○教職員の私用車の公務上使用の取扱いについて(通達)

昭和56年8月25日

教育委員会訓令第3号

各小中学校長

教職員の使用に供する自動車又は、原動機付自転車の私用車を公務上に使用することは原則として禁止されておりますが、例外として私用車を公務上使用することが、公務の適正かつ効率的な遂行に有益な場合は、これを認めることとし、下記の定めにより、昭和56年9月1日から実施することにしましたので、通知します。

なお、私用車公用使用届出簿の提出があつた場合、届出内容については慎重に精査して、届出にあやまりのないことを確認して下さい。

1 私用車の公務上使用を容認できる場合

次の各号のいずれかに該当し、私用車を使用することにより公務の円滑な遂行ができると認められる場合とする。

(1) 非常災害時の緊急業務、又は急病人の救護等緊急を要する対策業務を行う場合

(2) 汽車、バス等の交通機関によるよりも私用車によつた方が効率的な場合

(3) 巡回して行う業務に従事する場合

(4) 公務に必要な書類や物品が、携帯不可能な程度に多い場合

(5) 資金前渡職員が、給料等の多額の金銭を指定金融機関から運搬するための、保安上の必要がある場合

2 私用車の公務上使用容認の制限

前項に該当することにより、私用車の公務上使用を承認しようとする場合において、原則として次の各号の条件を満たすものでないときは、その使用を承認しないものとする。

(1) 私用車の使用について、職員の積極的な申し出があること。

(2) 運転免許取得後、1年以上経過していること。

(3) 過去1年以内において、道路交通法に違反して免許の取消し、若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起し刑罰に処せられていないこと。

(4) 自動車にあつては、対人保険金額5千万円及び対物保険金額2百万円以上の任意保険に加入していること。

(5) 私用車が、よく点検整備されていること。

(6) 運転者の健康状態、技能経験等からみて安全の確保に不安がないこと。

(7) 1日の走行キロ数がおおむね300キロメートル(原動機付自転車にあつては100キロメートル)を超えないこと(前項第1号の場合を除く。)

3 私用車の公務上の使用手続

運行管理者(学校長)は、私用車の使用が前2項に適合することを確認したうえで、次の手続をとるものとする。

(1) 私用車を使用しようとする職員は、私用車公用使用届出簿(様式第1号)により、あらかじめ運行管理者の承認を得なければならない。(内容に変更がない限りは、次回からこの手続を省略することができる。)

(2) 運行管理者は、私用車の使用を承認したときは、私用車使用承認簿(様式第2号)に認印を押印して運転命令を発すること。ただし、旅行命令票等(一般職の職員等の旅費支給規則(昭和28年岩手県規則第38号)別表第1による旅行命令(依頼)票、一般職の職員等の旅費支給規則(昭和36年岩泉町規則第3号。以下「町旅費支給規則」という。)様式第1号による旅行命令(依頼)票、職員に支給する旅費の取扱いについて(昭和40年7月19日付け40教秘調第160号岩手県教育委員会教育長通知)別紙様式による旅行命令簿及び町旅費支給規則様式第2号による町内旅行命令(依頼)票をいう。)により承認し、及び運転命令をすることをもつてこれに代えることができること。

(3) 旅行命令票等の摘要欄に、私用車承認の旨及びその運行経路を注記すること。

(4) 使用する職員に対して、次の点に注意すること。

ア 旅行命令による経路を厳守すること。

イ 道路交通法等の規定に従い、常に安全に努めること。

ウ 同乗者には、運転をさせないこと。

エ 長時間にわたる連続運転を避けるようにすること。

4 交通事故が発生した場合の取扱い

(1) 運転者(運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者)は、私用車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに運行管理者に報告しなければならない。

道路交通法等の規定に違反した疑いにより、警察官の取調べを受けたときも、同様とする。

(2) 運行管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、私用車事故報告書(様式第3号)により、教育長に報告しなければならない。

(3) 当該私用車について自動車損害賠償責任保険(いわゆる任意保険によるものを含む。)が支払われる場合は、当該保険金の額を越える部分について町が賠償する。

5 運行後の措置について

運転者は、私用車の運行を終えたときは、直ちにその旨を運行管理者に報告しなければならない。

6 運行管理者の義務

(1) 運行管理者は、私用車の整備及び運転者の健康状態に常に留意するとともに、運転を命ずるに当たつては、これらの状態が運行に適するかどうかを確認し、運転者が道路交通法等を順守するよう指示する等運行の安全の確保のために必要な措置をとらなければならない。

7 運転者の義務

(1) 運転者は、常に健康の保持に留意し、摂生を重んじるとともに、私用車の運行に当たつては、運行管理者の運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。

補則

私用車の公務上、使用容認の制限中(5)の自動車の任意保険加入の額については、社会情勢の変動に伴ない額の変更をするものとする。

(平成21年3月25日教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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教職員の私用車の公務上使用の取扱いについて(通達)

昭和56年8月25日 教育委員会訓令第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
昭和56年8月25日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月25日 教育委員会訓令第4号