○岩泉町教育委員会公用車運行管理規程

平成7年3月24日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育委員会事務局及び教育機関における公用車の運行管理について必要な事項を定めるものとする。

(準用及び読み替え)

第2条 岩泉町教育委員会事務局及び教育機関における公用車の運行管理の取扱いに関しては、公用車運行管理規程(昭和61年岩泉町訓令第5号)の規定の例による。この場合において、同訓令中「町長」とあるのは「教育長」と、「本庁」とあるのは「教育委員会事務局」と、「出先機関」とあるのは「教育機関」と読み替えるものとし、同訓令第2条第1項第2号中「岩泉町行政組織規則(平成14年岩泉町規則第21号)に規定する本庁の課及び出先機関」とあるのは「岩泉町教育委員会行政組織規則(昭和41年岩泉町教育委員会規則第2号)に規定する教育委員会事務局及び教育機関」に読み替えるものとする。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日教委訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

岩泉町教育委員会公用車運行管理規程

平成7年3月24日 教育委員会訓令第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月25日 教育委員会訓令第5号
平成18年3月24日 教育委員会訓令第4号