○岩泉町税条例施行規則

平成4年7月15日

規則第23号

岩泉町税条例施行規則(昭和52年条例第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 賦課徴収(第4条―第23条)

第3節 過料処分及び犯則取締り(第24条・第25条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第26条)

第2節 固定資産税(第27条・第28条)

第3節 軽自動車税(第29条)

第4節 鉱産税、特別土地保有税(第30条・第31条)

第3章 目的税(第32条)

第4章 町税の口座振替(第33条)

第5章 電子情報処理組織を使用する方法によって町税関係の申告等を行う場合の特例(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町税条例(昭和33年岩泉町条例第16号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他、その施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任)

第2条 税務出納課に属する岩泉町の吏員を条例第2条第1号の徴税吏員とし、その職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行うこと。

(2) 徴収金に関する滞納処分のため財産の差押を行うこと。

2 町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締を行う徴税吏員は、前項の徴税吏員のうちから町長が指定する。

(徴税吏員等の証票の様式)

第3条 前条に規定する徴税吏員、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第353条第2項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次に掲げるところによる。

証票の名称

別記様式

徴税吏員証

第1号

町税犯則事件調査吏員証

第2号

固定資産評価員証

第3号

固定資産評価補助員証

第4号

第2節 賦課徴収

(相続人の代表者の届出)

第4条 法第9条の2第1項後段の規定により規定をした相続人の届出は、相続人代表者指定(変更)届出書によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときもまた同様とする。

(繰上徴収)

第5条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知は、法第13条の規定による納付又は納入の告知の文書にその旨を付記して行うものとする。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、繰上徴収(納期限変更)告知書により行うものとする。

(徴収猶予の申請等)

第6条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予(期間延長)申請書を町長に提出しなければならない。同条第3項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者についてもまた同様とする。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、徴収猶予(期間延長)承認通知書又は徴収猶予(期間延長)不承認通知書により申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予した徴収金又は保全差押にかかる差押財産の解除の申請書等)

第7条 法第15条の2第2項の規定により財産の差押の解除を受けようとする者は、徴収猶予にかかる差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、保全差押財産の解除請求書を町長に提出しなければならない。

(換価猶予の申請等)

第8条 法第15条の5第1項の換価の猶予を受けようとする者は、換価猶予(期間延長)申請書を町長に提出しなければならない。同条第3項の規定により換価猶予の期間の延長を受けようとする者についてもまた同様とする。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、換価猶予(期間延長)承認通知書又は換価猶予(期間延長)不承認通知書により申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予及び換価猶予の取消)

第9条 町長は、法第15条の3又は法第15条の6の規定によりその猶予を取消したときは、徴収猶予取消通知書又は換価猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(滞納処分の停止の通知等)

第10条 町長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の停止をしたときは、滞納処分の停止通知書により滞納者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止をしたものについて法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分の停止取消通知書により滞納者に通知しなければならない。

(納税義務消滅の通知)

第11条 町長は、徴収金について次の各号の一に該当する場合は、納税義務消滅通知書により滞納者に通知しなければならない。

(1) 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅した場合

(2) 法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務を消滅させた場合

(3) 法第18条第1項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が時効により消滅した場合

(減免の通知)

第12条 町長は、条例第52条第69条第85条の2第86条及び第125条の2の規定により町税の減免の申請に対する決定をしたときは、町税減免(不承認)通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(延滞金の免除)

第13条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(不承認)通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(納期限後に納付又は納入する町税にかかる延滞金の減免)

第14条 法第3章及び法第4章に規定する延滞金を減免できる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害等に遭遇し事情やむを得ないと認めるとき

(2) 解散した法人又は破産の宣告を受けた者で、事情やむを得ないと認めるとき

(3) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定によって身体を拘束される等により納税することが出来ない事情があるとき

(4) 前各号に掲げるものの外真に事情やむを得ないと認めるとき

2 前項の規定により町税にかかる延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(不承認)通知書により申請者に通知しなければならない。

(納付又は納入の委託にかかる有価証券の種類)

第15条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その証券の券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額をこえないものとする。ただし、そのこえることを町税吏員が認めたものについてはこの限りでない。

(1) 法第16条の2第3項の規定に基づいて、徴税吏員が再委託をする金融機関(以下「再委託銀行」という。)及び再委託銀行が加入している手形交換所に加入している他の銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をしうる金融機関を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した次のいずれかに該当する特定線引小切手

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする次のいずれかに該当する約束手形又は為替手形

 約束手形及び為替手形(振出人が支払人となっているものに限る。)の振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 再委託銀行を通じて取立てることができ、支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前各号の要件を満たす小切手、約束手形又は為替手形

(保全担保の提供命令等)

第16条 町長は、法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者に対し担保の提供を命じようとするときは、保全担保提供命令書によりしなければならない。

2 町長は、法第16条の3第4項の規定により抵当権を設定しようとするときは、保全担保不提供による抵当権設定通知書により特別徴収義務者に通知しなければならない。

3 町長は、法第16条の3第7項又は第8項の規定により担保を解除したときは、保全担保解除通知書により特別徴収義務者に通知しなければならない。

(保全差押)

第17条 町長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押をするときは、保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知しなければならない。

2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押金額の担保にかかる金銭の充当申請書を町長に提出しなければならない。

(過誤納にかかる徴収金の還付通知等)

第18条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納にかかる徴収金又は法第321条の8第5項及び第321条の11第5項に規定する還付金を還付又は充当するときは、過誤納金還付(充当)通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(徴収の嘱託及び徴収の受託)

第19条 町長は、法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託をするときは、他の市町村の徴税吏員に徴収嘱託書を送付しなければならない。

2 町長は、前項の徴収の嘱託を取消す必要が生じたときは、徴収嘱託取消通知書を当該他の市町村の徴税吏員に送付しなければならない。

3 町長は、法第20条の4第1項の規定により他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けたときは、徴収受託通知書により徴収の嘱託にかかる徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知しなければならない。

4 町長は、前項の徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送金通知書により、また当該徴収金の徴収が不能であることが判明したときは、受託徴収金の徴収不能通知書により当該他の市町村の徴税吏員に通知しなければならない。

(第三者の代位の手続)

第20条 徴収金を納付し、又は納入した第三者は、法第20条の6第2項の規定により市町村に代位しようとする場合には、第三者納付(納入)にかかる同意書又は第三者納付(納入)にかかる理由書をその徴収金の納付又は納入の日の翌日までに町長に提出しなければならない。

(納税証明書交付の請求及び枚数計算)

第21条 法第20条の10第1項の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明(請求)書を町長に提出しなければならない。

2 条例第19条の3第2項に規定する納税証明書は、税目それぞれについて政令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なおその証明書が2以上の年度にかかる徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額にかかる場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(徴収金等の取扱)

第22条 徴収金及び過料に関する取扱手続で条例又はこの規則に定めのないものは、岩泉町財務規則(平成21年岩泉町規則第14号)の定めるところによる。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第23条 町税の賦課徴収にかかる文書(法第1章総則にかかる文書(犯則事件にかかる文書を除く。)に限る。)の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

別記様式

相続人代表者指定(変更)届出書

第5号

相続人指定通知書

第6号

第二次納税義務者の納付(納入)通知書

第7号

第二次納税義務者の納付(納入)催告書

第8号

繰上徴収(納期限変更)告知書

第9号

災害等による期限延長申請書

第10号

災害等による期限延長(不承認)通知書

第11号

担保権付財産の譲渡にかかる徴収通知書

第12号

担保権付財産の譲渡にかかる交付要求書

第13号

担保を目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書

第14号

譲渡担保財産からの徴収告知書

第15号

譲渡担保財産からの徴収通知書

第16号

徴収猶予(期間延長)申請書

第17号

法人町民税徴収猶予申請書

第18号

徴収猶予(期間延長)承認通知書

第19号

徴収猶予(期間延長)不承認通知書

第20号

徴収猶予にかかる差押財産解除申請書

第21号

徴収猶予にかかる差押財産解除通知書

第22号

弁明を求める通知書

第23号

徴収猶予取消通知書

第24号

換価猶予(期間延長)申請書

第25号

換価猶予(期間延長)承認通知書

第26号

換価猶予(期間延長)不承認通知書

第27号

換価猶予取消通知書

第28号

滞納処分の停止通知書

第29号

滞納処分の停止取消通知書

第30号

納税義務消滅通知書

第31号

町民税減免申請書

第32号

固定資産税減免申請書

第33号

軽自動車税減免申請書(一般用)

第34号の1

軽自動車税減免申請書(身体障害者用)

第34号の2

特別土地保有税減免申請書

第35号

国民健康保険税減免申請書

第36号

町税減免(不承認)決定通知書

第37号

町税減免事由消滅届出書

第38号

延滞金免除申請書

第39号

延滞金免除(不承認)通知書

第40号

延滞金減免申請書

第41号

延滞金減免(不承認)通知書

第42号

担保提供書

第43号

保全担保提供命令書

第44号

保全担保不提供による抵当権設定通知書

第45号

保全担保解除通知書

第46号

保全差押金額決定通知書

第47号

保全差押金額の担保にかかる金銭の充当申請書

第48号

保全差押財産の解除請求書

第49号

過誤納金還付(充当)通知書

第50号

第二次納税義務者の納付(納入)にかかる過誤納金還付(充当)通知書

第51号

過誤納金還付請求書

第52号

公示送達書

第53号

徴収嘱託書

第54号

徴収受託通知書(嘱託市町村あて分)

第55号

徴収受託通知書(納税者あて分)

第56号

徴収嘱託取消通知書

第57号

受託徴収金の送金通知書

第58号

受託徴収金の徴収不能通知書

第59号

第三者納付(納入)にかかる同意書

第60号

第三者納付(納入)にかかる理由書

第61号

納税証明(請求)(一般用)

第62号

納税証明(請求)

第63号

督促状

第64号

納税管理人(変更)申告書

第65号

第3節 過料処分及び犯則取締り

(過料処分)

第24条 町長は、条例第25条第37条の4第53条の10第72条及び第85条の規定により過料処分をしたときは、過料処分決定通知書(別記様式第66号)により過料に処する者に通知しなければならない。

(犯則事件の調査及び処分に関する文書の様式)

第25条 法第22条の15、第22条の16、第22条の28及び第22条の31に規定する文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

別記様式

差押(領置)調書

第67号

差押(領置)保管証

第68号

通告書

第69号

通知書

第70号

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税に関する文書の様式)

第26条 町民税にかかる文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

別記様式

町民税・県民税納税通知書

第71号

町民税・県民税特別徴収納入通知書

第72号

町民税・県民税特別徴収義務者の指定及び特別徴収税額通知書

第73号

町民税・県民税特別徴収税額通知書

第74号

給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

第75号

町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

第76号

町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認(却下)通知書

第77号

町県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

第78号

町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書

第79号

町民税更正(決定)通知書

第80号

法人設立等申告書

第81号

第2節 固定資産税

(固定資産税に関する文書の様式)

第27条 固定資産税にかかる文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

別記様式

固定資産税納税通知書

第82号

宗教法人にかかる固定資産税非課税適用申告書

第83号

学校法人等にかかる固定資産税非課税適用申告書

第84号

社会福祉事業施設等にかかる固定資産税非課税適用申告書

第85号

病院等又は家畜診療所にかかる固定資産税非課税適用申告書

第86号

固定資産税非課税適用除外申告書

第87号

固定資産の価格決定通知書

第88号

固定資産の価格決定(修正)通知書

第89号

新築住宅に対する固定資産税の減額申告書

第90号

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第28条 条例第71条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 地籍図

 縮尺1,000分の1程度の実測図とし、字界を付したうえ名簿ごとの所在地番を明示し、一筆の区画の中には地番、地目及び地積を表示すること。

 紙質は、上質の製図用紙を用い、1枚1枚を標準とし、道路、堤、及び河川等を図示すること。

 従来、町において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもって地籍図と代えることができる。

(2) 土地使用図

 縮尺600分の1程度の実測図とし、一筆の土地のうち区域をわけて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係区分及び面積を明示すること。

 一筆の土地のうち区域をわけて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。

 条例第54条によって使用者課税をなすべき土地があるときは、その土地の明示をすること。

 関係人の氏名を明示すること。

(3) 土地分類図

地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、原野及び雑種地の各地目ごとに色別し、その分布状況を明示すること。ただし、地籍図と併用して作成することができる。

(4) 家屋見取図

縮尺1,000分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする一構内地ごとに作成するものとし、本屋、付属屋、倉庫及び土蔵等に区分したうえ、次の事項を記載すること。

 構造の概要、間取、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳数及び付帯設備等を表示し、屋内区分ごとの面積及び延面積を記載すること。

 図面1葉ごとに所有者氏名、建築年月日及び家屋番号を記載すること。

 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示すること。

 課税対象分のみについて作成し、木造及び非木造に区分して編てつし、必要がある場合は住宅、銀行、事務所及び病院等その用途区分ごとに区分整理すること。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税に関する文書の様式)

第29条 軽自動車税にかかる文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

別記様式

軽自動車税納税通知書

第91号

軽自動車税申告書(台帳)

第92号

軽自動車税廃車申告書

第93号

軽自動車税変更通知書

第94号

軽自動車税納付義務免除申告書

第95号

軽自動車税納付義務免除決定(不承認)通知書

第96号

軽自動車税納付義務免除事由消滅届出書

第97号

原動機付自転車(小型特殊自動車)標識

第98号

特定小型原動機付自転車標識

第98号の2

原動機付自転車(小型特殊自動車)標識交付証明書

第99号

軽自動車税証明書

第100号

原動機付自転車(小型特殊自動車)標識交付申請書

第101号

原動機付自転車(小型特殊自動車)標識再交付申請書

第102号

第4節 鉱産税、特別土地保有税

(鉱産税に関する文書の様式)

第30条 鉱産税にかかる文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

別記様式

鉱産税納付申告書

第103号

鉱産税更正(決定)通知書

第104号

(特別土地保有税に関する文書の様式)

第31条 特別土地保有税にかかる文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

別記様式

特別土地保有税(修正)申告書

第105号

非課税土地・特別譲渡認定申請書

第106号

徴収猶予申告書

第107号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定、徴収猶予通知書

第108号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定、不承認通知書

第109号

納税義務の免除にかかる期間の延長申請書

第110号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書

第111号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書

第112号

非課税土地・特例譲渡確認申請書

第113号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡納税義務免除確認通知書

第114号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

第115号

特別土地保有税更正(決定)

第116号

特別土地保有税更正(決定)通知書

第117号

特別土地保有税更正(決定)対象土地の明細書

第118号

特別土地保有税還付申請書

第119号

特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価格の照会

第120号

特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価格通知書

第121号

担保提供書

第122号

担保提供命令書

第123号

第3章 目的税

(国民健康保険税に関する文書の様式)

第32条 国民健康保険税にかかる文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

別記様式

国民健康保険税納税通知書

第124号

国民健康保険税賦課台帳

第125号

国民健康保険税決定(更正)通知書

第126号

第4章 町税の口座振替

(町税の口座振替による収納に関する文書の様式)

第33条 町税の口座振替による収納にかかる文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

別記様式

預金口座振替依頼書(変更・解約届)

第127号

口座振替納付書送付依頼書(変更・解約届)

第128号

町税口座振替請求書

第129号

町税口座振替報告書

第130号

町税口座振替領収書

第131号

町税口座振替不能通知書

第132号

第5章 電子情報処理組織を使用する方法によって町税関係の申告等を行う場合の特例

(電子情報処理組織を使用する方法によって町税関係の申告等を行う場合の特例)

第34条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年岩泉町条例第20号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条の規定に基づいて電子情報処理組織を使用して行う町税に係る申告等(申告、届出その他書類の提出をいう。次条において同じ。)については、町長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成21年岩泉町規則第18号。以下「情報通信技術利用規則」という。)の定めるところによる。

(事前届出等)

第35条 前条に定めるもののほか、情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して町税に係る申告等を行おうとする者は、町長の定めるところにより、住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)、対象とする手続の範囲その他町長が必要と認める事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を行う者は、当該届出を行うときに、当該届出に係る情報に情報通信技術利用規則第2条第1号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(同条第2号に規定する電子証明書をいう。)であって、情報通信技術利用規則第3条第4項各号のいずれかに該当するものを併せて送信するものとする。ただし、別に定める方法により当該届出を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号並びに同項の申告等に利用することができるプログラムを付与するものとする。ただし、当該届出をした者が既にこれらを付与されている場合は、この限りでない。

4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

5 第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に旧規則に基づいてなされた手続きその他の行為は、新規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為と見なす。

(平成10年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月18日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年6月18日規則第14号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月11日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第5号から様式第52号までの改正規定(様式第25号に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月26日規則第25号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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様式第18号 削除

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様式第72号から様式第74号まで 削除

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様式第92号から様式第94号まで 削除

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様式第101号 削除

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岩泉町税条例施行規則

平成4年7月15日 規則第23号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成4年7月15日 規則第23号
平成10年4月1日 規則第19号
平成15年1月31日 規則第1号
平成16年6月18日 規則第12号
平成16年6月18日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年1月8日 規則第1号
平成27年12月11日 規則第27号
平成29年12月13日 規則第22号
令和3年9月30日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第10号
令和5年6月26日 規則第25号