○岩泉町就学援助費支給要綱
平成21年3月19日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)並びに小学校又は中学校への入学を次年度に控える者(以下「就学予定者」という。)の保護者に対して町が必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この告示による就学援助費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、岩泉町に住所を有し、岩泉町立学校設置条例(昭和39年岩泉町条例第7号)に規定する学校(以下「岩泉町立学校」という。)に在学する児童生徒及び就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 町長が、次条に規定する認定基準に基づき、要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者(以下「準要保護者」という。)
2 児童生徒が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項に規定する区域外就学等により就学している場合にあっては、関係市町村の教育委員会と協議し、その結果をもって支給対象者とすることができる。
(1) 当該年度(申請日の属する月が4月又は5月の場合は、前年度。以下同じ。)において次に掲げるいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条に基づく市町村民税の減免
ウ 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
エ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
オ 地方税法第717条に基づく国民健康保険税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条に基づく保険料の免除
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
(2) その者の属する世帯の世帯員全員(住民票上は別世帯であっても同一家屋等で生計を一にしていると町長が認めた者を含む。以下同じ。)が当該年度に地方税法第295条第1項の規定により市町村民税が課税されていない者
(3) 当該年度に納付すべき市町村民税の課税の基礎となった世帯員全員に係る所得控除を行う前の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「厚生省告示」という。)に規定する次に掲げる基準額を年額として積算した額の合計額の1.2倍以下の者
ア 厚生省告示別表第1第1章の基準生活費第1類
イ 厚生省告示別表第1第1章の基準生活費第2類のうち基準額及び加算額
ウ 厚生省告示別表第2の教育扶助基準のうち基準額
エ 厚生省告示別表第3の住宅扶助基準のうち基準額
(4) 前3号以外の者で、次のいずれかに該当するもの
ア 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
イ その他町長が就学援助費の支給が特に必要と認める者
(援助費目及び範囲)
第4条 就学援助の費目は、別表第1に掲げるものとし、支給額は、毎年度、予算の範囲内で町長が定める。
2 就学援助の範囲は、別表第2のとおりとする。
(申請)
第5条 就学援助費の支給を受けようとする支給対象者は、毎年度、別に定める書類により、当該児童生徒の在籍する学校を経由して町長に申請しなければならない。ただし、就学予定者に係る新入学児童生徒学用品費等の支給を受けようとする場合は、町長に直接申請することができる。
2 町長は、前項の認定を行うに当たっては、必要に応じて児童生徒が在籍する学校の学校長又は民生委員その他の関係機関に意見を求めることができる。
(支給方法)
第7条 就学援助費は、支給対象者の指定する金融機関の口座へ振り込むものとする。ただし、支給対象者が就学援助費の受領を学校長に委任したときは、当該学校長に支払うことができる。
2 前項ただし書による委任を受けた学校長は、必要に応じて支給対象者に現物で支給することができる。
3 校外活動費及び修学旅行費については、対象児童生徒の当該経費に係る学校長からの報告に基づき支給するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、学校給食費については、毎月、学校給食共同調理場からの請求に基づき当該学校給食共同調理場へ支払うものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、医療費については、学校長から医療券の交付申請のあった者に限り、医療機関からの請求に基づき当該医療機関に支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担分として支払った医療費については、その者からの請求に基づき支払うことができる。
(支給時期)
第8条 就学援助費の支給時期は、別表第3のとおりとする。
(支給の停止)
第9条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、就学援助費の支給を停止するものとする。
(1) 就学援助を辞退したとき。
(2) 児童生徒が死亡したとき。
(3) 岩泉町立学校以外の学校へ転学したとき。
(4) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。
(5) その他町長が支給の停止が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定による支給の停止をした場合であって既に支給した就学援助費があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(支給対象期間)
第10条 就学援助費の支給期間は、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、支給期間の中途において認定をし、又は支給の停止をした者については、認定を受けた者にあっては当該認定を受けた日の属する月から、支給の停止をした者にあっては当該支給の停止をした日の属する月(その日が月の初日であるときは、その月の属する月の前月)まで支給するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、就学援助費の支給は、生活保護法による教育扶助と重複して支給することができない。
(受領委任に係る書類の整備)
第11条 第7条第1項ただし書の規定による委任を受けた学校長は、就学援助費に係る書類を整備し、常に支給状況を明らかにしなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 岩泉町要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金交付要綱(平成3年岩泉町告示第55号)は、廃止する。
附則(平成24年3月30日告示第21号の11)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月21日告示第109号)
この告示は、平成29年11月21日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第34号の2)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第125号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 対象経費 |
学用品費 | 児童生徒が通常必要とされる学用品の購入費 |
通学用品費 | 児童生徒(小学校及び中学校の第1学年を除く。)が通学のために通常必要とする通学用品の購入費 |
校外活動費 | 児童生徒が修学旅行を除く学校行事として校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料(宿泊を伴うものにあっては、年1回を限度とする。) |
新入学学用品費等 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 |
学校給食費 | 児童生徒の学校給食費の実費 |
修学旅行費 | 児童生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち直接必要な交通費、宿泊費、見学料、旅行傷害保険料その他の均一に負担すべきこととなる経費 |
医療費 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかり、学校で治療の指示を受けた医療に要する費用 |
PTA会費 | 児童生徒のPTA活動に必要な費用として均一に負担すべきこととなる経費 |
クラブ活動費 | 生徒の部活動に必要な費用として均一に負担すべきこととなる経費 |
生徒会費 | 生徒が生徒会費として均一に負担すべきこととなる経費 |
別表第2(第4条関係)
支給対象者 | 就学援助の範囲 |
要保護者のうち、生活保護法に基づく教育扶助を受けている保護者 | 修学旅行費及び医療費 |
要保護者のうち、生活保護法に基づく教育扶助を受けていない保護者及び準要保護者 | 学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学学用品費等、学校給食費、修学旅行費、医療費、PTA会費、クラブ活動費及び生徒会費 |
別表第3(第8条関係)
区分 | 支給時期 |
学用品費 | 8月、12月及び翌年の3月 |
通学用品費 | |
校外活動費 | 実施後 |
新入学学用品費等 | 3月 |
学校給食費 | 1箇月分の実績額についてその翌月(3月分については当月) |
修学旅行費 | 実施後 |
医療費 | 医療機関から請求のあった都度 |
PTA会費 | 3月 |
クラブ活動費 | |
生徒会費 |