○岩泉町教育委員会公文例式規程
昭和55年9月19日
教育委員会訓令第3号
教育委員会事務部局
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、次に掲げる公文の例式に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 規則
(2) 告示
(3) 公告
(4) 訓令
(5) 達
(6) 指令
(7) 施行通達
(8) 不服申立てに係る議決書等
(9) 議案
条例 | 規則 |
岩泉町規則第 号 | 岩泉町教育委員会規則第 号 |
岩泉町告示 | 岩泉町教育委員会告示 |
岩泉町訓令 | 岩泉町教育委員会訓令 |
町長部局 | 教育委員会事務局 |
教育機関 | |
岩泉町達 | 岩泉町教育委員会達 |
岩泉町指令 | 岩泉町教育委員会指令 |
何々条例(何々) | 何々規則(何々) |
(議案の形式)
第3条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 規則の場合
(2) 規程の形式をとる訓令の場合
注 附則の施行期日に関する規定は、「この訓令は、公布の日から施行する」としないこと。
(3) 教育財産の用途廃止の場合
(4) 教育機関の設置又は廃止の場合
(5) 職員の人事異動方針の場合
(6) 教育長等の人事(学校職員の人事異動の内申)の場合
(7) 職員の懲戒処分(分限処分)(学校職員の懲戒処分(分限処分)の内申)の場合
(8) 附属機関の委員の任命(解任)の場合
(9) 文化財の指定等の場合
(10) 教育表彰の場合
(11) 臨時専決処理の報告の場合
附則
この訓令は、昭和55年9月19日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(岩泉町教育委員会公文例式規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の岩泉町教育委員会公文例式規程第3条の規定は適用せず、改正前の岩泉町教育委員会公文例式規程第3条の規定は、なおその効力を有する。