○岩泉町財務規則の運用について(通知)
平成21年4月1日
岩総第1号
各課長、支所長、議会事務局長、監査委員書記長及び各委員会の事務局の長あて 総務課長
岩泉町財務規則(平成16年岩泉町規則第12号)の全部を改正する規則が、平成21年4月1日から施行されること伴い、この規則の運用に当たっては、次の事項に留意の上、適切な事務処理をお願いします。
なお、平成11年3月25日付け岩総第206号「岩泉町財務規則の運用について」及び平成14年3月29日付け岩総第411号「岩泉町財務規則の一部改正に伴う規則の運用について」の通達は、廃止します。
記
1 各課長等は、予算執行計画を策定するに当たっては、その所掌事務に係る予算の内容に充分な検討を加え、綿密な計画のもとに当該年度の予算執行計画を作成されたいこと。
また、予算執行に当たっては、歳出予算については最も経済的かつ効率的に使用するように努め、歳入予算については、法令等に基づいて適正な収入の確保を図るように努められたいこと。
2 支出負担行為の整理区分については、規則第17条及び別表にその整理の時期、範囲及び必要な書類を明示しているが、特に次に掲げる経費については、別表に定める必要な書類のほかに、当該経費の支出負担行為をする前に、あらかじめ文書により決裁を経なければならないこと(以下決裁を経た文書を「決裁文書」という。)。
(1) 5節 災害補償費
(2) 8節 報償費(金銭給付に関するもの)
(3) 24節 投資及び出資金
(4) 2年以上にわたる経費(継続費及び債務負担行為等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、異例又は特に重要と認められる経費
3 交際費及び需用費のうち食糧費については、決裁文書に代えて支出負担行為伺票(別記様式)により、あらかじめ決裁を経なければならないこと。
4 支出負担行為等についての財政担当課長に対する合議(規則第18条の規定)は、事業等の円滑化と事務の合理化を図るため、予算統制上必要最小限度に止めているので、執行に当たっては、予算編成の趣旨に適合し、かつ重点的、効率的な執行に充分留意されたいこと。
5 規則第68条に定める支出命令票の添付又は提出すべき書類のほか、必要に応じて次の書類を添付すること。
(1) 委任状(複代理人に支払いするものについては、委任者の許諾書を含む。)
附則
附則(平成24年4月2日岩総第1号の2)
平成24年4月2日から施行する。