○町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
平成22年1月8日
告示第2号の2
(趣旨)
第1条 電子情報処理組織を使用する方法によって行う町税に係る申告等の手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年岩泉町条例第20号。以下「情報通信技術利用条例」という。)、町長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成21年岩泉町規則第18号。以下「情報通信技術利用規則」という。)及び岩泉町税条例施行規則(平成4年岩泉町規則第23号。以下「町税条例施行規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 地方税ポータルシステム 都道府県及び市町村が設立した一般社団法人地方税電子化協議会が電子情報処置組織を使用して地方税に係る申請等を行うために共同開発及び共同運営等を行うシステムをいう。
(2) 税務代理人 税理士法(昭和26年法律第237号)第18条の規定により税理士として登録を受けた者又は同法第48条の2の規定により設立した税理士法人であって、納税者から同法第2条第1項第1号に規定する税務代理の委嘱を受けたものをいう。
2 前項に規定するもののほか、この告示で使用する用語は、情報通信技術利用条例、情報通信技術利用規則及び町税条例施行規則において使用する用語の例による。
(対象とする申告等)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定に基づき電子情報処置組織を使用して行わせることができる申告等は、別表に掲げるものとする。
(電子情報処置組織による申告等)
第4条 電子情報処置組織を使用して申告等を行う者は、町税条例施行規則第35条第3項の規定により付与されたプログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等について規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに識別符号及び暗証符号を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行わなければならない。
2 前項の場合において、電子署名が税務代理人に係るものであるときは、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。
(申告等において氏名等を明らかにする措置)
第5条 電子情報処理組織を使用して申告等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく書面の提出、署名押印等については、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申告等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。
(手続の細目)
第6条 この告示に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月8日から施行する。
附則(平成26年6月13日告示第57号)
この告示は、平成26年6月13日から施行する。
附則(平成30年7月2日告示第49号)
この告示は、平成30年7月2日から施行し、改正後の町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
番号 | 申告等 |
1 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第7項の規定による申告 |
2 | 地方税法第317条の6の規定による給与支払報告書等の提出 |
3 | 地方税法第321条の5第3項の規定による届出書の提出 |
4 | 地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項から第26項まで又は第28項から第30項までの規定による申告書等の提出 |
5 | 地方税法第321の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の提出 |
6 | 地方税法第328条の5第2項の規定による納入申告書の提出 |
7 | 地方税法第328条の14の規定による特別徴収票の提出 |
8 | 地方税法第383条の規定による償却資産申告書の提出 |
9 | 税理士法第30条の規定による書面の提出 |
10 | 税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定によるこれらの規定の書面の添付 |