度・会計更正済通知票(様式第38号)により通知しなければならない。

第3節 計算報告

(収支日計表の作成及び送付)

第168条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、当日扱分の収納及び支払の状況を取りまとめ、収支日計表(様式第60号)を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は、前項の手続を了したときは、収支日計表に収納通知票、払込収納通知票、領収証書控、戻入済通知票、振替済通知書及び繰替払整理票を添えて翌日10時までに指定金融機関に送付しなければならない。

3 収納代理金融機関は、当日扱分の収納の状況を取りまとめ、収納日計表(様式第61号)を作成し、収納済通知書、払込収納通知票、領収証書控、戻入済通知票及び繰替払整理票を添えて翌々日午前10時までに指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前2項の規定による送付を受けたときは、当該送付に係る収支日計表及び収納日計表と指定金融機関の当日扱分の収支日計表とを合わせて集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表に係る収納済通知書、払込収納済通知票、領収証書控、戻入済通知票、振替済通知書及び繰替払整理票を添えてこれを翌日の午前10時までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、年度末及び出納閉鎖期日においては、当日分を午後5時までに会計管理者に送付しなければならない。

(月計対照表の作成及び送付)

第169条 指定金融機関は、毎月次に掲げる月計対照表のA表及びB表を各1部作成し、翌月の5日までに会計管理者に対して送付し、B表に証明を得てその返付を受けなければならない。

(1) 歳入金月計対照表(様式第62号)

(2) 歳出金月計対照表(様式第63号)

第4節 雑則

(出納の区分)

第170条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑票の送付)

第171条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払の事務に関する印鑑の印影を、印鑑票により、あらかじめ会計管理者等に送付しておかなければならない。

(書類等の保存)

第172条 指定金融機関等は、毎月当該月分の公金の収納及び支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して1月分を取りまとめ、帳簿と金額とを対照し、集計表を付して保存しておかなければならない。

第8章 出納の検査

(会計事務の検査)

第173条 町長は、毎年度1回以上会計事務について検査を行うものとする。

(資金前渡職員の検査)

第174条 町長は、一定期間引き続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

(定期検査)

第175条 会計管理者は、毎年6月に指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第176条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第177条 会計管理者は、第175条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書(様式第64号)の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第178条 会計管理者は、第175条の規定による検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

第9章 歳入歳出外現金等

(区分)

第179条 歳入歳出外現金及び債権の担保として徴した有価証券その他町が保管する町の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては、更に次の各号に掲げる区分により区分し、当該各号に掲げるものを整理するものとする。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る県民税及び町民税その他の保管金

(3) 公売代金 差押物件公売代金及び競売配当金、債権の代位取立金等公売代金に準ずるもの

(4) 受託徴収金 嘱託徴収に係る町民税その他の受託徴収金

(所属年度)

第180条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(指定金融機関へ払込みを要しない歳入歳出外現金等)

第181条 会計管理者等は、歳入歳出外現金等を領収した場合において、当該歳入歳出外現金等を領収した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関に払込みをしないことができる。

(担保として徴する有価証券)

第182条 債権の担保として徴することができる有価証券は、国債債券、地方債、証券その他の確実で換金に容易なものとし、その保証価格の算定は、町長の定めるところによるものとする。

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第183条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により町の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は、換価して行うものとする。

(繰越し)

第184条 歳入歳出外現金等の残高は、毎年度3月31日において翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関等は、毎年度3月31日において歳入歳出外現金等に残高があるときは、会計管理者等の通知を待たないで、翌年度へ繰越しの手続をしなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第185条 公有財産(法第238条に規定する公有財産をいう。以下同じ。)の取得及び処分に関する事務は、岩泉町行政組織規則(平成14年岩泉町規則第21号)に定めるもののほか、当該公有財産の共用目的である事務又は事業を分掌する各課長等(以下「財産担当課長」という。)が行うものとする。

2 公有財産に関する事務処理について、町長が特に必要があると認める場合は、町長が別に定めるところによる。

(財産の取得)

第186条 財産担当課長は、取得しようとする公有財産に物権の設定がなされているときその他特殊な負担があるときは、これを消滅させるための必要な措置を講じた後でなければ、公有財産の取得に関する契約の手続をしてはならない。

2 財産担当課長は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 財産担当課長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 財産担当課長は、登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了したもの、その他の公有財産についてはその引渡しを受けたものでなければ、代金の支払手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるものであらかじめ町長の承認を得たものは、この限りでない。

5 財産担当課長は、取得した公有財産に欠陥があることを発見したときは、直ちに契約の相手方をして、その欠陥を修補させなければならない。

(財産取得の通知等)

第187条 財産担当課長は、公有財産を取得したときは、直ちに公有財産取得報告書(様式第65号)に次に掲げる書類を添えて、総務課長に報告しなければならない。

(1) 財産台帳(第189条第1項に規定する財産台帳をいう。)の副本

(2) 関係図面

(3) 売買契約書、交換契約書、寄附申込書その他の財産取得原因証書の写し

(4) 登記、登録等の済証の写し

2 総務課長は、前項の公有財産報告書を受理したときは、公有財産取得通知書(様式第65号)により会計管理者に通知するものとする。

(財産の管理)

第188条 財産担当課長は、その管理する公有財産について、次に掲げる事項に留意し、その現況を把握しなければならない。

(1) 財産の維持及び保全の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と財産台帳及び関係図面等との突合

2 財産担当課長は、その管理する公有財産に異動が生じたときは、その都度総務課長にその旨を報告しなければならない。

(財産台帳)

第189条 財産担当課長は、公有財産について次の区分により財産台帳を調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号によるものとする。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評価価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。

 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び建物の従物並びに船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは評定価格

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

 有価証券 券面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評定価格

3 財産担当課長は、公有財産に異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第66号)第187条第1項各号に掲げる書類のうち変更があった書類を添付して総務課長に報告しなければならない。

4 総務課長は、前項の公有財産異動報告書を受理したときは、公有財産異動通知書(様式第66号)により会計管理者に通知しなければならない。

(財産台帳の副本等)

第190条 総務課長は、財産台帳の副本及び必要と認められる関係書類を備え付け、常に公有財産の現況を把握しなければならない。

(価格の再評価)

第191条 総務課長は、別に定めるところにより、公有財産について3年ごとにこれを再評価し、財産担当課長及び会計管理者にその結果を通知しなければならない。

2 財産担当課長は、前項の規定による通知を受理したときは、直ちに財産台帳の価格を改定しなければならない。

(公有財産の用途変更等)

第192条 財産担当課長は、その所管する公有財産について、行政財産の用途を変更し、普通財産を行政財産とし、若しくは行政財産の用途を廃止して普通財産とし、又は公有財産の所管(会計)替え(財産担当課長間において公有財産の管理を移すことをいう。以下同じ。)をするときは、公有財産用途変更(廃止)・所管(会計)替伺書(様式第67号)により町長の決定を受けなければならない。この場合において、当該変更又は用途廃止が公有財産の所管(会計)替えを必要とするときは、あらかじめ関係の各課長等と協議しなければならない。

2 財産担当課長は、前項の決定を受けたときは、直ちに当該公有財産を関係の財産担当課長に所管(会計)替えし、当該公有財産に係る公有財産用途変更(廃止)・所管(会計)替伺書の写しに財産台帳、関係図面その他関係書類を添えて引き継がなければならない。

3 財産担当課長は、第1項の決定を受けたときは、直ちに公有財産用途変更(廃止)・所管(会計)替報告書(様式第67号)により総務課長に報告をしなければならない。この場合において、所管(会計)替えに伴う異動のときは、異動前の財産担当課長が報告を行うものとする。

4 総務課長は、前項の報告を受けたときは、公有財産用途変更(廃止)・所管(会計)替通知書(様式第67号)により会計管理者に通知しなければならない。

5 第1項第3項及び前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途を変更する場合にこれを準用する。

6 第1項から第4項までの規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が教育財産の用途を廃止する場合にこれを準用する。

第193条 削除

(行政財産の目的外の使用)

第194条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するための工作物を設置する場合は、5年以内の期間とすることができる。

3 行政財産の使用を許可する場合は、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させるものとする。

(1) 行政財産の種目

(2) 使用の期間

(3) 使用の目的

4 第1項の許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付して書面により行うものとする。

(教育財産の使用許可の協議)

第195条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次に該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する理由以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第196条 普通財産を貸し付けようとする場合は、当該普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させるものとする。

(1) 普通財産の種目

(2) 借受期間

(3) 借受けの目的

2 普通財産を貸し付ける場合においては、借受人に対し、借受財産の用途変更又は原形の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該普通財産の返還の際には、町長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で町に寄附する旨の約定をさせ契約書を作成させるものとする。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第197条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合にこれを準用する。

(普通財産の処分)

第198条 財産担当課長は、その所管する普通財産を処分しようとするときは、普通財産処分伺書(様式第69号)により町長の決定を受けなければならない。

2 財産担当課長は、普通財産を処分したときは、普通財産処分報告書(様式第69号)により直ちに総務課長に報告し、並びに当該普通財産に係る財産台帳及び関係図面その他の関係書類を引き継がなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、普通財産処分通知書(様式第69条)により会計管理者に通知しなければならない。

(延納の場合の担保)

第199条 政令第169条の7第2項の規定により徴する担保は、次に掲げる物件のうちから提供させるものとする。

(1) 第182条に規定する有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記又は登録した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(延納利息)

第200条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が公共団体又は公共的団体であるとき 年10.22パーセント

(2) 前号に定める者以外の者であるとき 年14.6パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

第2節 物品

(整理の原則)

第201条 物品は、会計別に、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第202条 物品の分類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品で取得価格が3万円以上のもの。ただし、補助事業等に係る物品又は財政担当課長が指定した物品については、取得価格が3万円未満であっても、備品として取り扱うことができる。

(2) 消耗品 前号及び次号以下に定める物品以外の物品

(3) 原材料 生産、製作、工事、試験及び研究等の材料として使用される物品

(4) 生産物 試験、研究及び実習等によって生産又は収穫された物品

(5) 動物 使役、研究及び鑑賞等のため飼育し、又は育成する動物

(6) 不用品 第216条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

2 前項第1号の備品の分類は、別表第5のとおりとする。

(整理区分)

第203条 物品は、別表第6に定めるところにより整理区分する。

(分類替)

第204条 物品管理者(町長から委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。以下同じ。)は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類替(物品をその所属する分類から他の分類に移し替えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類替をしたときは、その旨を物品分類替票(様式第70号)により会計管理者等に通知しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、第207条に規定する表示の変更その他必要な整理をしなければならない。

(管理の義務)

第205条 物品管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもって事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第206条 物品は、常に良好な状態で使用ができるように保管しなければならない。

(備品の管理)

第206条の2 物品管理者は、備品の管理について備品台帳(様式第70号の2)を作成し、備品を整理し、及び適切かつ効率的に管理しなければならない。

(備品番号の表示)

第207条 会計管理者等は、備品(借受品を除く。)を受け入れたときは、速やかに品名ごとの一連番号による当該備品の有すべき番号を決定し、かつ、備品整理票(様式第71号)を当該備品に取り付けなければならない。ただし、その性質上備品整理票を取り付けることができないもの又は不適当なものについては、適宜の方法により表示し、又はその取付けを省略することができる。

2 会計管理者等は、前項の場合において、備品最終番号票(様式第72号)により品名ごとの最終番号を明らかにしておかなければならない。

(物品調達計画)

第208条 財政担当課長は、次に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画書(様式第73号)を作成しなければならない。ただし、備品のうち町長の指定するものについてはこの限りでない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

(出納命令)

第209条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、会計管理者等に対し、出納すべき物品について、次に掲げる事項を明示してその出納命令を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品名、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを会計管理者等から受けるべき者又は会計管理者等に対してすべき者

2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては物品受入命令票(様式第74号)により、物品の払出しにあっては物品払出命令票(様式第75号)により行うものとする。

3 物品の受入れ及び払出しは、別表第6に定めるところによらなければならない。

4 会計管理者等は、第1項の出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該出納命令が適正であるかどうかを確認しなければならない。

5 会計管理者等は、前項の場合において出納命令が適正でないと認めるときは、直ちに理由を付して当該出納命令に係る受入命令票又は物品払出命令票を物品管理者に返付しなければならない。

(受入れ)

第210条 物品管理者は、物品を購入しようとするときは、契約担当者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の購入の措置の請求があったときは、単価契約に係る物品にあっては発注の措置をし、その他の物品にあっては物品購入契約を締結するものとする。

3 契約担当者は、物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収納すべきものと認めるときは収納し、当該物品を会計管理者等に送付するとともに、その旨を物品管理者に対して通知しなければならない。

4 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず検収を省略し、及び前条第1項及び第2項の規定にかかわらず一定期間における受入量又は払出量を一括して、かつ、口頭で当該受入れのための出納命令(以下「受入命令」という。)又は当該払出しのための出納命令(以下「払出命令」という。)を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの

(2) 日日購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち町長の指定するもの

5 前各項の規定は、購入以外の理由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

(供用)

第211条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品請求票(様式第76号)により物品の要求があった場合において物品を職員の供用に付そうとするとき又は請求がない場合においても物品を職員の供用に付す必要があると認めるときは、会計管理者等に対し物品払出命令票(様式第76号)により当該払出しのための払出命令を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し供用の目的を明らかにして当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の払出命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員から、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員のうちの上席者から、その他の物品については物品管理者の指定する職員から当該物品についての受領印を徴しなければならない。

3 前項の受領印は、当該払出しに係る物品が消耗品又は原材料であるときは物品請求票に、その他の物品であるときは備品等供用簿に徴しなければならない。

(返納)

第212条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し当該物品の供用廃止又は中止による返納をすべき旨の命令を発するとともに、会計管理者等に対し当該返納による受入命令を発しなければならない。

(1) 前項の規定による申出があったとき。

(2) 物品管理者が、前項に規定する物品があると認めるとき又は同項に規定する理由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的供用のため必要があると認めるとき。

3 会計管理者等は、前項の規定による返納をすべき旨の命令に基づき物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、関係帳票を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

4 使用できなくなった物品を返納する場合において、返納後直ちに修繕又は改造をし、再び同一職員に供用することが明らかなものについては、前2項に定める返納手続を省略することができる。

(供用不適品の報告)

第213条 会計管理者等は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第214条 物品管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要すると認めるときは、第210条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、会計管理者等に対し当該物品を修繕又は改造のために他の者に引き渡すための払出命令を発しなければならない。

(所管替)

第215条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要と認めるときは、その所管する物品について所管替(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその所管する物品について所管替をしようとするときは、当該所管替に係る物品を受け入れる物品管理者と協議して町長の決定を受け、会計管理者等に対し物品所管替票(様式第77号)により当該所管替に伴う物品の払出命令を発しなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されているものであるときは、当該職員に対し返納命令を発し、会計管理者等に対し当該返納に伴う受入命令を発した後にしなければならない。

3 所管替に係る物品を受け入れる物品管理者は、前項の決定があったときは、会計管理者等に対し物品所管替票(様式第77号)により当該所管替に係る物品の受入命令を発しなければならない。

4 会計管理者等は、第2項の規定により払出命令を受けたときは、当該払出命令に係る物品を前項の規定により受入命令を受けた物品管理者に対して払い出し、その受領印を徴しなければならない。

(不用の決定等)

第216条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、これらの物品について物品不用決定票(様式第78号)により不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の購入価格又は評定価格が100万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をすることができる。

3 物品管理者は、前2項の決定をしたときは、第204条及び第212条の規定の例に準じて処理しなければならない。

(売払い)

第217条 物品管理者は、必要の都度、契約担当者に対し物品の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。

(帳票への記載の省略)

第218条 第210条第4項に掲げる物品については、関係帳票への記載を省略することができる。

(物品出納報告)

第219条 出納員は、次に掲げる物品について、毎年度3月31日現在をもって物品出納報告書(様式第79号)を作成し、翌年度の7月31日までに物品管理者の認証を受けて会計管理者に提出しなければならない。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)、大型特殊自動車及び小型特殊自動車

(2) 総トン数3トン以上20トン未満の船舶で動力機関を有するもの

(3) 機械及び器具のうち購入価格又は評定価格が50万円以上のもの

(4) 評定価格が10万円以上の動物

(占有動産)

第220条 会計管理者等は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第221条 債権の管理に関する事務は、債権管理者(町長又はその委任を受けて債権を管理するものをいう。以下同じ。)が行う。

(債権管理事務の総括)

第222条 財政担当課長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する事務を総括する。

(債権管理者の事務の範囲)

第223条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 歳入徴収担当者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第224条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生の原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権管理簿への記載)

第225条 債権管理者は、その所掌に属すべき債権が発生し、又は帰属したときは、その都度遅滞なく債権管理簿(様式第80号)に記載しなければならない。

(債権現在額報告書)

第226条 債権管理者は、その分掌に係る債権のうち履行期限が未到来のものについて、債権(履行期限未到来分)現在額報告書(様式第81号)を3月末日現在で作成し、5月20日までに財政担当課長に報告しなければならない。

2 債権管理者は、その分掌に係る債権のうち収入未済のものについて、債権(収入未済分)現在額報告書(様式第82号)を5月末日及び9月末日現在で作成し、翌月の20日までに財政担当課長に報告しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第227条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきことになっている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき並びに歳出の誤払い、過渡し、資金前渡、概算払及び私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 財産担当課長 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項各号に掲げる者は、同項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき又は当該通知に係る債権が消滅したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第228条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定を待たないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第229条 第253条の規定は、政令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失し、又は損傷した場合にこれを準用する。

(徴収停止)

第230条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、町長の決定を受けなければならない。

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとったとき又はこれを取り消したときは、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第231条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得て必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、第3項の決定を受けたときは、その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第232条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第233条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが町の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第199条及び第200条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合にこれを準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第234条 債権管理者は、履行期限の特約等をする場合において、必要と認めるときは、当該債権の保全上の措置又は履行期限繰上げ等の条件を付さなければならない。

(免除)

第235条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認めるときは、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の決定を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第236条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、消滅時効が完成したとき又は前条の規定により債務の免除をしたときは、遅滞なくその旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権(岩泉町私債権の管理に関する条例(平成21年岩泉町条例第9号)第2条に規定する町の私債権を除く。)の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(1) 当該債権について消滅時効が完成したとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債権者が当該債権につきその責任を免れたとき(当該債権につき保証人がある場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行の費用の額を超えないと認められるとき。

(4) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

(会計管理者への債権の発生等の通知)

第237条 債権管理者は、債権の発生及びその管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第11章 帳簿

(帳簿の備付け)

第238条 歳入徴収担当者は、次に掲げる帳簿を備えて所要の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入簿(様式第83号)

(2) 税外徴収簿(様式第84号)

(3) 個人の町民税・県民税徴収金処理簿

(4) 滞納整理簿(様式第86号)

第239条 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備えて所要の事項を記載しなければならない。

(1) 領収証書用紙綴受払簿(様式第87号)

(2) 資金前渡・概算払整理簿(様式第88号)

(3) 歳入歳出外現金等整理簿(様式第89号)

(4) 備品等供用簿(様式第90号)

(5) 物品貸付簿(様式第91号)

(6) 物品借受簿(様式第92号)

第240条 各課長等は、次に掲げる帳簿を備えて所要の事項を記載しなければならない。

(1) 貸付金台帳(様式第93号)

(2) 金券処理簿(様式第94号)

第241条 財政担当課長は、次に掲げる帳簿を備えて所要の事項を記載しなければならない。

(1) 起債台帳(様式第95号)

(2) 債務負担行為整理簿(様式第96号)

第242条 財産担当課長は、財産台帳(様式第97号)を備えて所要の事項を記載しなければならない。

第243条 税務出納課長は、一時借入金整理簿(様式第98号)を備えて所要の事項を記載しなければならない。

第244条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備えて所要の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入歳出金出納簿(様式第99号)

(2) 歳入金内訳簿(様式第100号)

(3) 歳出金内訳簿(様式第101号)

(4) 口座振替整理簿(様式第102号)

(5) 隔地払整理簿(様式第103号)

(6) 歳入歳出外現金等整理簿

(補助帳簿の作成)

第245条 歳入徴収担当者、支出命令者、会計管理者等、各課長等、財政担当課長及び支所の出納員並びに指定金融機関等は、第238条から前条までに規定する帳簿のほか必要があるときは、補助帳簿を設けることができる。

(帳簿の調製)

第246条 帳簿は、会計別に区分して調製しなければならない。ただし、指定金融機関等の帳簿にあっては、一の帳簿に口取を設けて区分することができる。

2 帳簿は、次に掲げるものを除くほか、毎年度これを調製しなければならない。

(1) 第239条第4号第5号及び第6号に規定する帳簿

(2) 第240条第1号に規定する帳簿

(3) 第241条に規定する帳簿

(4) 第242条に規定する帳簿

(5) 第243条に規定する帳簿

3 帳簿は、紙数の多少又はその種類により便宜口取を設けて合冊又は分冊することができる。

(物品貸付簿の整理)

第247条 会計管理者等は、貸付物品の数量、貸付先及び貸付期間等を物品貸付簿に記載して整理しなければならない。

(物品借受簿の整理)

第248条 会計管理者等は、借受物品の数量、借受先及び借受期間等を物品借受簿に記載して整理しなければならない。

(起債台帳の整理)

第249条 財政担当課長は、町債の借入先、償還金額、利子及び償還期日等を起債台帳に記載して整理しなければならない。

(一時借入金の整理)

第250条 税務出納課長は、一時借入金の借入先、償還金額、利子及び償還期日等を一時借入金整理簿に記載して整理しなければならない。

(貸付金台帳の整理)

第251条 各課長等は、資付金の金額、貸付先及び貸付条件等を貸付金台帳に記載して整理しなければならない。

(債務負担行為整理簿の整理)

第252条 財政担当課長は、債務負担行為の内容及び年度割額等を債務負担行為整理簿に記載して整理しなければならない。

第12章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第253条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた者、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

(違反行為又は怠った行為の届出)

第254条 支出命令者、会計管理者等若しくは契約担当者は、次項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者等(会計管理者を除く。)又は次項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第255条 財産担当課長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損壊を生じたときは、公有財産事故報告書(様式第104号)に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の岩泉町財務規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(一般職の職員等の旅費支給規則の一部改正)

3 一般職の職員等の旅費支給規則(昭和36年岩泉町規則第3号)の一部を次のように改正する。

第4条中「町外、町内の旅行区分に応じて、それぞれ様式第1号又は様式第2号」を「別記様式」に改める。

第7条第1項中「平成16年岩泉町規則第12号」を「平成21年岩泉町規則第14号」に改める。

様式第1号及び様式第2号を削り、別表の次に次の様式を加える。

(様式は省略)

(岩泉町土地開発基金管理規則の一部改正)

4 岩泉町土地開発基金管理規則(昭和49年岩泉町規則第7号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「平成16年岩泉町規則第12号」を「平成21年岩泉規則第14号」に改める。

(行政財産の使用の許可に関する規則の一部改正)

5 行政財産の使用の許可に関する規則(昭和62年岩泉町規則第2号)の一部を次のように改正する。

第1条中「岩泉町財務規則(平成16年岩泉町規則第12号。以下「規則」という。)第186条」を「岩泉町財務規則(平成21年岩泉町規則第14号。以下「規則」という。)第194条」に改める。

(岩泉町税条例施行規則の一部改正)

6 岩泉町税条例施行規則(平成4年岩泉町規則第23号)の一部を次のように改正する。

第22条中「平成16年岩泉町規則第12号」を「平成21年岩泉町規則第14号」に改める。

(岩泉町屋外広告物規則の一部改正)

7 岩泉町屋外広告物規則(平成20年岩泉町規則第10号)の一部を次のように改正する。

第5条中「平成16年岩泉町規則第12号」を「平成21年岩泉町規則第14号」に改める。

(平成22年3月31日規則第6号の2)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第6号の3)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号の5)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩泉町財務規則の規定は、令和2年度以後の予算及び決算に適用し、令和元年度以前の予算及び決算については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第17条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出請求明細書

(日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員)

支出決定のとき。

支出しようとする額

辞令書、任用通知書及び労働実績調書

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給に関する調書

(日額又は時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用技能労務職員)

支出決定のとき。

支出しようとする額

辞令書、任用通知書及び労働実績調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給に関する調書及び各手当を支給すべき事実の発生を明らかにする書類

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給に関する調書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給請求明細書

(製作品等の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき。

買上げに要する額

支出請求明細書

(物品購入の場合)

需用費の例による。

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令票

(日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員)

支出決定のとき。

支出しようとする額

辞令書、任用通知書及び労働実績調書

(実費弁償並びに法令の規定に基づかない特別職の職員及び臨時講師に対する旅費)

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行依頼票

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

見積書及び支出負担行為伺票の写し

(契約による場合)

契約締結のとき。

契約金額

見積書、契約書及び支出負担行為伺票の写し

10 需要費

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった金額)

見積書及び契約書

(食糧費)

支出決定のとき。

支出しようとする額

見積書及び支出負担行為伺票の写し

11 役務費

(1) 通信運搬費、保管料、広告料、手数料及び筆耕翻訳料

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった金額)

見積書及び契約書

(2) 保険料

支出決定のとき。

支出しようとする金額

請求書又は払込通知書

12 委託料

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった金額)

見積書及び契約書若しくは協定書又は請書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった金額)

見積書及び契約書

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

見積書及び契約書又は請書

15 原材料費

需用費の例による。

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書

17 備品購入費

需用費の例による。

18 負担金、補助及び交付金

(1) 負担金

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

(2) 補助金及び交付金

交付決定をするとき又は契約締結のとき。

交付決定金額又は契約金額

交付決定書及びその内訳書又は契約書

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

扶助決定書等及び支出請求明細書

(物品購入の場合)

需用費の例による。

20 貸付金

貸付け決定のとき。

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書又は確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする金額

支払決定に関する書類及び請求書又は判決書謄本

(契約を締結する場合)

契約締結のとき。

契約金額

契約書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする金額

請求書若しくは納入告知書等又は借入関係書類、小切手又は支払拒絶証書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書又は申込書

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

金額等を示す書類

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書等

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額


備考

1 第134条ただし書の規定により見積書を徴しなかったものについては、見積書に代えて請求書の写しを添付すること。

2 第138条の規定により契約書の作成を省略したものについては、契約書の添付を要しない。

3 次のものにあっては、あらかじめ文書により決裁を受けなければならない。

(1) 災害補償費

(2) 報償費のうち金銭給付に関するもの

(3) 投資及び出資金

4 交際費及び食糧費にあっては、あらかじめ支出負担行為伺票により決裁を受けなければならない。

5 次のものにあっては、括弧書きによることができる。

(1) 需用費のうち単価契約によるもの又は光熱水費等で単価の定まっているもの

(2) 役務費のうち通信運搬費、保管料、広告料、手数料及び筆耕翻訳料で単価契約によるもの又は単価の定まっているもの

(3) 委託料、使用料及び賃借料のうち月額支払等の継続的契約又は単価契約によるもの

別表第2(第17条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

2 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書及び内訳書

3 前金払

前金払をするとき。

前金払を要する額

内訳書

備考 過年度支出にあっては、その旨を表示すること。

別表第3(第68条関係)

節区分

添付する書類

1 報酬

支出請求明細書

(日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員)

辞令書、任用通知書及び労働実績調書

2 給料

支給に関する調書

(日額又は時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用技能労務職員)

辞令書、任用通知書及び労働実績調書

3 職員手当等

支給に関する調書及び各手当を支給すべき事実の発生を明らかにする書類

4 共済費

支給に関する調書

5 災害補償費

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

請求書

7 報償費

支出請求明細書

(製作品等の奨励のための買上金)

支出請求明細書

(物品購入の場合)

需用費の例による。

8 旅費

旅行命令票の写し

(日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員)

辞令書、任用通知書及び労働実績調書

(実費弁償並びに法令の規定に基づかない特別職の職員及び臨時講師に対する旅費)

旅行依頼票の写し

9 交際費

請求書及び支出負担行為伺票の写し

(契約による場合)

請求書、契約書及び支出負担行為伺票の写し

10 需用費

請求書、契約書及び検収調書

(食糧費)

請求書及び支出負担行為伺票の写し

11 役務費

(1) 通信運搬費、保管料、広告料、手数料及び筆耕翻訳料

請求書及び契約書

(2) 保険料

請求書又は払込通知書

12 委託料

請求書、契約書若しくは協定書又は請書及び検査調書

13 使用料及び賃借料

請求書及び契約書

14 工事請負費

請求書、契約書又は請書及び検査調書(前金払の場合は保証証書、出来高払の場合は出来高調書)

15 原材料費

需用費の例による。

16 公有財産購入費

請求書、契約書、登記完了証又は土地等引渡書及び公有財産取得報告書の写し

17 備品購入費

需用費の例による。

18 負担金、補助及び交付金

(1) 負担金

請求書又は支払を証明する書類

(2) 補助金

請求書、契約書又は指令書及び補助事業検査調書の写し

(3) 交付金

請求書又は交付決定書

19 扶助費

扶助決定書等及び支出請求明細書

(物品購入の場合)

需用費の例による。

20 貸付金

貸付申請書、契約書又は確約書

21 補償、補填及び賠償金

支払決定に関する書類及び請求書又は判決書謄本

(契約を締結する場合)

契約書及び検査調書

22 償還金、利子及び割引料

請求書若しくは納入告知書等又は借入関係書類、小切手又は支払拒絶証書

23 投資及び出資金

申請書又は申込書

24 積立金

金額等を示す書類

25 寄附金

申込書等

26 公課費

公課令書又は請求書

27 繰出金

なし

備考

1 第64条第1項ただし書の規定により請求書の提出を待たないで経費の支出をすることができるものについては、請求書の添付を要しない。

2 第138条の規定により契約書の作成を省略したものについては、契約書の添付を要しない。

3 岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)第13条第3項ただし書の規定により補助事業検査調書を作成しないものについては、補助事業検査調書の添付を要しない。

別表第4(第131条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第5(第202条関係)

備品分類表

中分類

大分類

1

2

3

4

5

6

7

8

1

机、台、イス等

卓子

イス





2

保管庫、たな、箱

保管庫

たな






3

事務用機器

電子計算機器

印刷複写機器

作図機器

公印

その他




4

計量機器

気象公害機器

度量衡機器

測量機器

電気機器

時間計器

保健計器



5

光学通信音響機器

光学写真機器

通信機器

音響機器






6

医療防疫機器

医療機器

防疫機器

治療機器

消毒機器





7

ちゅう房調理光熱機器

ちゅう具

調理機器

洗浄貯蔵機器

光熱機器





8

機械器具

動力利用器具

電気器具

木工器具

金工器具

土木器具

農業器具

繊維器具

工具

9

車両船舶消防器具

一般自動車

救急車

諸車

消防用器具

船舶




10

音楽用品

けん盤楽器

弦楽器

木管楽器

金管楽器

打楽器

リズム楽器



11

運動用品

体操用具

陸上用具

球技用具

児童用具

各技用具

その他



12

図書美術品

図書

書画

模型

標本

工芸品




13

雑品

遊具玩具

室内用品

娯楽用品

繊維用品

皮革製品

その他



備考 小分類は、別に定める。

別表第6(第203条関係)

物品の整理区分

受入払出の別

整理区分

整理区分の説明

整理することができる物品の分類

受入

購入

購入により受け入れる場合

機械器具、備品、消耗品、原材料及び動物

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

機械器具、備品、消耗品、原材料及び動物

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

機械器具、備品、消耗品、原材料及び動物

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

機械器具及び備品

分類替受

他の分類から受け入れる場合

機械器具、備品、消耗品及び原材料

所管替受

他の会計管理者等から受け入れる場合

全ての物品

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還その他既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

機械器具、備品、消耗品、原材料及び動物

生産

生産又は出生したことにより受け入れる場合

生産物及び動物

製作

製作したことにより受け入れる場合

生産物

雑件

以上のいずれにも属しない場合

全ての物品

払出

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

機械器具、備品及び動物

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

消耗品及び原材料

譲与

譲与したことにより払い出す場合

全ての物品

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

機械器具、備品及び動物

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

機械器具及び備品

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

機械器具、備品、消耗品、原材料及び生産物

所管替払

他の会計管理者等に引き渡すため払い出す場合

全ての物品

返還

借受物品を返還する場合

機械器具、備品及び動物

亡失

亡失した物品(死亡又は逃亡した動物を含む。)を整理する場合

全ての物品

売払

売払いのために払い出す場合

全ての物品(機械器具、備品及び動物にあっては、不用決定のあったものに限る。)

廃棄

廃棄のために払い出す場合

全ての物品(不用決定のあったものに限る。)

雑件

以上のいずれにも属しない場合

全ての物品

様式第1号 略

画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像画像画像

画像画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像画像

様式第68号 削除

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

岩泉町財務規則

平成21年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第6号の2
平成24年3月31日 規則第6号の3
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年3月19日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年3月9日 規則第3号
令和元年7月1日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第13号の5
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月28日 規則第10号