○岩泉町福祉医療資金貸付基金条例施行規則

平成7年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町福祉医療資金貸付基金条例(平成7年岩泉町条例第9号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入申請)

第2条 医療費助成事業の受給者等が医療機関等に対し支払う医療費の一部負担金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、福祉医療資金借入申請書(様式第1号)に健康保険法、国民健康保険法その他医療に関する法令等に規定する一部負担金に係る請求書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸付けることに決定したときは福祉医療資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことを決定したときは福祉医療資金貸付不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、福祉医療資金借用証書(様式第4号)及び医療費助成事業給付金の受領に関する委任状(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けようとする者は、資金の受領に関する権限を医療機関等に委任すること(以下「受領委任」という。)ができる。

4 前項の受領委任の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(医療費助成事業給付金の充当)

第5条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る医療費助成事業給付金の支払いがなされたときは、直ちに当該医療費助成事業給付金の全部又は一部を当該貸付金の支払いに充てるものとする。

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成16年8月9日規則第17号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町福祉医療資金貸付基金条例施行規則

平成7年3月22日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)