○岩泉町畜産振興基金条例施行規則

昭和57年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町畜産振興基金条例(昭和57年岩泉町条例第26号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の対象事業)

第2条 岩泉町畜産振興基金(以下「基金」という。)により助成し、又は行うことのできる事業(以下「対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 肉用牛群整備増殖事業

(2) 高品質生乳生産牛群整備事業

(基金の造成)

第3条 基金は、前条各号の事業に係る県の補助金及び当該事業に係る町の負担金を積み立てることによつて造成する。

第4条 基金に積み立てる額は、当該年度及び、その翌年度の第2四半期までの対象事業に係る実施計画量に応じた資金の額から、当該年度当初における基金に属する資金の残高を差し引いて得た額以内の額とする。

(基金の取崩し)

第5条 基金の取崩しは、第2条各号の事業について、対象事業の実施主体からの申請の都度、事業の実施状況を確認の上、別に定める額について行うものとする。

第6条 基金は第2条各号の事業の助成に要する経費に充てる場合、又は第9条の規定により補助金の返還をする場合を除き、これを取崩してはならない。

(勘定科目)

第7条 基金は、対象事業を明示した勘定科目を設け、それぞれ区分して管理しなければならない。

第8条 勘定科目間の流用は、事業実施主体からの申請に基づき、岩手県知事の承認を受けた上で、第2条各号間で相互に20パーセントの範囲内で行うものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は畜産振興基金を廃止し、又は事業が終了したときは、基金に属する資金の残高のうち当該事業に係る県の補助金に相当する額を県に返還するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和63年12月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩泉町畜産振興基金条例施行規則

昭和57年10月1日 規則第25号

(昭和63年12月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和61年12月20日 規則第24号
昭和63年12月27日 規則第28号