○岩泉町奨学生選考規程
昭和48年4月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この規程は、岩泉町奨学資金に関する条例施行規則(昭和48年岩泉町規則第8号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学生の選考基準)
第2条 奨学生の選考は次の基準によらなければならない。
(1) 学業についての基準
標準A 最近2箇学年の成績を総合して(学年部科等)全員の上位20%以内の者であること。
標準B 最近2箇学年の成績を総合して標準Aには該当しないが、学年(部科等)全員の50%以内平均水準以上の者でしかも優秀な素質を察知し得る者であること。
標準C 最近の成績は学年(部科等)全員の50%以下(平均水準以下)であるが、知能の素質、学年、成績、学費の困窮の状況等からみて、もし奨学金の貸与を受けるならば標準A又はBに向上する見込確実なものであること。
(2) 人物についての標準
標準人物については、将来有識者として社会に奉仕するにふさわしい素質と教養とを具えたものであること。特に学校校友会、寄宿舎その他校内外の生活を通じて次のような性格と教養が認められなければならない。
(ア) 正義と真実を愛し良識に基づく、自律の精神に富み特定の政治結社に加入又は支持しないものであること。
(イ) 師友に親しみ協同生活を愛し切さたく磨に努めていること。
(ウ) 強じんな意志をもち、努力的精神の旺盛であること。
(エ) 特に著しい道徳的、悪傾向のないこと。
(3) 健康についての基準
標準 身体が強健であつて修学に堪え、将来社会にでて十分活動し得る見込みが確実であること。
(4) 家計についての基準
標準A 一家の生活費は辛うじて支弁し得るが、本人の学費は全然支弁し得ないもの
標準B 一家の生活費は辛うじて支弁し得るが、本人の学費は一部しか支弁し得ないもの
標準C 一家の生活費並びに本人の学費を不十分乍ら支弁し得るもの
標準A、B、Cの判定をするには、現実に即して個々の家庭の実情を十分確かめなければならない。その際には、次の様な事情は特に考慮に入れて調査しなければならない。
(ア) 父のないもの
(イ) 父が引揚、病弱、失職等のため学資の支出困難なもの
(ウ) 一家の収入に比し家族の人員が多く、学校に修学中の兄弟姉妹の多いもの
(エ) 一家が最近天災又は経済上の甚しい打撃をうけたもの
(学校長の推薦基準)
第3条 在学々校長が奨学生となろうとする者を推薦する場合は前条の基準によるものとする。
附則
この告示は、昭和48年4月1日から施行する。