○岩泉町へき地教育支援センター設置条例施行規則
平成19年3月23日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町へき地教育支援センター設置条例(平成19年岩泉町条例第9号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 所長 教育長
(2) 副所長 教育次長
(3) 所員 教育委員会事務局職員のうちから所長が指名する者
第3条 センターに研究員を置く。
2 研究員は、現職の教職員のうちから教育委員会が委嘱する。
(職務)
第4条 前2条の職員及び研究員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、所属職員を指揮監督し、センターの事務を管理する。
(2) 副所長は、所長を補佐し、所長の命を受け相当の知識又は経験を必要とする事務に従事するとともに、所長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 所員は、所長の命を受け、センターの事務に従事する。
(4) 研究員は、所長の命を受け、教育に関する調査研究及び専門事項の研究に従事する。
(運営委員会)
第5条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、10名以内とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 町立小中学校長
(4) 教育委員会指導主事
3 運営委員会は、次に掲げる事項について所長の諮問に応じ助言を行うものとする。
(1) センターの運営方針
(2) センターの事業計画
(3) その他センターの運営に関する事項
(任期)
第6条 研究員及び運営委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の研究員及び運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営上必要な事項は、所長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。