○岩泉町福祉医療資金貸付基金条例

平成7年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 医療費助成事業の受給者等が医療機関等に対し支払う医療費の一部負担金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、岩泉町福祉医療資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、本町が行う次の医療費助成事業の受給者等に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、前条各号に掲げる医療費助成事業による給付の額に相当する額以内において、町長が定める。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 医療費助成事業による給付を受けた日の翌日から起算して15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞利率 延滞元金につき年7.3パーセント

(繰上償還)

第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計に計上して整理する。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平成16年8月9日条例第18号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年9月13日条例第16号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第10号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(令和3年3月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

岩泉町福祉医療資金貸付基金条例

平成7年3月22日 条例第9号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成7年3月22日 条例第9号
平成16年8月9日 条例第18号
平成22年9月13日 条例第16号
平成26年6月18日 条例第10号
平成31年3月1日 条例第7号
令和3年3月3日 条例第1号