○岩泉町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和52年6月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年岩泉町条例第16号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金借入申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による資金の貸付中の決定の通知を受けた者は、国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第4号)及び高額療養費の受領に関する委任状(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、すみやかに資金を交付するものとする。

(高額療養費の充当)

第5条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払いがなされたときは、ただちに当該高額療養費の全部又は一部を当該貸付金の支払いに充てるものとする。

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和52年6月30日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和52年6月30日 規則第6号
令和5年3月28日 規則第10号