○町債管理基金条例
平成元年3月20日
条例第26号
(設置)
第1条 町債の償還に必要な財源をあらかじめ確保し、町債の適正な管理を行うことにより、健全な財政運営に資するため、町債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 最終の償還期における町債の償還額が他の償還期における償還額を著しく超える場合において当該最終の償還期における町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第12条第1項の表市町村の項に掲げる地方税減収補てん債償還費又は財源対策債償還費に係る町債の償還の財源に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 岩泉町財政調整基金条例(昭和39年岩泉町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、地方債の繰上償還、」を削る。
第6条第2号を削り、第3号を第2号とする。